有価証券報告書-第36期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案し、取締役会が決定しております。
当社の取締役に関する株主総会の決議年月日は1996年4月18日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を100百万円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は7名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は5名。)とするものです。
当社の監査役報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査役会が決定しております。
当社の監査役に関する株主総会の決議年月日は2016年6月29日であり、決議の内容は監査役年間報酬総額の上限を30百万円(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は4名)とするものです。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案し、取締役会が決定しております。
当社の取締役に関する株主総会の決議年月日は1996年4月18日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を100百万円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は7名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は5名。)とするものです。
当社の監査役報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査役会が決定しております。
当社の監査役に関する株主総会の決議年月日は2016年6月29日であり、決議の内容は監査役年間報酬総額の上限を30百万円(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は4名)とするものです。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |
| 固定報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 | 43,350 | 34,200 | 9,150 | 5 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | 18,900 | 16,800 | 2,100 | 2 |
| 社外役員 | 7,200 | 7,200 | - | 2 |
(注)取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 39,663 | 4 | 業務執行部長としての給与であります。 |