訂正有価証券報告書-第53期(2020/04/01-2021/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針を定めており、その内容は、企業価値の持続的な向上を図り、業績向上に対するインセンティブとして有効に機能する報酬体系を構築することとしております。
イ.基本方針
当社の役員報酬制度は、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役(社外取締役を除く。以下「業務執行取締役」という。)及び社外取締役の報酬は、金銭報酬である月額報酬及び賞与により構成することとする。
ロ.金銭報酬の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業務執行取締役の報酬について、月額報酬は、役位ごとの役割の大きさや責任範囲等に基づき決定し、毎月支払うこととし、賞与は、当期の会社業績、その職責、配当、従業員の賞与水準、過去の支給実績等(以下「会社業績等」という。)を総合的に勘案して決定し、年に一度定時株主総会の翌日に支払うこととする。
社外取締役の報酬については、その職責及び市場水準等(以下「職責等」という。)を勘案して月額報酬及び賞与を決定することとする。その月額報酬は、毎月支払うこととし、賞与は、年に一度定時株主総会の翌日に支払うこととする。
ハ.各報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬は、金銭報酬(月額報酬及び賞与)のみとする。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2006年6月29日開催の第38回定時株主総会であり、決議の内容は、取締役の報酬限度額は年額170,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額は年額30,000千円以内とそれぞれ決議を受けております。
個人別の取締役の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長四月朔日義雄がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の月額報酬の額及び会社業績等又は職責等を踏まえた賞与の額の評価配分としております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、個人別の取締役の報酬については、株主総会で承認された限度額の範囲内において、代表取締役社長及び担当執行役員が報酬案を策定し、社外取締役に事前説明を行ったうえで、社外取締役の意見・助言を踏まえ、取締役会の協議により取締役の報酬額を決定し、上記委任を受けた代表取締役社長は、当該取締役会の決定を前提とし、その配分を決定することとしております。
監査役の報酬については、監査役会の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針を定めており、その内容は、企業価値の持続的な向上を図り、業績向上に対するインセンティブとして有効に機能する報酬体系を構築することとしております。
イ.基本方針
当社の役員報酬制度は、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役(社外取締役を除く。以下「業務執行取締役」という。)及び社外取締役の報酬は、金銭報酬である月額報酬及び賞与により構成することとする。
ロ.金銭報酬の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業務執行取締役の報酬について、月額報酬は、役位ごとの役割の大きさや責任範囲等に基づき決定し、毎月支払うこととし、賞与は、当期の会社業績、その職責、配当、従業員の賞与水準、過去の支給実績等(以下「会社業績等」という。)を総合的に勘案して決定し、年に一度定時株主総会の翌日に支払うこととする。
社外取締役の報酬については、その職責及び市場水準等(以下「職責等」という。)を勘案して月額報酬及び賞与を決定することとする。その月額報酬は、毎月支払うこととし、賞与は、年に一度定時株主総会の翌日に支払うこととする。
ハ.各報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬は、金銭報酬(月額報酬及び賞与)のみとする。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2006年6月29日開催の第38回定時株主総会であり、決議の内容は、取締役の報酬限度額は年額170,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額は年額30,000千円以内とそれぞれ決議を受けております。
個人別の取締役の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長四月朔日義雄がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の月額報酬の額及び会社業績等又は職責等を踏まえた賞与の額の評価配分としております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、個人別の取締役の報酬については、株主総会で承認された限度額の範囲内において、代表取締役社長及び担当執行役員が報酬案を策定し、社外取締役に事前説明を行ったうえで、社外取締役の意見・助言を踏まえ、取締役会の協議により取締役の報酬額を決定し、上記委任を受けた代表取締役社長は、当該取締役会の決定を前提とし、その配分を決定することとしております。
監査役の報酬については、監査役会の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 128,580 | 128,580 | - | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 13,568 | 13,568 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 21,940 | 21,940 | - | - | - | 4 |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。