訂正有価証券報告書-第75期(2021/04/01-2022/03/31)
(会計方針の変更)
収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(1) 販促協賛金及び委託配送費
従来は販売費及び一般管理費に計上しておりました販促協賛金や委託配送費を、原則売上高から控除する方法に変更しております。
(2) 有償支給取引
従来は支給先から受け取る対価を収益として認識しておりましたが、当該収益は認識しない方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、当該期首残高に与える影響はありません。
この結果、従前の処理と比較して、当事業年度の売上高は12,948百万円、売上原価は3,616百万円、販売費及び一般管理費は9,332百万円それぞれ減少しましたが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に変更はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、リベートに係る負債については、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払費用」に含めて表示していましたが、当事業年度より、返金負債として「流動負債」の「その他」に含めて表示しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(1) 販促協賛金及び委託配送費
従来は販売費及び一般管理費に計上しておりました販促協賛金や委託配送費を、原則売上高から控除する方法に変更しております。
(2) 有償支給取引
従来は支給先から受け取る対価を収益として認識しておりましたが、当該収益は認識しない方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、当該期首残高に与える影響はありません。
この結果、従前の処理と比較して、当事業年度の売上高は12,948百万円、売上原価は3,616百万円、販売費及び一般管理費は9,332百万円それぞれ減少しましたが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に変更はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、リベートに係る負債については、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払費用」に含めて表示していましたが、当事業年度より、返金負債として「流動負債」の「その他」に含めて表示しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。