有価証券報告書-第82期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、役員報酬規程に従い、世間水準及び対従業員給与との均衡を考慮して決定することとしております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、株主総会において決議された報酬限度額、当社グループの業績、個々の職責及び実績などを総合的に勘案した上で、各取締役への配分を決定しました。なお、各監査役への配分は監査役の協議により決定しております。
また、役員賞与については、当社グループの業績、財務状況等を踏まえ、株主総会に議案として付議し、株主の承認を得た上で、各取締役への配分は取締役会において、各監査役への配分は監査役の協議により決定しております。
(イ) 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 賞与の額は、当期中に役員賞与引当金として費用処理した役員賞与引当金繰入額13,337千円であります。
2 株主総会の決議(1995年12月21日改定)による取締役報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除く。)は、月額12,000千円以内であり、株主総会の決議(1995年12月21日改定)による監査役報酬限度額は、月額4,000千円以内であります。なお、当該株主総会の開催時における取締役の員数は9名、監査役の員数は3名であります。
3 上記の取締役の人数及び報酬等の額には、2018年12月21日開催の第81期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名、2019年2月28日をもって辞任した監査役1名及びその支給額を含んでおります
② 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
③ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、役員報酬規程に従い、世間水準及び対従業員給与との均衡を考慮して決定することとしております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、株主総会において決議された報酬限度額、当社グループの業績、個々の職責及び実績などを総合的に勘案した上で、各取締役への配分を決定しました。なお、各監査役への配分は監査役の協議により決定しております。
また、役員賞与については、当社グループの業績、財務状況等を踏まえ、株主総会に議案として付議し、株主の承認を得た上で、各取締役への配分は取締役会において、各監査役への配分は監査役の協議により決定しております。
(イ) 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 98,627 | 86,115 | - | 12,512 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 7,000 | 6,720 | - | 280 | 1 |
| 社外役員 | 10,745 | 10,200 | - | 545 | 5 |
(注) 1 賞与の額は、当期中に役員賞与引当金として費用処理した役員賞与引当金繰入額13,337千円であります。
2 株主総会の決議(1995年12月21日改定)による取締役報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除く。)は、月額12,000千円以内であり、株主総会の決議(1995年12月21日改定)による監査役報酬限度額は、月額4,000千円以内であります。なお、当該株主総会の開催時における取締役の員数は9名、監査役の員数は3名であります。
3 上記の取締役の人数及び報酬等の額には、2018年12月21日開催の第81期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名、2019年2月28日をもって辞任した監査役1名及びその支給額を含んでおります
② 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
③ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。