有価証券報告書-第66期(2023/10/01-2024/09/30)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役制度を採用し、うち2024年12月20日現在の社外監査役は2名であり、監査の独立性を確保するとともに、経営の執行を監視するため取締役会等の重要な会議に出席し、客観的立場から監督を行うことにより、監督機能の強化に努めております。
監査役は、内部監査室から監査計画及び監査結果を受ける等連携を図るとともに、会計監査人とも財務報告の適法性及び適正性を確保するため、会計監査の報告及び定期的な打ち合わせ等を含め、必要に応じた情報交換を行い、相互連携を高めております。
なお、社外監査役 西元浩文氏は公認会計士の資格を、社外監査役 松野下剛市は公認会計士及び税理士の資格を有していることから、いずれも財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
当事業年度においては、当社は監査役会を6回開催しており、個々の監査役会の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における具体的な検討内容は、監査の方針監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査方法及び結果の相当性、監査報告書の作成、人的資本に係る課題の協議等であります。
また、常勤監査役の活動として、代表取締役との面談、取締役とのコミュニケーション、取締役会への出席、取締役会及び株主総会議事録の確認、稟議書類等の閲覧、内部監査人及び会計監査人からの監査実施状況・結果の報告の確認等を行っております。
② 内部監査の状況
当社は内部監査部門として社長直属の内部監査室を設置し、各部門の定期的な内部監査を実施しております。現在専任者1名で行っていますが、必要ある場合は、内部監査室以外の社員を臨時に任命する体制をとっており、監査役、会計監査人と連携し、各部署に対しての評価・指導をする体制を整えております。内部監査室が取締役会及び監査役会に直接報告を行う体制は取っておりませんが、内部監査室による内部監査の結果については代表取締役に報告するとともに、取締役及び監査役と適宜、情報交換や意見交換を行っており、必要に応じて代表取締役、取締役及び監査役から、取締役会並びに監査役会への報告を行っております。
また、内部統制のより一層の充実とコンプライアンス体制の充実・強化を推進するため、主管部署として「ISO・コンプライアンス室(専任者1名及び必要に応じて臨時に任命する者)」を設置するとともに、当社グループの横断的なコンプライアンス体制として、「コンプライアンス・リスク管理委員会(事務局:ISO・コンプライアンス室)」を整備し、その充実、強化の推進に努めております。コンプライアンス・リスク管理委員会は、代表取締役、社内取締役、常勤監査役等で構成されており、取締役会へ結果の報告を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
26年間
c.業務を執行した公認会計士
甲斐 貴志
宮㟢 健
(注) 第2四半期までの四半期レビューは増村正之氏及び宮㟢健氏が業務を執行し、その後、増村正之氏から甲斐貴志氏に交代しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
その他 5名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定につきましては、独立性、専門性などの観点から、有限責任監査法人トーマツが適任と判断し選定しております。
なお、当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められた場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
また、この場合、監査役会は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」をもとに監査人の評価を実施しております。定期的な意見交換や監査実施状況の報告等を通じて、監査法人の独立性、専門性、職務遂行の適正性等を確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
日数等を勘案して決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社は監査役制度を採用し、うち2024年12月20日現在の社外監査役は2名であり、監査の独立性を確保するとともに、経営の執行を監視するため取締役会等の重要な会議に出席し、客観的立場から監督を行うことにより、監督機能の強化に努めております。
監査役は、内部監査室から監査計画及び監査結果を受ける等連携を図るとともに、会計監査人とも財務報告の適法性及び適正性を確保するため、会計監査の報告及び定期的な打ち合わせ等を含め、必要に応じた情報交換を行い、相互連携を高めております。
なお、社外監査役 西元浩文氏は公認会計士の資格を、社外監査役 松野下剛市は公認会計士及び税理士の資格を有していることから、いずれも財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
当事業年度においては、当社は監査役会を6回開催しており、個々の監査役会の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 西 成人 | 6回 | 6回 |
| 西元 浩文 | 6回 | 6回 |
| 松野下 剛市 | 6回 | 6回 |
監査役会における具体的な検討内容は、監査の方針監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査方法及び結果の相当性、監査報告書の作成、人的資本に係る課題の協議等であります。
また、常勤監査役の活動として、代表取締役との面談、取締役とのコミュニケーション、取締役会への出席、取締役会及び株主総会議事録の確認、稟議書類等の閲覧、内部監査人及び会計監査人からの監査実施状況・結果の報告の確認等を行っております。
② 内部監査の状況
当社は内部監査部門として社長直属の内部監査室を設置し、各部門の定期的な内部監査を実施しております。現在専任者1名で行っていますが、必要ある場合は、内部監査室以外の社員を臨時に任命する体制をとっており、監査役、会計監査人と連携し、各部署に対しての評価・指導をする体制を整えております。内部監査室が取締役会及び監査役会に直接報告を行う体制は取っておりませんが、内部監査室による内部監査の結果については代表取締役に報告するとともに、取締役及び監査役と適宜、情報交換や意見交換を行っており、必要に応じて代表取締役、取締役及び監査役から、取締役会並びに監査役会への報告を行っております。
また、内部統制のより一層の充実とコンプライアンス体制の充実・強化を推進するため、主管部署として「ISO・コンプライアンス室(専任者1名及び必要に応じて臨時に任命する者)」を設置するとともに、当社グループの横断的なコンプライアンス体制として、「コンプライアンス・リスク管理委員会(事務局:ISO・コンプライアンス室)」を整備し、その充実、強化の推進に努めております。コンプライアンス・リスク管理委員会は、代表取締役、社内取締役、常勤監査役等で構成されており、取締役会へ結果の報告を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
26年間
c.業務を執行した公認会計士
甲斐 貴志
宮㟢 健
(注) 第2四半期までの四半期レビューは増村正之氏及び宮㟢健氏が業務を執行し、その後、増村正之氏から甲斐貴志氏に交代しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
その他 5名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定につきましては、独立性、専門性などの観点から、有限責任監査法人トーマツが適任と判断し選定しております。
なお、当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められた場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
また、この場合、監査役会は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」をもとに監査人の評価を実施しております。定期的な意見交換や監査実施状況の報告等を通じて、監査法人の独立性、専門性、職務遂行の適正性等を確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 24,000 | ― | 24,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 24,000 | ― | 24,000 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
日数等を勘案して決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。