有価証券報告書-第58期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針を定めており、その内容は、企業価値の持続的な向上を図り、業績向上に対するインセンティブとして有効に機能する報酬体系を構築することとしております。
イ.基本方針
当社の役員報酬制度は、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役(社外取締役を除く。以下「業務執行取締役」という。)及び社外取締役の報酬は、金銭報酬である月額報酬及び賞与と、当社の企業価値の持続的な向上を図るためのインセンティブとなる株式による非金銭報酬により構成することとする。
なお社外取締役については、その役割と独立性の観点から、金銭報酬のみとする。
ロ.金銭報酬の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
業務執行取締役の金銭報酬は、月額報酬及び賞与とし、月額報酬は役位ごとの役割の大きさや責任範囲等に基づき決定し、毎月支払うこととする。賞与は、役位、職責、在任年数、当期の会社業績・配当、従業員の賞与水準、過去の支給実績等(以下「会社業績等」という。)を総合的に勘案して決定し、年に一度定時株主総会の翌日に支払うこととする。
社外取締役の報酬については、その職責及び市場水準等(以下「職責等」という。)を勘案して月額報酬及び賞与を決定することとする。その月額報酬は、毎月支払うこととし、賞与は、年に一度定時株主総会の翌日に支払うこととする。
業務執行取締役の非金銭報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式とし、株主総会において承認を受けた範囲内で、原則として毎年、一定の時期に、当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとする。
付与する個人別株式の個数は、役位、職責、株価等を総合的に勘案して決定する。
なお、非金銭報酬である譲渡制限付株式は、退任時までの譲渡制限が付されており、取締役の地位を退任した日に譲渡制限を解除することとする。また、対象取締役が、譲渡制限期間満了前に、死亡その他正当な理由により取締役の地位を退任した場合は、権利が確定した株式については譲渡制限が解除され、権利確定前の株式については権利確定期間で按分し在任期間中分の株式の譲渡制限を解除し、残りの株式は当社が無償取得することとする。
ハ.各報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別報酬は、金銭報酬(月額報酬及び賞与)と非金銭報酬とする。非金銭報酬は、2025年6月25日開催の第57回定時株主総会で承認された譲渡制限付株式報酬の限度額の範囲内で、金銭報酬の一定以上の合理的な割合とする。
ニ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項(取締役に対する委任に関する事項を含む。)
取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2023年6月28日開催の第55回定時株主総会であり、取締役の報酬限度額を年額220,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とすることについて決議を受けております。監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2006年6月29日開催の第38回定時株主総会であり、監査役の報酬限度額を年額30,000千円以内とすることについて決議を受けております。
また、当該金銭報酬とは別枠で、2025年6月25日開催の第57回定時株主総会において、取締役(社外取締役及び監査役を除く。)に対して付与する譲渡制限付株式報酬について、年額50,000千円以内、株式数の上限を年間5万株以内と決議を受けております。
個人別の取締役の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長社長執行役員である水澤文雄がその具体的な内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の月額報酬の額及び会社業績等又は職責等を踏まえた賞与の額、並びに当社の企業価値の持続的な向上を図るためのインセンティブとなる株式による非金銭報酬の評価配分としております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長社長執行役員が適していると判断したためであります。
当該権限が代表取締役社長社長執行役員によって適切に行使されるよう、個人別の取締役の報酬については、株主総会で承認された限度額の範囲内において、代表取締役社長社長執行役員及び担当執行役員が報酬案を策定し、社外取締役に事前説明を行ったうえで、社外取締役の意見・助言を踏まえ、取締役会において決定することとしております。
監査役の報酬については、監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上表には、2025年6月25日開催の第57回定時株主総会終結の時をもって辞任した監査役1名を含んでおります。なお、当事業年度末日現在の会社役員の員数は、取締役8名(うち社外取締役2名)及び監査役3名(うち社外監査役2名)であります。
2.取締役(社外取締役を除く。)に対する株式報酬の内容は、当社の譲渡制限付株式です。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針を定めており、その内容は、企業価値の持続的な向上を図り、業績向上に対するインセンティブとして有効に機能する報酬体系を構築することとしております。
イ.基本方針
当社の役員報酬制度は、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役(社外取締役を除く。以下「業務執行取締役」という。)及び社外取締役の報酬は、金銭報酬である月額報酬及び賞与と、当社の企業価値の持続的な向上を図るためのインセンティブとなる株式による非金銭報酬により構成することとする。
なお社外取締役については、その役割と独立性の観点から、金銭報酬のみとする。
ロ.金銭報酬の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
業務執行取締役の金銭報酬は、月額報酬及び賞与とし、月額報酬は役位ごとの役割の大きさや責任範囲等に基づき決定し、毎月支払うこととする。賞与は、役位、職責、在任年数、当期の会社業績・配当、従業員の賞与水準、過去の支給実績等(以下「会社業績等」という。)を総合的に勘案して決定し、年に一度定時株主総会の翌日に支払うこととする。
社外取締役の報酬については、その職責及び市場水準等(以下「職責等」という。)を勘案して月額報酬及び賞与を決定することとする。その月額報酬は、毎月支払うこととし、賞与は、年に一度定時株主総会の翌日に支払うこととする。
業務執行取締役の非金銭報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式とし、株主総会において承認を受けた範囲内で、原則として毎年、一定の時期に、当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとする。
付与する個人別株式の個数は、役位、職責、株価等を総合的に勘案して決定する。
なお、非金銭報酬である譲渡制限付株式は、退任時までの譲渡制限が付されており、取締役の地位を退任した日に譲渡制限を解除することとする。また、対象取締役が、譲渡制限期間満了前に、死亡その他正当な理由により取締役の地位を退任した場合は、権利が確定した株式については譲渡制限が解除され、権利確定前の株式については権利確定期間で按分し在任期間中分の株式の譲渡制限を解除し、残りの株式は当社が無償取得することとする。
ハ.各報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別報酬は、金銭報酬(月額報酬及び賞与)と非金銭報酬とする。非金銭報酬は、2025年6月25日開催の第57回定時株主総会で承認された譲渡制限付株式報酬の限度額の範囲内で、金銭報酬の一定以上の合理的な割合とする。
ニ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項(取締役に対する委任に関する事項を含む。)
取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2023年6月28日開催の第55回定時株主総会であり、取締役の報酬限度額を年額220,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とすることについて決議を受けております。監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2006年6月29日開催の第38回定時株主総会であり、監査役の報酬限度額を年額30,000千円以内とすることについて決議を受けております。
また、当該金銭報酬とは別枠で、2025年6月25日開催の第57回定時株主総会において、取締役(社外取締役及び監査役を除く。)に対して付与する譲渡制限付株式報酬について、年額50,000千円以内、株式数の上限を年間5万株以内と決議を受けております。
個人別の取締役の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長社長執行役員である水澤文雄がその具体的な内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の月額報酬の額及び会社業績等又は職責等を踏まえた賞与の額、並びに当社の企業価値の持続的な向上を図るためのインセンティブとなる株式による非金銭報酬の評価配分としております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長社長執行役員が適していると判断したためであります。
当該権限が代表取締役社長社長執行役員によって適切に行使されるよう、個人別の取締役の報酬については、株主総会で承認された限度額の範囲内において、代表取締役社長社長執行役員及び担当執行役員が報酬案を策定し、社外取締役に事前説明を行ったうえで、社外取締役の意見・助言を踏まえ、取締役会において決定することとしております。
監査役の報酬については、監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 216,471 | 119,580 | 85,000 | - | 11,891 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 15,100 | 11,100 | 4,000 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 25,340 | 17,040 | 8,300 | - | - | 4 |
(注)1.上表には、2025年6月25日開催の第57回定時株主総会終結の時をもって辞任した監査役1名を含んでおります。なお、当事業年度末日現在の会社役員の員数は、取締役8名(うち社外取締役2名)及び監査役3名(うち社外監査役2名)であります。
2.取締役(社外取締役を除く。)に対する株式報酬の内容は、当社の譲渡制限付株式です。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。