有価証券報告書-第95期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/29 11:03
【資料】
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【項目】
118項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会制度を採用しております。監査役会は監査役3名(有価証券報告書提出日現在、うち社外監査役2名)で構成されており、取締役の職務執行に関して厳正な監査を行っております。常勤監査役福村宏之は、株式会社関電工の経理部門等で経理経験が豊富であり、また、監査役椎野友教は、公認会計士の資格を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有する監査役であります。
当事業年度において当社は監査役会を8回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
区分氏名出席状況(出席率)
常勤監査役粟津 俊郎全8回中8回(100%)
社外監査役新井 良雄全8回中8回(100%)
社外監査役椎野 友教全8回中8回(100%)

(注)粟津俊郎は、2022年6月29日開催の第95回定時株主総会終結の時をもって辞任しております。
監査役会における主な検討事項は、以下のとおりであります。
ⅰ)経営計画に関する遂行状況
ⅱ)会計監査人の監査の実施状況および運用状況、再任および不再任
常勤監査役の主な活動は、以下のとおりであります。
ⅰ)取締役会その他の重要な会議への出席
ⅱ)取締役および関係部門から営業の報告、その他必要事項の聴取
ⅲ)重要な決裁書類、契約書等の閲覧
ⅳ)本社および主要な事業所の業務および財産状況の調査
ⅴ)取締役の法令制限事項(競合避止・利益相反取引等)の調査
ⅵ)内部統制システムの有効性を確認するため、内部統制室の監査結果の聴取、または意見交換の実施
ⅶ)会計監査人との連携を図り、監査方法の妥当性の確認と評価
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部統制室が内部監査規程に基づき、諸規程、諸法規遵守状況の監査を実施しております。なお、内部統制室は1名であり、代表取締役直轄として機能しております。
また、内部監査結果および是正状況については、監査役に報告し、意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
29年間(当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間について調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。)
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 堀内 計尚
指定有限責任社員 業務執行社員 大谷 浩二
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他6名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は適切な会計監査が実施されるよう、主として以下の項目について検討し、有限責任 あずさ監査法人を監査公認会計士等に選定しております。
1.監査法人の品質管理体制が適切であり、独立性に問題がないこと。
2.監査計画、監査チームの編成、社員ローテーション等の監査の実施体制に問題がないこと。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査および監査役会は監査法人の評価を行っており、有限責任 あずさ監査法人について、会計監査人の適格性・独立性を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区 分前事業年度当事業年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社201222

当社における非監査業務に基づく報酬につきましては、内部統制文書化の支援業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(a.を除く)
区 分前事業年度当事業年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社-3-3

当社における非監査業務の内容は、税務相談業務、法人税および消費税確定申告書レビュー業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査および四半期レビューの内容、所要日数、会社の規模等の要素を勘案して決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。