半期報告書-第89期(2025/04/01-2026/03/31)
(金融商品関係)
1 金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(*1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)「受取手形・完成工事未収入金等」、「工事未払金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*3)その他有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号)第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。
(*4)市場価格のない株式等は、「(1)有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(*1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)「受取手形・完成工事未収入金等」、「工事未払金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*3)その他有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号)第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。
(*4)市場価格のない株式等は、「(1)有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は次のとおりであります。
2 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間貸借対照表(貸借対照表)に計上している金融商品
(注)1.「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号)第24-3項の基準価額を時価と
みなす取扱いを適用した投資信託は含まれておりません。第24-3項の取扱いを適用した投資信託の貸借対照表計上
額は148,500千円であります。
(注)2.時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
上場株式、社債、上場投資信託及び上場不動産投資信託は相場価格を用いて評価しております。上場株式、上場投資信託及び上場不動産投資信託は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。一方で、当社が保有している社債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。
また、投資信託は市場における取引価格が存在せず、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がないため、基準価格を時価とし、レベル2の時価に分類しております。
1 金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
| 前事業年度(2025年3月31日) | (単位:千円) | ||
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1)有価証券及び投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 2,422,751 | 2,422,751 | - |
| 資産計 | 2,422,751 | 2,422,751 | - |
(*1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)「受取手形・完成工事未収入金等」、「工事未払金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*3)その他有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号)第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。
(*4)市場価格のない株式等は、「(1)有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
| 区分 | 前事業年度(千円) |
| 非上場株式 | 271,353 |
| 当中間会計期間(2025年9月30日) | (単位:千円) | ||
| 中間貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1)有価証券及び投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 3,211,530 | 3,211,530 | - |
| 資産計 | 3,211,530 | 3,211,530 | - |
(*1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)「受取手形・完成工事未収入金等」、「工事未払金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*3)その他有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号)第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。
(*4)市場価格のない株式等は、「(1)有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は次のとおりであります。
| 区分 | 当中間会計期間(千円) |
| 非上場株式 | 271,353 |
2 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間貸借対照表(貸借対照表)に計上している金融商品
| 前事業年度(2025年3月31日) | ||||
| 区分 | 時価(千円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 有価証券及び投資有価証券 | ||||
| その他有価証券 | ||||
| 株式 | 1,570,171 | - | - | 1,570,171 |
| 社債 | - | 299,102 | - | 299,102 |
| その他 | 283,030 | 120,994 | - | 404,024 |
| 資産計 | 1,853,202 | 420,096 | - | 2,273,298 |
| 当中間会計期間(2025年9月30日) | ||||
| 区分 | 時価(千円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 有価証券及び投資有価証券 | ||||
| その他有価証券 | ||||
| 株式 | 1,869,636 | - | - | 1,869,636 |
| 社債 | - | 298,855 | - | 298,855 |
| その他 | 566,648 | 327,889 | - | 894,537 |
| 資産計 | 2,436,285 | 626,744 | - | 3,063,029 |
(注)1.「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号)第24-3項の基準価額を時価と
みなす取扱いを適用した投資信託は含まれておりません。第24-3項の取扱いを適用した投資信託の貸借対照表計上
額は148,500千円であります。
(注)2.時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
上場株式、社債、上場投資信託及び上場不動産投資信託は相場価格を用いて評価しております。上場株式、上場投資信託及び上場不動産投資信託は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。一方で、当社が保有している社債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。
また、投資信託は市場における取引価格が存在せず、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がないため、基準価格を時価とし、レベル2の時価に分類しております。