訂正有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2021年5月25日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議するとともに、2021年6月24日開催の第18回定時株主総会において本制度に関する議案を付議することを決議し、同議案は第18回定時株主総会において承認可決されております。
1 本制度の導入目的
当社の取締役の報酬等の額は、2021年6月24日開催の第18回定時株主総会において、「年額360百万円以内(うち社外取締役分は年額60百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は除く。)」と決議しております。また、当該金銭報酬とは別枠で、2018年6月26日開催の第15回定時株主総会において、信託を用いた株式報酬制度を導入することを決議しております。
今般、当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役(社外取締役および非業務執行取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、信託を用いた株式報酬に代えて、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することといたしました。
2 本制度の概要
本制度に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、年額60百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は除く。)といたします。また、各対象取締役への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決定することといたします。
また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本制度により支給される金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行または処分を受けるものとし、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年120,000株以内(ただし、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当を含む。)または株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行または処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。)といたします。
なお、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」という。)の発行または処分ならびにその現物出資財産としての金銭報酬債権の支給に当たっては、当社と対象取締役との間で、①一定期間における本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結することを条件といたします。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2021年5月25日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議するとともに、2021年6月24日開催の第18回定時株主総会において本制度に関する議案を付議することを決議し、同議案は第18回定時株主総会において承認可決されております。
1 本制度の導入目的
当社の取締役の報酬等の額は、2021年6月24日開催の第18回定時株主総会において、「年額360百万円以内(うち社外取締役分は年額60百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は除く。)」と決議しております。また、当該金銭報酬とは別枠で、2018年6月26日開催の第15回定時株主総会において、信託を用いた株式報酬制度を導入することを決議しております。
今般、当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役(社外取締役および非業務執行取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、信託を用いた株式報酬に代えて、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することといたしました。
2 本制度の概要
本制度に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、年額60百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は除く。)といたします。また、各対象取締役への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決定することといたします。
また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本制度により支給される金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行または処分を受けるものとし、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年120,000株以内(ただし、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当を含む。)または株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行または処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。)といたします。
なお、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」という。)の発行または処分ならびにその現物出資財産としての金銭報酬債権の支給に当たっては、当社と対象取締役との間で、①一定期間における本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結することを条件といたします。