訂正有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
当事業年度における当社の監査役会は、監査役5名(うち社外監査役は3名であり、全員が独立役員)で構成されております。なお常勤監査役落合正は、当社財務部門における豊富な業務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
当事業年度は監査役会を5回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)落合正及び北村和夫は、2020年6月24日開催の第17回定時株主総会にて、それぞれ選任された後の監査役会への出席回数を記載しております。
監査役会においては、監査計画の策定、監査報告書の作成を主な検討事項としています。その他、監査役の監査実施報告や会計監査人の監査結果報告を受けております。また、監査役の報酬等に関する協議、会計監査人の選解任等に関する決定や報酬等に関する同意などについて検討を行っております。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査方針、重点監査項目、業務分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧するとともに、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査し、子会社については、必要に応じて子会社から事業の報告を受けております。また、内部統制システムについて、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、会計監査人に対しては、独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受けております。
②内部監査の状況
会社の損失予防、財産の保全及び業務の適正な運営を図るため、年度監査計画書に基づく内部監査を内部統制推進室(6名)が実施しております。内部監査の結果については、経営者に報告するとともに、監査役監査の効果的な実施に資するよう、監査役と緊密な連携を保っております。また、会計監査人とは監査体制、監査計画、監査実施状況等について定期的に会合を持つほか、適宜意見・情報の交換を行い、監査機能の実効性を高めるため、相互に連携強化を図っております。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
44年間
(注)上記継続監査期間は(旧)東急建設の監査期間を含んでおり、EY新日本有限責任監査法人の前身である監査法人第一監査事務所による監査以降の期間を記載しております。
ハ.業務を執行した公認会計士
成田 智弘
井上 裕人
ニ.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他20名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定(会計監査人の再任)にあたっては、当社の監査役会において定めている「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」に基づき判断しております。
「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」
監査役会は、会計監査人の職務遂行の適切性、妥当性を考慮し、その遂行が困難であると認められる場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。
この方針に基づき、監査役会はEY新日本有限責任監査法人の監査活動について、会計監査人から聴取するとともに、執行部門への聴取を行ったうえで、その適切性、妥当性を評価した結果、職務を適正に遂行することが可能であると判断し、会計監査人として再任しております。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠した評価及び執行部門への聴取に基づき会計監査人を総合的に評価しております。
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(アーンスト・アンド・ヤング)に対する報酬(イ.を除く)
前連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、海外税務関連業務であります。
当連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、海外税務関連業務であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬の見積りの算出根拠等が適切であるかについて検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査役監査の状況
当事業年度における当社の監査役会は、監査役5名(うち社外監査役は3名であり、全員が独立役員)で構成されております。なお常勤監査役落合正は、当社財務部門における豊富な業務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
当事業年度は監査役会を5回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 出席回数 |
| 常勤監査役 | 橋 本 聰 | 5回/5回(出席率100%) |
| 常勤監査役 | 落 合 正 | 4回/4回(出席率100%) |
| 社外監査役 | 齋 藤 洋 一 | 5回/5回(出席率100%) |
| 社外監査役 | 加 藤 善 一 | 5回/5回(出席率100%) |
| 社外監査役 | 北 村 和 夫 | 4回/4回(出席率100%) |
(注)落合正及び北村和夫は、2020年6月24日開催の第17回定時株主総会にて、それぞれ選任された後の監査役会への出席回数を記載しております。
監査役会においては、監査計画の策定、監査報告書の作成を主な検討事項としています。その他、監査役の監査実施報告や会計監査人の監査結果報告を受けております。また、監査役の報酬等に関する協議、会計監査人の選解任等に関する決定や報酬等に関する同意などについて検討を行っております。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査方針、重点監査項目、業務分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧するとともに、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査し、子会社については、必要に応じて子会社から事業の報告を受けております。また、内部統制システムについて、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、会計監査人に対しては、独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受けております。
②内部監査の状況
会社の損失予防、財産の保全及び業務の適正な運営を図るため、年度監査計画書に基づく内部監査を内部統制推進室(6名)が実施しております。内部監査の結果については、経営者に報告するとともに、監査役監査の効果的な実施に資するよう、監査役と緊密な連携を保っております。また、会計監査人とは監査体制、監査計画、監査実施状況等について定期的に会合を持つほか、適宜意見・情報の交換を行い、監査機能の実効性を高めるため、相互に連携強化を図っております。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
44年間
(注)上記継続監査期間は(旧)東急建設の監査期間を含んでおり、EY新日本有限責任監査法人の前身である監査法人第一監査事務所による監査以降の期間を記載しております。
ハ.業務を執行した公認会計士
成田 智弘
井上 裕人
ニ.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他20名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定(会計監査人の再任)にあたっては、当社の監査役会において定めている「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」に基づき判断しております。
「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」
監査役会は、会計監査人の職務遂行の適切性、妥当性を考慮し、その遂行が困難であると認められる場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。
この方針に基づき、監査役会はEY新日本有限責任監査法人の監査活動について、会計監査人から聴取するとともに、執行部門への聴取を行ったうえで、その適切性、妥当性を評価した結果、職務を適正に遂行することが可能であると判断し、会計監査人として再任しております。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠した評価及び執行部門への聴取に基づき会計監査人を総合的に評価しております。
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 64 | - | 65 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 64 | - | 65 | - |
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(アーンスト・アンド・ヤング)に対する報酬(イ.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 2 | - | 1 |
| 連結子会社 | 3 | - | 3 | - |
| 計 | 3 | 2 | 3 | 1 |
前連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、海外税務関連業務であります。
当連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、海外税務関連業務であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬の見積りの算出根拠等が適切であるかについて検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。