有価証券報告書-第38期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社はコーポレート・ガバナンスに関し、公平かつ透明性の高い経営、また、コンプライアンス重視の経営を徹底させるため、的確な情報把握、迅速に意思決定できる組織体制を整備することが重要であると考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の取締役会は、木下克己、伊藤政幸、平光伸行、榊剛弘、鈴木憲幸、馬渕貴好(社外取締役)の6名で構成されており、代表取締役社長木下克己を議長としております。取締役会は迅速な意思決定ができるよう少人数で構成されており、月1回の定例取締役会、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の決定、業務執行状況の監督を行っております。なお、当社は、取締役の経営責任を明確にし、経営体質の強化を図るため、取締役の任期を1年としております。
また、取締役会で決議した業務上の重要事項を効率的に実施するため、具体的な施策につきましては、代表取締役社長木下克己を議長とし、取締役及び役職者で構成される経営幹部会議において討議し、社内の意思統一と迅速な施策の実行を図っております。
当社は、常勤監査役加藤英次を議長とした監査役会(常勤監査役2名(加藤英次、岡田悌之)、非常勤監査役である社外監査役2名(井口浩治、足立育雄))の設置、会計監査人(EY新日本有限責任監査法人)の選任を行い、業務監査、会計監査体制の一層の充実を図っております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社の常勤監査役及び内部監査室長は、経営幹部会議に出席し、各部門における業務内容に対して、重要な決裁書類及び各種業務報告書類等の閲覧・調査等を通じて、業務監査を行い、監査結果を取締役会に報告しております。
被監査部門に対しては、業務監査の結果、改善が必要な事項について指摘し、改善の進捗状況の報告を定期的に求め、検証しております。
また、当社は「内部統制システム構築の基本方針」を決議し、企業倫理意識の向上、法令遵守を図るため、コンプライアンス委員会を設置し、「企業行動憲章」の制定、法令遵守の観点からこれに反する行為等を早期に発見、是正するための「内部通報制度」を運用しております。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社は、統制された情報伝達経路からの正確な情報集約が行われ、取締役会、経営幹部会議等において常に情報共有・分析・監視がなされております。内部監査室においても、不祥事等のリスクを未然に防止するため、業務監査を行っております。
また、法律事務所及び監査法人等の社外の有識者より、必要に応じてアドバイスを受けており、リスク発生の予防と迅速かつ適切に対応する体制を整備しております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社役員が子会社役員を兼任することにより子会社の運営・管理を行うとともに、定期的に取締役会及び経営会議に業績及び運営・管理の状況を報告することにより、子会社の業務の適正を確保しております。
d.取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨定款に定めております。
e.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
f.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役及び監査役の全員を被保険者として、会社法第430条の3第1項が規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約は、被保険者が職務の執行に起因して損害賠償請求を受けた場合において損害賠償金、争訴費用等を負担することによって生じる損害(当該保険契約で定められた免責事由に該当するものを除く。)を補填するものであり、被保険者は、保険料を負担しておりません。
g.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
h.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
i.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
j.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社はコーポレート・ガバナンスに関し、公平かつ透明性の高い経営、また、コンプライアンス重視の経営を徹底させるため、的確な情報把握、迅速に意思決定できる組織体制を整備することが重要であると考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の取締役会は、木下克己、伊藤政幸、平光伸行、榊剛弘、鈴木憲幸、馬渕貴好(社外取締役)の6名で構成されており、代表取締役社長木下克己を議長としております。取締役会は迅速な意思決定ができるよう少人数で構成されており、月1回の定例取締役会、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の決定、業務執行状況の監督を行っております。なお、当社は、取締役の経営責任を明確にし、経営体質の強化を図るため、取締役の任期を1年としております。
また、取締役会で決議した業務上の重要事項を効率的に実施するため、具体的な施策につきましては、代表取締役社長木下克己を議長とし、取締役及び役職者で構成される経営幹部会議において討議し、社内の意思統一と迅速な施策の実行を図っております。
当社は、常勤監査役加藤英次を議長とした監査役会(常勤監査役2名(加藤英次、岡田悌之)、非常勤監査役である社外監査役2名(井口浩治、足立育雄))の設置、会計監査人(EY新日本有限責任監査法人)の選任を行い、業務監査、会計監査体制の一層の充実を図っております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図
③ 企業統治に関するその他の事項a.内部統制システムの整備の状況
当社の常勤監査役及び内部監査室長は、経営幹部会議に出席し、各部門における業務内容に対して、重要な決裁書類及び各種業務報告書類等の閲覧・調査等を通じて、業務監査を行い、監査結果を取締役会に報告しております。
被監査部門に対しては、業務監査の結果、改善が必要な事項について指摘し、改善の進捗状況の報告を定期的に求め、検証しております。
また、当社は「内部統制システム構築の基本方針」を決議し、企業倫理意識の向上、法令遵守を図るため、コンプライアンス委員会を設置し、「企業行動憲章」の制定、法令遵守の観点からこれに反する行為等を早期に発見、是正するための「内部通報制度」を運用しております。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社は、統制された情報伝達経路からの正確な情報集約が行われ、取締役会、経営幹部会議等において常に情報共有・分析・監視がなされております。内部監査室においても、不祥事等のリスクを未然に防止するため、業務監査を行っております。
また、法律事務所及び監査法人等の社外の有識者より、必要に応じてアドバイスを受けており、リスク発生の予防と迅速かつ適切に対応する体制を整備しております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社役員が子会社役員を兼任することにより子会社の運営・管理を行うとともに、定期的に取締役会及び経営会議に業績及び運営・管理の状況を報告することにより、子会社の業務の適正を確保しております。
d.取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨定款に定めております。
e.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
f.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役及び監査役の全員を被保険者として、会社法第430条の3第1項が規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約は、被保険者が職務の執行に起因して損害賠償請求を受けた場合において損害賠償金、争訴費用等を負担することによって生じる損害(当該保険契約で定められた免責事由に該当するものを除く。)を補填するものであり、被保険者は、保険料を負担しておりません。
g.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
h.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
i.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
j.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。