有価証券報告書-第96期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
a決定方針の決定方法
当社は、2020年度に社外取締役全員と代表取締役社長で構成する任意の指名・報酬委員会を設置し、同委員会から答申された内容を踏まえ、2021年1月29日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等について決議いたしました。
b決定方針の内容の概要
取締役の報酬については、以下を基本方針としております。
・各取締役の役割や職責に応じた水準とする
・優秀で多様な人材を確保・維持できる水準とする
・透明性・公正性を重視する
・経済情勢や業績を踏まえて見直しを行う
取締役(社外取締役を除く)の具体的な報酬は、金銭報酬の固定報酬のみとなっており、基本報酬と利益配分としての賞与で構成されています。報酬等の決定にあたっては、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で決定することとしております。
固定報酬のうち基本報酬は、取締役としての役割や職責に応じた月例の基準額を毎月支給することとしております。賞与は、業績等を総合的に勘案して決定しております。
また、社外取締役の報酬については、独立性の観点から金銭報酬の固定報酬(基本報酬のみ)とし、月例の金額を毎月支給しております。
監査役の報酬については、取締役の職務執行を監査する立場であることから金銭報酬の固定報酬(基本報酬)のみとし、代表取締役社長からの提案をベースとして監査役の協議に基づいて監査役会で決定しております。
② 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬委員会が原案について総合的に検討し、取締役会はその答申内容を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
③ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
定款の定めまたは株主総会決議による定めに関する事項は次のとおりであります。
④ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の報酬について、2023年4月28日開催の取締役会において代表取締役社長 廣江勝志に個人別の報酬等の具体的な内容の決定を委任する旨の決議を行い、代表取締役社長において決定をしております。
代表取締役社長に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の役割や職責に応じた評価を行うには代表取締役社長が適任だと考えられるからでありますが、代表取締役社長が個人別の報酬等の額を決定するに際しては、金額の妥当性および透明性・公正性を確保する観点から、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得ており、代表取締役社長はその答申の内容に従って決定をしなければならないこととしております。
⑤ 取締役及び監査役の報酬等の総額等
(注)1.上記の監査役の支給人員には、2022年6月29日開催の第95回定時株主総会終結の時をもって辞任した監査役1名を含んでおります。
2.当事業年度末現在の取締役は8名(うち社外取締役3名)、監査役は3名(うち社外監査役2名)であります。
① 取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
a決定方針の決定方法
当社は、2020年度に社外取締役全員と代表取締役社長で構成する任意の指名・報酬委員会を設置し、同委員会から答申された内容を踏まえ、2021年1月29日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等について決議いたしました。
b決定方針の内容の概要
取締役の報酬については、以下を基本方針としております。
・各取締役の役割や職責に応じた水準とする
・優秀で多様な人材を確保・維持できる水準とする
・透明性・公正性を重視する
・経済情勢や業績を踏まえて見直しを行う
取締役(社外取締役を除く)の具体的な報酬は、金銭報酬の固定報酬のみとなっており、基本報酬と利益配分としての賞与で構成されています。報酬等の決定にあたっては、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で決定することとしております。
固定報酬のうち基本報酬は、取締役としての役割や職責に応じた月例の基準額を毎月支給することとしております。賞与は、業績等を総合的に勘案して決定しております。
また、社外取締役の報酬については、独立性の観点から金銭報酬の固定報酬(基本報酬のみ)とし、月例の金額を毎月支給しております。
監査役の報酬については、取締役の職務執行を監査する立場であることから金銭報酬の固定報酬(基本報酬)のみとし、代表取締役社長からの提案をベースとして監査役の協議に基づいて監査役会で決定しております。
② 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬委員会が原案について総合的に検討し、取締役会はその答申内容を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
③ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
定款の定めまたは株主総会決議による定めに関する事項は次のとおりであります。
| 区分 | 株主総会決議日 | 報酬決議の内容 | 決議時点の員数 |
| 取締役 | 1995年6月26日開催 第68回定時株主総会 | 月額2,000万円以内 | 15名 |
| 監査役 | 1994年6月24日開催 第67回定時株主総会 | 月額 400万円以内 | 3名 (うち社外監査役1名) |
④ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の報酬について、2023年4月28日開催の取締役会において代表取締役社長 廣江勝志に個人別の報酬等の具体的な内容の決定を委任する旨の決議を行い、代表取締役社長において決定をしております。
代表取締役社長に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の役割や職責に応じた評価を行うには代表取締役社長が適任だと考えられるからでありますが、代表取締役社長が個人別の報酬等の額を決定するに際しては、金額の妥当性および透明性・公正性を確保する観点から、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得ており、代表取締役社長はその答申の内容に従って決定をしなければならないこととしております。
⑤ 取締役及び監査役の報酬等の総額等
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | ||||
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (うち社外取締役) | 93 (6) | 76 (6) | 16 (―) | 8 (3) |
| 監査役 (うち社外監査役) | 18 (3) | 18 (3) | ― (―) | 4 (2) |
(注)1.上記の監査役の支給人員には、2022年6月29日開催の第95回定時株主総会終結の時をもって辞任した監査役1名を含んでおります。
2.当事業年度末現在の取締役は8名(うち社外取締役3名)、監査役は3名(うち社外監査役2名)であります。