有価証券報告書-第42期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容
当社は、2021年1月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社取締役の報酬限度額は、2020年6月23日開催の第41回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。当社監査役の報酬限度額は、2008年6月25日開催の第29回定時株主総会において年額10百万円以内と決議いただいております。
各取締役の報酬等の額は、上記の決議内容の範囲内で、取締役会の一任を得た代表取締役社長が各役員の担当業務、業務における貢献・実績、経営環境等を総合的に勘案し、代表取締役会長と協議の上、決定しております。また、代表取締役会長及び代表取締役社長の報酬等の額については、代表取締役社長が取締役会に提案し、取締役会の決議をもって決定しております。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
b.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容につきましては、取締役会の一任を得た代表取締役社長秋川正が各役員の担当業務、業務における貢献・実績、経営環境等を総合的に勘案し、代表取締役会長秋川實と協議の上、決定しております。委任した理由としては、当社全体の業績を踏まえつつ各取締役の担当業務や貢献度等の評価を行うには、代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
また代表取締役社長は、代表取締役会長と妥当性を協議した上で取締役の個人別の報酬等を決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容
当社は、2021年1月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社取締役の報酬限度額は、2020年6月23日開催の第41回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。当社監査役の報酬限度額は、2008年6月25日開催の第29回定時株主総会において年額10百万円以内と決議いただいております。
各取締役の報酬等の額は、上記の決議内容の範囲内で、取締役会の一任を得た代表取締役社長が各役員の担当業務、業務における貢献・実績、経営環境等を総合的に勘案し、代表取締役会長と協議の上、決定しております。また、代表取締役会長及び代表取締役社長の報酬等の額については、代表取締役社長が取締役会に提案し、取締役会の決議をもって決定しております。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
b.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容につきましては、取締役会の一任を得た代表取締役社長秋川正が各役員の担当業務、業務における貢献・実績、経営環境等を総合的に勘案し、代表取締役会長秋川實と協議の上、決定しております。委任した理由としては、当社全体の業績を踏まえつつ各取締役の担当業務や貢献度等の評価を行うには、代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
また代表取締役社長は、代表取締役会長と妥当性を協議した上で取締役の個人別の報酬等を決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 43,432 | 39,480 | - | 3,952 | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 6,600 | 6,000 | - | 600 | - | 4 |
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 1,930 | 1 | 担当部長としての給与であります。 |