半期報告書-第85期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(金融商品関係)
1 金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(*1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)「受取手形」、「電子記録債権」及び「完成工事未収入金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*3)以下の金融商品は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(*1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)「受取手形・完成工事未収入金等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*3)市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は次のとおりであります。
2 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
1 金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
| 前事業年度(2021年3月31日) | (単位:千円) | ||
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1)投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 887,906 | 887,906 | - |
| 資産計 | 887,906 | 887,906 | - |
(*1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)「受取手形」、「電子記録債権」及び「完成工事未収入金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*3)以下の金融商品は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
| 区分 | 前事業年度(千円) |
| 非上場株式 | 486,313 |
| 当中間会計期間(2021年9月30日) | (単位:千円) | ||
| 中間貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1)投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 870,029 | 870,029 | - |
| 資産計 | 870,029 | 870,029 | - |
(*1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)「受取手形・完成工事未収入金等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*3)市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は次のとおりであります。
| 区分 | 当中間会計期間(千円) |
| 非上場株式 | 274,353 |
2 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
| 当中間会計期間(2021年9月30日) | ||||
| 区分 | 時価(千円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 投資有価証券 | ||||
| その他有価証券 | ||||
| 株式 | 664,563 | - | - | 664,563 |
| 国債・地方債等 | - | - | - | - |
| 社債 | - | 205,466 | - | 205,466 |
| その他 | - | - | - | - |
| 資産計 | 664,563 | 205,466 | - | 870,029 |