剰余金の配当
連結
- 2017年3月31日
- -17億3000万
- 2018年3月31日 -28.67%
- -22億2600万
個別
- 2017年3月31日
- -17億3000万
- 2018年3月31日 -28.67%
- -22億2600万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
- 当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするためのものであります。2018/06/29 10:24
(2) 剰余金の配当等
当社は、会社法第459条第1項の規定により、取締役会の決議によって剰余金の配当等を行うことができる旨定款に定めております。これは、災害等の不測の事態が原因で株主総会の開催が困難であると取締役会が判断した場合に限り、剰余金の配当等、会社法第459条第1項第2号乃至第4号に定める事項について、取締役会の決議によって定めることができるというものであります。 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6 【提出会社の株式事務の概要】2018/06/29 10:24
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取得を請求する権利、募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利および当社定款に定める単元未満株式の買増しを請求する権利以外の権利を有しておりません。事業年度 4月1日から3月31日まで 基準日 3月31日 剰余金の配当の基準日 3月31日 1単元の株式数 100株 - #3 配当政策(連結)
- 当社は、利益配分につきましては、企業体質の維持、強化のため、内部留保に意を用いつつ、業績、配当性向等も十分勘案しながら、安定的な配当を継続する方針であります。2018/06/29 10:24
当社は、年1回、期末において剰余金の配当を行うことを基本方針としており、剰余金の配当の決定機関は株主総会であります。
なお、災害等の不測の事態が原因で株主総会の開催が困難であると判断される場合に限り、取締役会の決議によって剰余金の配当等を行うことができることとしております。