有価証券報告書-第75期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、当該方針の決定は取締役会で決議することとし、役員報酬の総額は株主総会の決議で決定することとしております。また、役員報酬・賞与・退職慰労金に関する内規により、報酬総額の限度内で会社の業態、世間水準及び従業員給与とのバランスを考慮して決定することとしております。役員報酬・賞与・退職慰労金に関する内規は、取締役会の決議により定められ、同決議により改定を行っております。
なお、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は以下のとおりであります。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう基本報酬に業績連動報酬を組み合わせた報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、会社の業態、世間水準及び従業員給与とのバランスを踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬としての基本報酬、短期の業績連動報酬としての賞与、中長期の業績連動報酬としての株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」により構成し、監督機能を担う監査等委員である取締役の報酬については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払う。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、株主総会決議で定めた報酬限度額の範囲内で取締役会の委任を受けた代表取締役社長が、役位に応じて総合的に勘案し、決定する。
なお、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は、上記の報酬限度額に含めない。
ハ.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の当期純利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行う。
非金銭報酬等は、中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため株式報酬制度とし、中期経営計画の連結売上高、連結営業利益及び連結自己資本利益率の目標値に対する達成度合いに応じて算出されたポイントを毎年、一定の時期に付与する。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の退任時に付与した累計ポイントに相当する自社株式の給付を行う。
ニ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、報酬諮問委員会において検討を行う。取締役会は報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲で取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容を決定する。
なお、基本報酬と株式報酬制度の割合については、役員株式給付規程の業績連動指標を設定する際に、報酬諮問委員会の答申を受けて適切に見直す。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額は、役員報酬・賞与・退職慰労金等に関する内規に基づき、代表取締役社長がその具体的内容について取締役会の委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額及び各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容を参照しつつ、決定する。
なお、株式報酬制度は、報酬諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会で制定する役員株式給付規程に基づき、取締役(監査等委員である取締役を除く。)個人に対する給付株式数を決定する。
また、監査等委員である取締役については、監査等委員である取締役の協議により決定する。
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役においては取締役会、監査等委員である取締役においては監査等委員会としております。また、その権限及び裁量の範囲は、株主総会で決議された報酬額の範囲内としております。
役員報酬の構成は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については月額固定の基本報酬と単年度業績に連動した役員賞与、中長期の業績連動報酬としての株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」としており、監査等委員である取締役については月額固定の基本報酬としております。
役員の基本報酬は、業界水準や外部調査機関による調査結果を参考に、株主総会決議で定めた報酬限度額の範囲内で、報酬諮問委員会の答申を踏まえて取締役会の委任を受けた代表取締役社長が決定いたします。
役員賞与は、業績連動型の報酬としており、最終的な利益である当期純利益を指標としております。各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役員賞与は、各事業年度の当期純利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出した上で、報酬諮問委員会の答申を踏まえて取締役会の委任を受けた代表取締役社長が配分を決定いたします。当該指標を選択する理由は最終的な業績を示した数値であり、業績報酬基準として最も合理的と考えるためであります。なお、当事業年度の実績は、当期純利益が目標の13億円に対し12億61百万円となりました。
株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」は、中長期の業績連動型の報酬としており、各連結会計年度の連結売上高、連結営業利益及び連結自己資本利益率の目標値に対する達成度合いに応じ、報酬諮問委員会の答申を踏まえて取締役会が配分を決定いたします。その実績は、連結売上高が目標の270億円に対し261億38百万円、連結営業利益は22億円に対し19億53百万円、連結自己資本利益率は8.0%以上に対し7.0%であります。当該指標を選択する理由は中期経営計画の達成目標と同一の指標を採用することで業績目標の達成度をバランスよく報酬に反映できると考えるためであります。
個人別の報酬額は、役員報酬・賞与・退職慰労金等に関する内規に基づき、代表取締役社長市原伸一がその具体的内容について取締役会の委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額及び各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分であります。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
役員の報酬限度額は、2016年6月28日開催の第68回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額180百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査等委員である取締役については年額35百万円以内と決議しております。なお、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名、監査等委員である取締役の員数は4名であります。
また、当社は2013年6月25日開催の第65回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金の制度を廃止し、同株主総会終結後に引き続き在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈する決議をしております。なお、本報告書提出日現在において同決議に係る役員の員数は取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名であります。
当社の役員報酬額の決定過程における取締役会及び監査等委員会の活動につきましては、株主総会招集にかかる取締役会において役員賞与支給の議案を承認し、株主総会後の取締役会において役員報酬及び役員賞与の支給額を代表取締役社長に一任しております。また、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員の協議で決定しております。
なお、2021年6月29日開催の第73回定時株主総会において、上記記載の役員の報酬限度額とは別枠で業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT=Board Benefit Trust)」の導入を決議しております。本制度は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が株価上昇のメリットのみならず、株価下落のリスクまでも株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。本制度の詳細につきましては、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容」を参照ください。なお、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名、監査等委員である取締役の員数は3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記の役員報酬には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.2023年6月29日開催の第75回定時株主総会で決議された役員賞与を含めております。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」9,036千円であります。なお、非金銭報酬等の金額は、当事業年度に計上した役員株式給付引当金繰入額を記載しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、当該方針の決定は取締役会で決議することとし、役員報酬の総額は株主総会の決議で決定することとしております。また、役員報酬・賞与・退職慰労金に関する内規により、報酬総額の限度内で会社の業態、世間水準及び従業員給与とのバランスを考慮して決定することとしております。役員報酬・賞与・退職慰労金に関する内規は、取締役会の決議により定められ、同決議により改定を行っております。
なお、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は以下のとおりであります。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう基本報酬に業績連動報酬を組み合わせた報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、会社の業態、世間水準及び従業員給与とのバランスを踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬としての基本報酬、短期の業績連動報酬としての賞与、中長期の業績連動報酬としての株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」により構成し、監督機能を担う監査等委員である取締役の報酬については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払う。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、株主総会決議で定めた報酬限度額の範囲内で取締役会の委任を受けた代表取締役社長が、役位に応じて総合的に勘案し、決定する。
なお、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は、上記の報酬限度額に含めない。
ハ.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の当期純利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行う。
非金銭報酬等は、中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため株式報酬制度とし、中期経営計画の連結売上高、連結営業利益及び連結自己資本利益率の目標値に対する達成度合いに応じて算出されたポイントを毎年、一定の時期に付与する。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の退任時に付与した累計ポイントに相当する自社株式の給付を行う。
ニ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、報酬諮問委員会において検討を行う。取締役会は報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲で取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容を決定する。
なお、基本報酬と株式報酬制度の割合については、役員株式給付規程の業績連動指標を設定する際に、報酬諮問委員会の答申を受けて適切に見直す。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額は、役員報酬・賞与・退職慰労金等に関する内規に基づき、代表取締役社長がその具体的内容について取締役会の委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額及び各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容を参照しつつ、決定する。
なお、株式報酬制度は、報酬諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会で制定する役員株式給付規程に基づき、取締役(監査等委員である取締役を除く。)個人に対する給付株式数を決定する。
また、監査等委員である取締役については、監査等委員である取締役の協議により決定する。
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役においては取締役会、監査等委員である取締役においては監査等委員会としております。また、その権限及び裁量の範囲は、株主総会で決議された報酬額の範囲内としております。
役員報酬の構成は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については月額固定の基本報酬と単年度業績に連動した役員賞与、中長期の業績連動報酬としての株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」としており、監査等委員である取締役については月額固定の基本報酬としております。
役員の基本報酬は、業界水準や外部調査機関による調査結果を参考に、株主総会決議で定めた報酬限度額の範囲内で、報酬諮問委員会の答申を踏まえて取締役会の委任を受けた代表取締役社長が決定いたします。
役員賞与は、業績連動型の報酬としており、最終的な利益である当期純利益を指標としております。各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役員賞与は、各事業年度の当期純利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出した上で、報酬諮問委員会の答申を踏まえて取締役会の委任を受けた代表取締役社長が配分を決定いたします。当該指標を選択する理由は最終的な業績を示した数値であり、業績報酬基準として最も合理的と考えるためであります。なお、当事業年度の実績は、当期純利益が目標の13億円に対し12億61百万円となりました。
株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」は、中長期の業績連動型の報酬としており、各連結会計年度の連結売上高、連結営業利益及び連結自己資本利益率の目標値に対する達成度合いに応じ、報酬諮問委員会の答申を踏まえて取締役会が配分を決定いたします。その実績は、連結売上高が目標の270億円に対し261億38百万円、連結営業利益は22億円に対し19億53百万円、連結自己資本利益率は8.0%以上に対し7.0%であります。当該指標を選択する理由は中期経営計画の達成目標と同一の指標を採用することで業績目標の達成度をバランスよく報酬に反映できると考えるためであります。
個人別の報酬額は、役員報酬・賞与・退職慰労金等に関する内規に基づき、代表取締役社長市原伸一がその具体的内容について取締役会の委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額及び各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分であります。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
役員の報酬限度額は、2016年6月28日開催の第68回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額180百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査等委員である取締役については年額35百万円以内と決議しております。なお、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名、監査等委員である取締役の員数は4名であります。
また、当社は2013年6月25日開催の第65回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金の制度を廃止し、同株主総会終結後に引き続き在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈する決議をしております。なお、本報告書提出日現在において同決議に係る役員の員数は取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名であります。
当社の役員報酬額の決定過程における取締役会及び監査等委員会の活動につきましては、株主総会招集にかかる取締役会において役員賞与支給の議案を承認し、株主総会後の取締役会において役員報酬及び役員賞与の支給額を代表取締役社長に一任しております。また、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員の協議で決定しております。
なお、2021年6月29日開催の第73回定時株主総会において、上記記載の役員の報酬限度額とは別枠で業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT=Board Benefit Trust)」の導入を決議しております。本制度は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が株価上昇のメリットのみならず、株価下落のリスクまでも株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。本制度の詳細につきましては、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容」を参照ください。なお、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名、監査等委員である取締役の員数は3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | ||||
| 金銭報酬 | 非金銭報酬等 | |||||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く) | 131,836 | 82,800 | 40,000 | 9,036 | - | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 29,400 | 29,400 | - | - | - | 5 |
(注)1.上記の役員報酬には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.2023年6月29日開催の第75回定時株主総会で決議された役員賞与を含めております。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」9,036千円であります。なお、非金銭報酬等の金額は、当事業年度に計上した役員株式給付引当金繰入額を記載しております。