有価証券報告書-第68期(2022/10/01-2023/09/30)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
① 子会社株式 移動平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2)棚卸資産
① 未成工事支出金 個別法による原価法
② 材料貯蔵品 総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3)リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
(4)完成工事補償引当金
完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、過去の補修費支出の実績割合等に基づき必要と見積られる額を計上しております。
(5)工事損失引当金
受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末手持工事のうち損失の発生が見込まれ、かつその金額を合理的に見積もることができる工事について、損失見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社は主に工事契約を締結しております。当該契約のうち長期の工事契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の総額に占める割合に基づいて行っております。
履行義務の充足に係る進捗度の合理的な見積もりができない工事については、原価回収基準を適用しております。なお、契約期間がごく短い又は金額的重要性が乏しい工事契約については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
① 子会社株式 移動平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2)棚卸資産
① 未成工事支出金 個別法による原価法
② 材料貯蔵品 総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3)リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
(4)完成工事補償引当金
完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、過去の補修費支出の実績割合等に基づき必要と見積られる額を計上しております。
(5)工事損失引当金
受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末手持工事のうち損失の発生が見込まれ、かつその金額を合理的に見積もることができる工事について、損失見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社は主に工事契約を締結しております。当該契約のうち長期の工事契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の総額に占める割合に基づいて行っております。
履行義務の充足に係る進捗度の合理的な見積もりができない工事については、原価回収基準を適用しております。なお、契約期間がごく短い又は金額的重要性が乏しい工事契約については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。