有価証券報告書-第67期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、職位間のバランスを配慮しつつ、市場環境や中長期の業績を考慮したうえで、その達成度を勘案し、社外取締役と代表取締役による人事・報酬等意見交換会の意見を踏まえ取締役会に上程しております。
取締役の報酬限度額は、2018年6月20日開催の第66回定時株主総会において、年額1億72百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。また、別枠で、2018年6月20日開催の第66回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)及び執行役員を対象とした株式報酬の額として、3事業年度を対象として合計8千4百万円を上限と決議されております。
監査役の報酬限度額は、2006年6月27日開催の第54回定時株主総会において年額5千万円以内と決議されております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記には、2018年6月20日開催の第66回定時株主総会において退任した取締役1名、監査
役1名の在任中の報酬額が含まれております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、職位間のバランスを配慮しつつ、市場環境や中長期の業績を考慮したうえで、その達成度を勘案し、社外取締役と代表取締役による人事・報酬等意見交換会の意見を踏まえ取締役会に上程しております。
取締役の報酬限度額は、2018年6月20日開催の第66回定時株主総会において、年額1億72百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。また、別枠で、2018年6月20日開催の第66回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)及び執行役員を対象とした株式報酬の額として、3事業年度を対象として合計8千4百万円を上限と決議されております。
監査役の報酬限度額は、2006年6月27日開催の第54回定時株主総会において年額5千万円以内と決議されております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | |
| 固定報酬 | 株式給付引当金繰入額 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 123 | 108 | 14 | 6 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 12 | 12 | - | 1 |
| 社外役員 | 20 | 20 | - | 8 |
(注)上記には、2018年6月20日開催の第66回定時株主総会において退任した取締役1名、監査
役1名の在任中の報酬額が含まれております。