有価証券報告書-第58期(2024/02/01-2025/01/31)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
事業年度 | 2月1日から1月31日まで |
定時株主総会 | 4月中 |
基準日 | 1月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 7月31日、1月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り | |
取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
取次所 | ― |
買取手数料 | 以下の算式により1単元当たりの金額を算定し、これを買い取った単元未満の株式の数で按分した金額とする。 (算式) 1株当たりの買取価格に1単元の株式数を乗じた金額のうち 100万円以下の金額につき 1.150% 100万円を超え500万円以下の金額につき 0.900% (円未満の端数を生じた場合には切り捨てる) ただし、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には2,500円とする。 |
公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることが出来ない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 https://www.taiyoukiso.co.jp |
株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利