半期報告書-第102期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
前連結会計年度(平成28年3月31日)
当中間連結会計期間(平成28年9月30日)
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金預金、(2)受取手形・完成工事未収入金等、(3)ファクタリング債権
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関から提示された価格によっております。合同運用指定金銭信託は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1)支払手形・工事未払金等、(2)電子記録債務
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金)
これらは変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映し、また、信用状態は借入実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
前連結会計年度(平成28年3月31日)
| 連結貸借対照表計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| (1)現金預金 | 21,336 | 21,336 | - |
| (2)受取手形・完成工事未収入金等 | 29,807 | 29,807 | - |
| (3)ファクタリング債権 | 3,200 | 3,200 | - |
| (4)有価証券及び投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 13,178 | 13,178 | - |
| 資産計 | 67,522 | 67,522 | - |
| (1)支払手形・工事未払金等 | 17,619 | 17,619 | - |
| (2)電子記録債務 | 10,837 | 10,837 | - |
| (3)長期借入金 (1年内返済予定の長期借入金を含む) | 3,980 | 3,980 | - |
| 負債計 | 32,437 | 32,437 | - |
当中間連結会計期間(平成28年9月30日)
| 中間連結貸借対照表 計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| (1)現金預金 | 18,619 | 18,619 | - |
| (2)受取手形・完成工事未収入金等 | 27,968 | 27,968 | - |
| (3)ファクタリング債権 | 3,800 | 3,800 | - |
| (4)有価証券及び投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 8,867 | 8,867 | - |
| 資産計 | 59,256 | 59,256 | - |
| (1)支払手形・工事未払金等 | 12,283 | 12,283 | - |
| (2)電子記録債務 | 7,986 | 7,986 | - |
| (3)長期借入金 (1年内返済予定の長期借入金を含む) | 3,355 | 3,355 | - |
| 負債計 | 23,624 | 23,624 | - |
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金預金、(2)受取手形・完成工事未収入金等、(3)ファクタリング債権
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関から提示された価格によっております。合同運用指定金銭信託は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1)支払手形・工事未払金等、(2)電子記録債務
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金)
これらは変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映し、また、信用状態は借入実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
| 区分 | 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成28年9月30日) |
| 非上場株式 | 841 | 862 |
| 匿名組合出資金 | 10 | - |
| 投資事業有限責任組合への出資 | 204 | - |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。