有価証券報告書-第56期(2022/02/01-2023/01/31)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、従来、工事契約に関して、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、当事業年度より、一定の期間にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識することといたしました。なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができませんが、発生した費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準により収益を認識しております。また、履行義務を充足するまでの期間がごく短い場合は、履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高が31,285千円増加し、売上原価は32,643千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ1,357千円減少しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は13,904千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記を記載しておりません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の財務諸表において、「流動資産」に表示しておりました「完成工事未収入金」のうちそれらに含まれる契約資産に相当する金額を、また「流動負債」に表示しておりました「未成工事受入金」に含まれる契約負債に相当する金額を、当事業年度よりそれぞれ「契約資産」、「契約負債」として表示することといたしました。また、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「売上債権の増減額(△は増加)」、「未成工事受入金の増減額(△は減少)」は、当事業年度よりそれぞれ「契約資産の増減額(△は増加)」、「契約負債の増減額(△は減少)」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法による組替えを行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、従来、工事契約に関して、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、当事業年度より、一定の期間にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識することといたしました。なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができませんが、発生した費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準により収益を認識しております。また、履行義務を充足するまでの期間がごく短い場合は、履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高が31,285千円増加し、売上原価は32,643千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ1,357千円減少しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は13,904千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記を記載しておりません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の財務諸表において、「流動資産」に表示しておりました「完成工事未収入金」のうちそれらに含まれる契約資産に相当する金額を、また「流動負債」に表示しておりました「未成工事受入金」に含まれる契約負債に相当する金額を、当事業年度よりそれぞれ「契約資産」、「契約負債」として表示することといたしました。また、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「売上債権の増減額(△は増加)」、「未成工事受入金の増減額(△は減少)」は、当事業年度よりそれぞれ「契約資産の増減額(△は増加)」、「契約負債の増減額(△は減少)」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法による組替えを行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。