半期報告書-第49期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
(継続企業の前提に関する事項)
当社は、前事業年度に三期連続の営業損失を計上し、当期純損失が301百万円と大幅な赤字となり、営業活動による
キャッシュ・フローも44百万円の赤字となるなど、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる状況が存在しておりま
す。
当社といたしましては、営業黒字に転換すべく基本方針として「商品力の強化」と「販売力の強化」を掲げ、収益
力の回復、経営基盤の強化に努めましたが、資金繰りが切迫し、金融機関からの資金調達に向けた交渉及び支援企業
候補者との交渉を行いましたが合意に至らず、支払期限が到来する債務の弁済を行うことが困難となり、平成31年1
月17日開催の取締役会において、民事再生手続開始の申立てを行うことを決議し、山形地方裁判所に申立てを行い、同日受理されました。また、同年2月13日に同裁判所から民事再生手続開始決定を受けました。再生計画案について
は、同年7月8日までに提出予定であり、当半期報告書提出日現在において作成には至っておりません。
これらにより、当社は継続企業の前提に関する重要な不確実性が存在するものと認識しております。
なお、中間財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を中間
財務諸表に反映しておりません。
当社は、前事業年度に三期連続の営業損失を計上し、当期純損失が301百万円と大幅な赤字となり、営業活動による
キャッシュ・フローも44百万円の赤字となるなど、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる状況が存在しておりま
す。
当社といたしましては、営業黒字に転換すべく基本方針として「商品力の強化」と「販売力の強化」を掲げ、収益
力の回復、経営基盤の強化に努めましたが、資金繰りが切迫し、金融機関からの資金調達に向けた交渉及び支援企業
候補者との交渉を行いましたが合意に至らず、支払期限が到来する債務の弁済を行うことが困難となり、平成31年1
月17日開催の取締役会において、民事再生手続開始の申立てを行うことを決議し、山形地方裁判所に申立てを行い、同日受理されました。また、同年2月13日に同裁判所から民事再生手続開始決定を受けました。再生計画案について
は、同年7月8日までに提出予定であり、当半期報告書提出日現在において作成には至っておりません。
これらにより、当社は継続企業の前提に関する重要な不確実性が存在するものと認識しております。
なお、中間財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を中間
財務諸表に反映しておりません。