有報情報
- #1 ストックオプション制度の内容(連結)
- 当該制度の内容は、以下のとおりであります。2017/08/30 11:02
(注)1 当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。決議年月日 平成27年5月24日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役6名(うち社外取締役1名)当社監査役3名(うち社外監査役1名)当社従業員39名 新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式 株式の数 500,000株 (注)1、3 新株予約権の行使時の払込金額 241(注)2、3 新株予約権の行使期間 平成30年9月1日から平成32年6月4日までとする。 新株予約権の行使の条件 ① 新株予約権者は、平成28年5月期から平成30年5月期までの期の営業利益の累計額が下記(a)から(c)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。(a)営業利益の累計額が520百万円を超過した場合 行使可能割合:30%(b)営業利益の累計額が550百万円を超過した場合 行使可能割合:60%(c)営業利益の累計額が580百万円を超過した場合 行使可能割合:100%② 上記①に関わらず、平成28年5月期から平成30年5月期のいずれかの期の営業利益が144百万円を下回った場合には、上記①(a)から(c)の各条件を充たした場合においても、本新株予約権を行使することができない。③ 上記①および②における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。④ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。⑤ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。⑥ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 代用払込みに関する事項 ― 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率 - #2 ストック・オプション等関係、財務諸表(連結)
- ① ストック・オプションの内容2017/08/30 11:02
(注)株式数に換算して記載しております。決議年月日 平成27年5月24日 付与日 平成27年6月5日 権利確定条件 ① 新株予約権者は、平成28年5月期から平成30年5月期までの期の営業利益の累計額が下記(a)から(c)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。(a)営業利益の累計額が520百万円を超過した場合 行使可能割合:30%(b)営業利益の累計額が550百万円を超過した場合 行使可能割合:60%(c)営業利益の累計額が580百万円を超過した場合 行使可能割合:100%② 上記①に関わらず、平成28年5月期から平成30年5月期のいずれかの期の営業利益が144百万円を下回った場合には、上記①(a)から(c)の各条件を充たした場合においても、本新株予約権を行使することができない。③ 上記①および②における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。④ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。⑤ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。⑥ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。
なお、平成29年4月1日付株式分割(1株につき10株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。 - #3 提出会社の株式事務の概要(連結)
- (注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集形式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。2017/08/30 11:02
- #4 新株予約権等に関する注記
- 2.新株予約権に関する事項2017/08/30 11:02
- #5 新株予約権等の状況(連結)
- (2) 【新株予約権等の状況】2017/08/30 11:02
平成27年5月24日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。 - #6 1株当たり情報、財務諸表(連結)
- (2)1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額2017/08/30 11:02
項目 前事業年度(自 平成27年6月1日至 平成28年5月31日) 当事業年度(自 平成28年6月1日至 平成29年5月31日) 普通株式増加数(株) ― 199,170 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 新株予約権1種類(新株予約権の目的となる株式の数500,000株) ―