有価証券報告書-第45期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2024年5月28日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個人別の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬、退職慰労金により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬及び退職慰労金を支払うこととする。
※当社取締役の報酬限度額は、2023年6月27日開催の第44回定時株主総会において、年額60百万円以内(うち社外取締役分8百万円以内)(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点での取締役の員数は6名(うち社外取締役2名)であります。
当社監査役の報酬限度額は、2008年6月25日開催の第29回定時株主総会において年額10百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点での監査役の員数は3名(うち社外監査役3名)であります。
b.基本報酬の個人別の報酬の額の決定に関する方針
当社の基本報酬については、月例の固定報酬とし、株主総会で決議された総額の範囲内で、各取締役の役位、担当職務、業績等を総合的に勘案して決定する。
c.業績連動型報酬の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
業績連動型報酬については、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるために、業績を反映した現金報酬として、月例の基本固定報酬に加算して支給する。
業績連動報酬は、前連結会計年度の業績により決定し、新年度の7月分の報酬より月額に反映させる。業績連動報酬の指標としては、一般社員との一体感を大切にするため、一般社員への賞与の支給月数と連動させる。
業績連動型報酬は、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。
d.退職慰労金の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
退職慰労金は、在職中の職務に対する対価の一部として、報酬額、在任年数等に応じた当社「役員退職慰労金規程」に従い退職時に支給するものとする。
e.取締役の個人別の報酬等の額に対する割合決定に関する方針
基本報酬、業績連動報酬、退職慰労金の支給割合は、株主総会で決議されている総額の範囲内で、会社の経営成績、従業員とのバランス、過去実績、内規等を総合的に勘案し決定する。
f.報酬決定のプロセス
取締役の報酬の額及び算定方法を決定する方針については、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で、役員報酬委員会による審議を経て、当社取締役会が決定する。
取締役の個人別の報酬等の内容については、代表取締役社長が取締役会決議により委任を受けるものとし、代表取締役社長は役員報酬委員会の答申を尊重し、個人別の報酬の額を決定する。ただし、代表取締役会長及び代表取締役社長の報酬等の額については、役員報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会の決議をもって決定する。
監査役の報酬の額及び算定方法を決定する方針については、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内において、常勤・非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定する。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標は、一般社員への賞与の支給月数であります。
当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容については、代表取締役社長が取締役会よりその決定権限の一任を得ており、当該権限が適切に行使されるよう、役員報酬委員会の答申を尊重して決定する措置を講じております。委任した理由としては、当社全体の業績を踏まえつつ各取締役の担当業務や貢献度等の評価を行うには、代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
また、当該内容に関して代表取締役社長が役員報酬委員会の答申を受けこれを尊重して取締役の個人別の報酬等を決定していることを取締役会は確認しており、取締役会はその内容が取締役の個人別の報酬等の決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2024年5月28日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個人別の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬、退職慰労金により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬及び退職慰労金を支払うこととする。
※当社取締役の報酬限度額は、2023年6月27日開催の第44回定時株主総会において、年額60百万円以内(うち社外取締役分8百万円以内)(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点での取締役の員数は6名(うち社外取締役2名)であります。
当社監査役の報酬限度額は、2008年6月25日開催の第29回定時株主総会において年額10百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点での監査役の員数は3名(うち社外監査役3名)であります。
b.基本報酬の個人別の報酬の額の決定に関する方針
当社の基本報酬については、月例の固定報酬とし、株主総会で決議された総額の範囲内で、各取締役の役位、担当職務、業績等を総合的に勘案して決定する。
c.業績連動型報酬の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
業績連動型報酬については、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるために、業績を反映した現金報酬として、月例の基本固定報酬に加算して支給する。
業績連動報酬は、前連結会計年度の業績により決定し、新年度の7月分の報酬より月額に反映させる。業績連動報酬の指標としては、一般社員との一体感を大切にするため、一般社員への賞与の支給月数と連動させる。
業績連動型報酬は、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。
d.退職慰労金の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
退職慰労金は、在職中の職務に対する対価の一部として、報酬額、在任年数等に応じた当社「役員退職慰労金規程」に従い退職時に支給するものとする。
e.取締役の個人別の報酬等の額に対する割合決定に関する方針
基本報酬、業績連動報酬、退職慰労金の支給割合は、株主総会で決議されている総額の範囲内で、会社の経営成績、従業員とのバランス、過去実績、内規等を総合的に勘案し決定する。
f.報酬決定のプロセス
取締役の報酬の額及び算定方法を決定する方針については、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で、役員報酬委員会による審議を経て、当社取締役会が決定する。
取締役の個人別の報酬等の内容については、代表取締役社長が取締役会決議により委任を受けるものとし、代表取締役社長は役員報酬委員会の答申を尊重し、個人別の報酬の額を決定する。ただし、代表取締役会長及び代表取締役社長の報酬等の額については、役員報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会の決議をもって決定する。
監査役の報酬の額及び算定方法を決定する方針については、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内において、常勤・非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定する。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標は、一般社員への賞与の支給月数であります。
当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容については、代表取締役社長が取締役会よりその決定権限の一任を得ており、当該権限が適切に行使されるよう、役員報酬委員会の答申を尊重して決定する措置を講じております。委任した理由としては、当社全体の業績を踏まえつつ各取締役の担当業務や貢献度等の評価を行うには、代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
また、当該内容に関して代表取締役社長が役員報酬委員会の答申を受けこれを尊重して取締役の個人別の報酬等を決定していることを取締役会は確認しており、取締役会はその内容が取締役の個人別の報酬等の決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 37,316 | 33,450 | 474 | 3,392 | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 10,110 | 9,180 | - | 930 | - | 6 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。