有価証券報告書-第54期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2020年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.2016年2月1日付で、普通株式について10株を1株の割合で株式併合を行っております。新株予約権の数及び目的となる株式の数は、当該株式併合による調整を反映しております。
(注)2.本新株予約権1個当たりの目的である株式の種類及び数は、当社普通株式10株とする。
(注)3.本新株予約権1個当たりの目的である株式の種類及び数は、当社普通株式100株とする。
(注)4.2015年10月27日より監査等委員会設置会社に移行しております。
(注)5.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の種類及び数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式10株または100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株当たりの払込金額を上表「新株予約権の行使時の払込金額」に記載した金額とし(以下、「行使価額」という。)、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、上表「新株予約権の行使
期間」に記載した期間とする。ただし、行使期間の最終日が営業日でない場合は、その前営業日とする。
(4)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資
本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、上表「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社取締役または監査役の地位
を喪失した日の翌日から10日(ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
② 新株予約権者は、上記①の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社とな
る会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もし
くは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がな
された場合は、当該承認日の翌日から30日(ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日)を
経過するまでの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過すること
となるときは、当該本新株予約権を行使することはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満について行使することはできない。
⑥ その他の行使条件及び方法は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定
めるところによる。
(6)新株予約権の取得に関する事項
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計
画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、(注)5.(5)に定める規定または新株予約権割当契約書に
より本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができ
る。
(注)6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。なお、吸収分割または新設分割については当社が分割会社となる場合に限り、株式交換または株式移転については当社が完全子会社となる場合に限る。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)5.(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、
(注)5.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)6.(3)に従っ
て決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い
日から上表「新株予約権の行使期間」の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)5.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
(8)その他新株予約権の行使の条件
(注)5.(5)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
(注)5.(6)に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
| 決議年月日 | 2013年10月25日 (第4回新株予約権) | 2014年10月29日 (第6回新株予約権) | 2015年10月27日 (第7回新株予約権) | 2017年10月27日 (第8回新株予約権) |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 6名 当社監査役 1名 | 当社取締役 6名 当社監査役 1名 | 当社取締役(監査等 委員を除く) 5名 当社取締役(監査等 委員) 1名 (注)4 | 当社取締役(監査等 委員を除く) 6名 当社取締役(監査等 委員)1名 (注)4 |
| 新株予約権の数(個)※ | 946(注)1.2 | 2,752(注)1.2 | 2,597(注)1.2 | 473(注)3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)※ | 普通株式 9,460 (注)1.5 | 普通株式 27,520 (注)1.5 | 普通株式 25,970 (注)1.5 | 普通株式 47,300 (注)5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 10 | 10 | 10 | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2013年11月19日 至 2043年11月18日 | 自 2014年11月21日 至 2044年11月20日 | 自 2015年11月20日 至 2045年11月19日 | 自 2017年11月21日 至 2047年11月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 440 資本組入額 220 (注)5 | 発行価格 340 資本組入額 170 (注)5 | 発行価格 270 資本組入額 135 (注)5 | 発行価格 214 資本組入額 107 (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)5 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとします。 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)6 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 決議年月日 | 2018年10月26日 (第9回新株予約権) | 2019年10月25日 (第10回新株予約権) |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(監査等 委員を除く) 6名 当社取締役(監査等 委員)1名 (注)4 | 当社取締役(監査等 委員を除く) 6名 当社取締役(監査等 委員)1名 (注)4 |
| 新株予約権の数(個)※ | 688(注)3 | 697(注)3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)※ | 普通株式 68,800 (注)5 | 普通株式 69,700 (注)5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2018年11月21日 至 2048年11月20日 | 自 2019年11月21日 至 2049年11月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 205 資本組入額 103 (注)5 | 発行価格 202 資本組入額 101 (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとします。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)6 | 同左 |
※ 当事業年度の末日(2020年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.2016年2月1日付で、普通株式について10株を1株の割合で株式併合を行っております。新株予約権の数及び目的となる株式の数は、当該株式併合による調整を反映しております。
(注)2.本新株予約権1個当たりの目的である株式の種類及び数は、当社普通株式10株とする。
(注)3.本新株予約権1個当たりの目的である株式の種類及び数は、当社普通株式100株とする。
(注)4.2015年10月27日より監査等委員会設置会社に移行しております。
(注)5.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の種類及び数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式10株または100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株当たりの払込金額を上表「新株予約権の行使時の払込金額」に記載した金額とし(以下、「行使価額」という。)、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、上表「新株予約権の行使
期間」に記載した期間とする。ただし、行使期間の最終日が営業日でない場合は、その前営業日とする。
(4)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資
本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、上表「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社取締役または監査役の地位
を喪失した日の翌日から10日(ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
② 新株予約権者は、上記①の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社とな
る会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もし
くは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がな
された場合は、当該承認日の翌日から30日(ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日)を
経過するまでの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過すること
となるときは、当該本新株予約権を行使することはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満について行使することはできない。
⑥ その他の行使条件及び方法は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定
めるところによる。
(6)新株予約権の取得に関する事項
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計
画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、(注)5.(5)に定める規定または新株予約権割当契約書に
より本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができ
る。
(注)6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。なお、吸収分割または新設分割については当社が分割会社となる場合に限り、株式交換または株式移転については当社が完全子会社となる場合に限る。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)5.(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、
(注)5.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)6.(3)に従っ
て決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い
日から上表「新株予約権の行使期間」の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)5.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
(8)その他新株予約権の行使の条件
(注)5.(5)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
(注)5.(6)に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。