有価証券報告書-第101期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
1 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、従来は販売費及び一般管理費に計上しておりました協賛金等の一部を、売上高から控除しております。また、有償支給取引において、従来は有償支給した原材料等について消滅を認識しておりましたが、当該取引において買い戻す義務を負っていることから、有償支給した原材料等について消滅を認識しないことといたしました。なお、当該取引において支給品の譲渡に係る収益は認識しておりません。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。ただし、収益認識会計基準第85項に定める以下の方法を適用しております。
(1)前事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約につい て、比較情報を遡及的に修正しないこと
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の売上高が1,130,834千円減少し、販売費及び一般管理費は
1,130,834千円減少いたしましたが、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失に変更はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る顧客との契約から生じ
る収益を分解した情報を記載しておりません。
2 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、従来は販売費及び一般管理費に計上しておりました協賛金等の一部を、売上高から控除しております。また、有償支給取引において、従来は有償支給した原材料等について消滅を認識しておりましたが、当該取引において買い戻す義務を負っていることから、有償支給した原材料等について消滅を認識しないことといたしました。なお、当該取引において支給品の譲渡に係る収益は認識しておりません。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。ただし、収益認識会計基準第85項に定める以下の方法を適用しております。
(1)前事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約につい て、比較情報を遡及的に修正しないこと
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の売上高が1,130,834千円減少し、販売費及び一般管理費は
1,130,834千円減少いたしましたが、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失に変更はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る顧客との契約から生じ
る収益を分解した情報を記載しておりません。
2 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。