四半期報告書-第27期第2四半期(平成27年12月1日-平成28年2月29日)
(重要な後発事象)
(法人税率等の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
平成28年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が公布され、平成28年4月1日以降に開始する連結会計年度より法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.06%から平成28年9月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.70%に、平成29年9月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.74%に、平成30年9月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.51%となります。
この変更により、当第2四半期連結会計期間末における一時差異等を基礎として再計算した場合、固定資産の繰延税金資産が10,413千円、固定負債の繰延税金負債が2,659千円それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が824千円、法人税等調整額が8,579千円それぞれ増加いたします。
(宅地建物取引業法に基づく監督処分等)
当社は、平成28年3月23日付で国土交通省中部地方整備局より、宅地建物取引業法第65条第1項に基づく監督処分等を受けました。
1.処分の内容
宅地建物取引業法第65条第1項に基づく指示
宅地建物取引業にかかる業務の運営の適正化を図るため、以下の措置を講じること。
(1) 役員及び宅地建物取引業の従事者全てに対して、今回の行政処分の内容及び理由について、速やかに、かつ、適切に周知徹底すること。
(2) 建築条件付土地売買にかかる業務全般の点検を行い、不適切な点があれば速やかに改善すること。
(3) 少なくとも過去10年間において、建築条件付土地売買契約及び当該売買契約に係る工事請負契約を締結した案件で、契約解除に至ったもののうち、手付金放棄、前払金放棄、違約金又は損害賠償等が発生しているものについて、当該発生事由、契約における適用条項、金額の妥当性及び返還すべき金銭の有無を検証すること。なお、10年を超えて検証することを妨げるものではない。
(4) 前各項について講じた措置(当社において前各項に係る措置以外に講じた措置がある場合は当該措置を含む。)を平成28年4月28日までに文書をもって報告すること。
(5) 次の①についてを平成28年9月末までに、②についてを平成29年4月末までに、それぞれ文書をもって報告すること。
① 平成28年3月から平成28年8月までの間において、建築条件付土地売買契約及び当該売買契約に係る工事請負契約を締結した案件で、契約解除に至ったもののうち、当社が当該解除に伴い契約相手から何らかの金銭を受けた案件がある場合には、当該事案の内容(契約件名、時系列の対応状況、対応内容、金銭を受けた理由など)
② 上記①と同様の事案及び当該事案に係る内容について、その契約期間を平成28年9月から平成29年3月までの間とするもの
2.処分の理由
建物の工事請負契約の締結を停止条件とする建築条件付土地売買契約にあっては、工事請負契約の内容(金額も含む。以下同じ。)が定まらないままに土地売買契約と同日に工事請負契約を締結すると、契約後に買主の希望する予算や間取りで建物が建築できないことが判明し、契約を解除しようとするときに、買主は工事請負契約の前払金を放棄し、土地売買契約の手付金を放棄しなければならず、損害を被ることとなる。
当社春日井支店は、買主と土地売買契約を建築条件付で締結し、同日付で買主との間で内容を十分に協議せず、内容が定まらないまま工事請負契約を締結し、当該土地売買契約の停止条件を成就させた。
この行為は、不当に土地売買契約の条件を成就せしめるものであり、業務に関し取引の公正を害する行為に該当し、取引の関係者に損害を与えるおそれが大であり、宅地建物取引業法第65条第1項第1号及び第2号に該当するものである。
3.今後の見通し
当社は、このたびの処分の内容を真摯に受け止め、お客様との間において誤解、齟齬が生じないよう業務改善に努めてまいります。なお、業績に与える影響については現在精査中であります。
(法人税率等の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
平成28年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が公布され、平成28年4月1日以降に開始する連結会計年度より法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.06%から平成28年9月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.70%に、平成29年9月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.74%に、平成30年9月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.51%となります。
この変更により、当第2四半期連結会計期間末における一時差異等を基礎として再計算した場合、固定資産の繰延税金資産が10,413千円、固定負債の繰延税金負債が2,659千円それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が824千円、法人税等調整額が8,579千円それぞれ増加いたします。
(宅地建物取引業法に基づく監督処分等)
当社は、平成28年3月23日付で国土交通省中部地方整備局より、宅地建物取引業法第65条第1項に基づく監督処分等を受けました。
1.処分の内容
宅地建物取引業法第65条第1項に基づく指示
宅地建物取引業にかかる業務の運営の適正化を図るため、以下の措置を講じること。
(1) 役員及び宅地建物取引業の従事者全てに対して、今回の行政処分の内容及び理由について、速やかに、かつ、適切に周知徹底すること。
(2) 建築条件付土地売買にかかる業務全般の点検を行い、不適切な点があれば速やかに改善すること。
(3) 少なくとも過去10年間において、建築条件付土地売買契約及び当該売買契約に係る工事請負契約を締結した案件で、契約解除に至ったもののうち、手付金放棄、前払金放棄、違約金又は損害賠償等が発生しているものについて、当該発生事由、契約における適用条項、金額の妥当性及び返還すべき金銭の有無を検証すること。なお、10年を超えて検証することを妨げるものではない。
(4) 前各項について講じた措置(当社において前各項に係る措置以外に講じた措置がある場合は当該措置を含む。)を平成28年4月28日までに文書をもって報告すること。
(5) 次の①についてを平成28年9月末までに、②についてを平成29年4月末までに、それぞれ文書をもって報告すること。
① 平成28年3月から平成28年8月までの間において、建築条件付土地売買契約及び当該売買契約に係る工事請負契約を締結した案件で、契約解除に至ったもののうち、当社が当該解除に伴い契約相手から何らかの金銭を受けた案件がある場合には、当該事案の内容(契約件名、時系列の対応状況、対応内容、金銭を受けた理由など)
② 上記①と同様の事案及び当該事案に係る内容について、その契約期間を平成28年9月から平成29年3月までの間とするもの
2.処分の理由
建物の工事請負契約の締結を停止条件とする建築条件付土地売買契約にあっては、工事請負契約の内容(金額も含む。以下同じ。)が定まらないままに土地売買契約と同日に工事請負契約を締結すると、契約後に買主の希望する予算や間取りで建物が建築できないことが判明し、契約を解除しようとするときに、買主は工事請負契約の前払金を放棄し、土地売買契約の手付金を放棄しなければならず、損害を被ることとなる。
当社春日井支店は、買主と土地売買契約を建築条件付で締結し、同日付で買主との間で内容を十分に協議せず、内容が定まらないまま工事請負契約を締結し、当該土地売買契約の停止条件を成就させた。
この行為は、不当に土地売買契約の条件を成就せしめるものであり、業務に関し取引の公正を害する行為に該当し、取引の関係者に損害を与えるおそれが大であり、宅地建物取引業法第65条第1項第1号及び第2号に該当するものである。
3.今後の見通し
当社は、このたびの処分の内容を真摯に受け止め、お客様との間において誤解、齟齬が生じないよう業務改善に努めてまいります。なお、業績に与える影響については現在精査中であります。