有価証券報告書-第99期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる財務諸表への影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
この適用による主な変更は次のとおりであります。
従来は販売費及び一般管理費に計上しておりました顧客に支払われる対価のうち、顧客から受領する別個の財又はサービスと交換に支払われるものである場合を除き、売上高から減額する方法に変更しております。また、当社が代理人に該当する一部の取引において、従来は顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、総額から仕入先に対する支払額等を差し引いた純額を収益として認識する方法へ変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首から新たな会計方針を適用しております。なお、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額はありません。
この結果、当事業年度の売上高は46,416百万円減少し、売上原価は135百万円減少し、販売費及び一般管理費は46,280百万円減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる財務諸表への影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
この適用による主な変更は次のとおりであります。
従来は販売費及び一般管理費に計上しておりました顧客に支払われる対価のうち、顧客から受領する別個の財又はサービスと交換に支払われるものである場合を除き、売上高から減額する方法に変更しております。また、当社が代理人に該当する一部の取引において、従来は顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、総額から仕入先に対する支払額等を差し引いた純額を収益として認識する方法へ変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首から新たな会計方針を適用しております。なお、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額はありません。
この結果、当事業年度の売上高は46,416百万円減少し、売上原価は135百万円減少し、販売費及び一般管理費は46,280百万円減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。