有価証券報告書-第65期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況及び監査等委員会の活動状況
当社における監査等委員会は、社外取締役3名(常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員2名)で構成されており、監査等委員会が内部監査部門及び会計監査人との連携や監査等委員でない取締役等からの報告等の方法によって、内部監査や内部統制の状況をモニタリングし、取締役等の職務の執行についての適法性・妥当性につき監査を実施しております。さらに監査等委員は、取締役会その他重要な会議への随時の出席及び稟議書その他の業務執行に関する文書の閲覧等を実施し、上記監査の実効性を高めております。
監査等委員である社外取締役岸本史子は、弁護士の資格を有しており、法令に関する相当程度の知見を有しております。また、監査等委員である社外取締役工藤道弘は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を原則月1回開催しており(他に臨時2回開催)、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.宇崎利彦は、2024年6月26日開催の第65回定時株主総会終結の時をもって辞任しておりま
す。
2.河村一二は、2024年6月26日開催の第65回定時株主総会において選任されたため、当事業
年度の監査等委員会の活動・出席はしておりません。
監査等委員会の1回当たり平均所要時間は60分程度であります。
当事業年度において監査等委員会は19件の決議、75件の報告を行いました。
監査等委員会における具体的な検討事項としては、次のとおりであります。
・内部統制システムの構築・運用状況
・経営方針・経営計画の遂行状況
・建設業法・下請法・労基法等の法令や社内規程の遵守状況
・リスク管理体制整備・運営状況
・関係会社の経営状況・事業状況・内部統制システム構築・運営状況
常勤及び非常勤監査等委員の活動状況としては、次のとおりであります。
・代表取締役及び取締役へのヒアリング
各取締役と年1回から2回の頻度で実施(全監査等委員)
・重要会議への出席
取締役会、経営会議、支店長会議、サステナビリティ委員会、リスク管理委員会、コンプライアンス
委員会等への出席(常勤監査等委員)
取締役会に出席、必要に応じ支店長会議等に出席(非常勤監査等委員)
・重要な決裁書類等の閲覧
稟議書、決裁申請書、報告書等(全監査等委員)
・往査(リモートによる面談を含む)
関係会社を含む各事業所(常勤監査等委員)
・会計監査人との連携
監査計画、四半期レビュー、監査結果等の聴取(全監査等委員)
会計監査人評価の実施(全監査等委員)
KAM(監査上の主要な検討事項)について四半期レビューや監査報告を通じて会計監査人と候補を絞り
込み、適用に向けて内容の確認等を実施(全監査等委員)
・監査室との連携
監査室の監査計画、内部監査、内部統制監査結果報告等について常勤監査等委員と事前協議を実施
上記に関する監査室の社長報告に常勤監査等委員が同席 (常勤監査等委員)
監査室長が監査等委員会に出席し監査計画、内部監査・内部統制監査結果報告等聴取(全監査等委員)
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査部門3名で構成されており、内部監査規程および監査計画に従い、社内各部門および関係会社に対し所管業務が法令、定款及び諸規定に従い、適正かつ有効に運用されているかを監査し、取締役会に対して定期的に内部監査結果の報告を実施しております。また、監査方針、監査計画、監査結果等について監査等委員会及び監査法人と緊密な情報・意見交換を随時行い、相互認識を深めるとともに監査の実効性を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
31年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 柳井 浩一
指定有限責任社員 業務執行社員 寺岡 久仁子
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他11名であり、継続監査年数については、7年以内のため記載を省略しております。なお、同監査法人は業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう、自主的措置をとっております。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会が、EY新日本有限責任監査法人を選定した理由は、日本監査役協会が公表した「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等に基づき評価を行い、同監査法人に必要な専門性、独立性及び適切性を備えていると判断したためであります。
なお、当社都合の場合の他、会計監査人が会社法、公認会計士法等の法令に違反、抵触した場合および公序良俗に反する行為があったと判断した場合、監査等委員会は、その事実に基づき当該会計監査人の解任または不再任の検討を行い、解任または不再任が妥当と判断した場合は、監査等委員会規程に則り「会計監査人の解任」または「会計監査人の不再任」を株主総会の付議議案とすることを審議いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員会全員の合意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人から監査業務の遂行状況等について報告を受けた上で、日本監査役協会の指針に例示されている評価基準項目等に則り評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社及び連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬(a.を除く)
当社における非監査業務の内容は、資本政策等に関するコンサルティング業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定に関する方針を定めておりませんが、監査時間数等を勘案したうえで決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を踏まえ、監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積の算出根拠などを総合的に勘案し、検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況及び監査等委員会の活動状況
当社における監査等委員会は、社外取締役3名(常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員2名)で構成されており、監査等委員会が内部監査部門及び会計監査人との連携や監査等委員でない取締役等からの報告等の方法によって、内部監査や内部統制の状況をモニタリングし、取締役等の職務の執行についての適法性・妥当性につき監査を実施しております。さらに監査等委員は、取締役会その他重要な会議への随時の出席及び稟議書その他の業務執行に関する文書の閲覧等を実施し、上記監査の実効性を高めております。
監査等委員である社外取締役岸本史子は、弁護士の資格を有しており、法令に関する相当程度の知見を有しております。また、監査等委員である社外取締役工藤道弘は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を原則月1回開催しており(他に臨時2回開催)、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 宇崎 利彦 | 14回 | 14回 |
| 岸本 史子 | 14回 | 14回 |
| 工藤 道弘 | 14回 | 13回 |
(注)1.宇崎利彦は、2024年6月26日開催の第65回定時株主総会終結の時をもって辞任しておりま
す。
2.河村一二は、2024年6月26日開催の第65回定時株主総会において選任されたため、当事業
年度の監査等委員会の活動・出席はしておりません。
監査等委員会の1回当たり平均所要時間は60分程度であります。
当事業年度において監査等委員会は19件の決議、75件の報告を行いました。
| 決議事項19件 | 監査方針・監査計画の決定 監査等委員である取締役の選任議案への同意 監査等委員でない取締役の選任、報酬に関する意見形成 会計監査人の再任、会計監査人報酬人の同意 監査等委員会の監査報告書の決定 等 |
| 報告事項75件 | 経営会議、各委員会等重要会議への常勤監査等委員出席報告(毎月) 常勤監査等委員による往査(ビデオ面談を含む)結果報告(都度) 四半期レビュー報告の共有(四半期) 監査室による監査の結果報告(都度) 会計監査人による監査結果報告 他 |
監査等委員会における具体的な検討事項としては、次のとおりであります。
・内部統制システムの構築・運用状況
・経営方針・経営計画の遂行状況
・建設業法・下請法・労基法等の法令や社内規程の遵守状況
・リスク管理体制整備・運営状況
・関係会社の経営状況・事業状況・内部統制システム構築・運営状況
常勤及び非常勤監査等委員の活動状況としては、次のとおりであります。
・代表取締役及び取締役へのヒアリング
各取締役と年1回から2回の頻度で実施(全監査等委員)
・重要会議への出席
取締役会、経営会議、支店長会議、サステナビリティ委員会、リスク管理委員会、コンプライアンス
委員会等への出席(常勤監査等委員)
取締役会に出席、必要に応じ支店長会議等に出席(非常勤監査等委員)
・重要な決裁書類等の閲覧
稟議書、決裁申請書、報告書等(全監査等委員)
・往査(リモートによる面談を含む)
関係会社を含む各事業所(常勤監査等委員)
・会計監査人との連携
監査計画、四半期レビュー、監査結果等の聴取(全監査等委員)
会計監査人評価の実施(全監査等委員)
KAM(監査上の主要な検討事項)について四半期レビューや監査報告を通じて会計監査人と候補を絞り
込み、適用に向けて内容の確認等を実施(全監査等委員)
・監査室との連携
監査室の監査計画、内部監査、内部統制監査結果報告等について常勤監査等委員と事前協議を実施
上記に関する監査室の社長報告に常勤監査等委員が同席 (常勤監査等委員)
監査室長が監査等委員会に出席し監査計画、内部監査・内部統制監査結果報告等聴取(全監査等委員)
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査部門3名で構成されており、内部監査規程および監査計画に従い、社内各部門および関係会社に対し所管業務が法令、定款及び諸規定に従い、適正かつ有効に運用されているかを監査し、取締役会に対して定期的に内部監査結果の報告を実施しております。また、監査方針、監査計画、監査結果等について監査等委員会及び監査法人と緊密な情報・意見交換を随時行い、相互認識を深めるとともに監査の実効性を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
31年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 柳井 浩一
指定有限責任社員 業務執行社員 寺岡 久仁子
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他11名であり、継続監査年数については、7年以内のため記載を省略しております。なお、同監査法人は業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう、自主的措置をとっております。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会が、EY新日本有限責任監査法人を選定した理由は、日本監査役協会が公表した「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等に基づき評価を行い、同監査法人に必要な専門性、独立性及び適切性を備えていると判断したためであります。
なお、当社都合の場合の他、会計監査人が会社法、公認会計士法等の法令に違反、抵触した場合および公序良俗に反する行為があったと判断した場合、監査等委員会は、その事実に基づき当該会計監査人の解任または不再任の検討を行い、解任または不再任が妥当と判断した場合は、監査等委員会規程に則り「会計監査人の解任」または「会計監査人の不再任」を株主総会の付議議案とすることを審議いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員会全員の合意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人から監査業務の遂行状況等について報告を受けた上で、日本監査役協会の指針に例示されている評価基準項目等に則り評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 30 | - | 30 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 30 | - | 30 | - |
当社及び連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 15 | - | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | 15 | - | - |
当社における非監査業務の内容は、資本政策等に関するコンサルティング業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定に関する方針を定めておりませんが、監査時間数等を勘案したうえで決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を踏まえ、監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積の算出根拠などを総合的に勘案し、検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。