有価証券報告書-第58期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
(税効果会計関係)
| 前事業年度 (平成28年6月30日) | 当事業年度 (平成29年6月30日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 | 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 | 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定実効税率と税効果会計適用後の法定実効税率 負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5 以下であるため注記を省略しております。 3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延 税金負債の金額の修正 「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法 律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」 (平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で 成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度か ら法人税率の引き下げ等が行われることになりまし た。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の 計算に使用する法定実効税率は従来の31.5%から平成 28年7月1日に開始する事業年度に及び平成29年7月 1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異 については30.1%に、平成30年7月1日に開始する事 業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、 29.9%となります。 なお、この税率の変更による影響は軽微であります。 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の 負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5 以下であるため注記を省略しております。 ― |