有価証券報告書-第71期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/24 9:31
【資料】
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【項目】
139項目
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
1. 組織・人員
当社の監査役監査は、監査役会制度を採用しております。監査役4名(うち2名社外監査役)で構成され、年次の監査計画に基づく監査の実施や取締役会及び経営会議等、主要な会議への出席により経営の監視を行っております。
監査役 吉田裕二氏及び明石嘉典氏は、当社の経理部に部長として従事していた豊富な知識と経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役 近藤敏博氏は、公認会計士・税理士として豊富な知識と経験があり、財務及び税務に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役 池村和朗氏は、弁護士として法律の専門家としての豊富な経験と知見を有しております。
2. 監査役会の活動
当事業年度において監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
吉田裕二14回14回
明石嘉典14回14回
池村和朗14回13回
近藤敏博14回13回


監査役会における主な検討事項として、経営計画に関する遂行状況、内部統制システムの構築及び運用状況や会計監査人の監査の実施状況及び職務の執行状況等についてであります。
また、常勤の監査役の活動として、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を実施するとともに、取締役会や経営会議等の重要な会議への出席、重要な稟議書、契約書等の閲覧や内部統制システムの有効性を確認するため検査部の監査結果の聴取や定期的に内部統制の状況について協議を重ね情報の共有化を図っております。また、会計監査人とは、会計監査人の定例の監査結果報告はもとより、必要都度相互の情報交換・意見交換や、会計監査人の実施する棚卸実査に立会い棚卸実査が適切に行われていることを確認いたしました。さらに、「会計監査人の選定及び再任の基準」に基づき、会計監査人を評価し再任の相当性について検討・議論を重ねました。社外監査役は、取締役会等重要な会議に出席し意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言・助言を行っております。
②内部監査の状況
当社における内部監査は、検査部(6名)が実施しております。
検査部の内部監査方針及び年間計画そして監査結果については、その都度、代表取締役及び監査役会への報告書で確認しております。
③会計監査の状況
(ⅰ)監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(ⅱ)継続監査期間
35年間
(ⅲ)業務を執行した公認会計士
中原 晃生
家元 清文
(ⅳ)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、公認会計士試験全科目合格者3名及びその他5名であります。
(ⅴ)監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人に求める専門性、独立性及び監査の品質管理体制を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する審査体制を備えていること、監査日数、監査期間、監査実施要領及び監査費用が合理的かつ妥当であること、監査実績、監査の継続性などで総合的に判断しております。
(ⅵ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の選定において会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題ないと評価し、有限責任監査法人トーマツを再任いたしました。
④監査報酬の内容等
(ⅰ)監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社2629
連結子会社
2629

(ⅱ)監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツ税理士法人)に対する報酬((ⅰ)を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社11
連結子会社00
11

当社及び当社連結子会社における非監査業務の内容は、税務顧問業務等があります。
(ⅲ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項は有りません。
(ⅳ)監査報酬の決定方針
会計監査人に対する監査報酬の決定方針は策定していませんが、見積書の提案をもとに、監査実施要領、監査日数、監査期間、監査内容等を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定しております。
(ⅴ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。