有価証券報告書-第62期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

【提出】
2017/12/22 13:30
【資料】
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【項目】
112項目
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、平成29年11月10日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)の導入を決議するとともに、本制度に関する議案を平成29年12月22日開催の第62回定時株主総会(以下「本株主総会」という。)に付議することを決議し、本株主総会において承認可決されました。
1.本制度の導入目的等
本制度は、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」という。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度であります。
なお、本制度に係る報酬枠は、現行の報酬額の範囲内で設定いたします。
2.本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額1,500万円以内(ただし、使用人分給与を含まない。)といたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年2万株(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整いたします。)以内とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日におけるJASDAQ証券取引所市場における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定いたします。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間において、①一定期間、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得すること、などをその内容に含む譲渡制限契約が締結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理される予定であります。
なお、本制度においては、対象取締役のほか、当社の使用人である執行役員に対しても、対象取締役に対するものと同様の譲渡制限付株式報酬を取締役会の決議により支給し、当社の普通株式を発行又は処分する予定であります。
(自己株式の取得)
当社は、平成29年11月27日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得及びその具体的な取得方法について決議し、自己株式の取得を以下のとおり実施いたしました。
1.取締役会決議の内容
(1)自己株式の取得を行う理由
経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能にするため。
(2)取得の内容
取得する株式の種類 当社普通株式
取得する株式の総数 220,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合4.90%)
株式の取得価額の総額 132,000,000円(上限)
取得期間 平成29年11月28日~平成29年11月30日
取得の方法 東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)にて行う
2.取得日
平成29年11月29日
3.その他
上記自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)の結果、当社普通株式200,000株(取得価額121,000,000円)を取得いたしました。
(株式併合及び単元株式数の変更)
当社は、平成29年11月10日開催の取締役会において、平成29年12月22日開催の第62期定時株主総会に、株式併合に係る議案を付議し、併せて同株主総会において株式併合に係る議案が承認可決されることを条件とした単元株式数の変更について付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
1.株式の併合
(1)併合の目的
全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」に基づき、上場する内国会社の普通株式の売買単位(単元株式数)を100株に統一することを目指しております。当社は、東京証券取引所に上場する会社として、この趣旨を尊重し、当社普通株式の売買単位を1,000株から100株に変更するとともに、単元株式数の変更後においても、東京証券取引所が望ましいとしている投資単位の水準(5万円以上50万円未満)とするために、株式の併合を実施するものであります。
(2)併合の内容
① 併合する株式の種類
普通株式
② 併合の方法・比率
平成30年4月1日をもって、平成30年3月31日の最終の株主名簿に記録された株主の所有株式について、5株につき1株の割合で併合いたします。
③ 併合により減少する株主数
株式併合前の発行済株式総数(平成29年9月30日現在)4,505,757株
株式併合により減少する株式数3,604,606株
株式併合後の発行済株式総数901,151株

(注)「株式併合により減少する株式数」及び「株式併合後の発行済株式総数」は、株式併合前の発行済株式総数及び併合割合に基づき算出した理論値です。
④ 1株未満の端数が生じる場合の処理
株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第235条の定めにより、一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主に対して端数の割合に応じて交付いたします。
(3)1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が前連結会計年度の期首に実施されたと仮定した場合の、前連結会計年度及び当連結会計年度の1株当たり情報は以下のとおりであります。
前連結会計年度
(自 平成27年10月1日
至 平成28年9月30日)
当連結会計年度
(自 平成28年10月1日
至 平成29年9月30日)
1株当たり純資産額3,776.09円3,926.82円
1株当たり当期純利益金額419.76円241.17円

(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.単元株式数の変更
(1)変更の理由
全国証券取引所公表の「売買単位の集約に向けた行動計画」への対応として、単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
(2)変更の内容
平成30年4月1日をもって、当社普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
3.株式併合及び単元株式数の変更の日程
取締役会決議日平成29年11月10日
定時株主総会決議日平成29年12月22日
株式併合の効力発生日平成30年4月1日(予定)
単元株式数変更の効力発生日

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