四半期報告書-第109期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(追加情報)
法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日付で公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度に適用される法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成28年12月期以後の連結会計年度の法人税等の効果の及ぶ一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から平成28年12月期においては33.1%に、平成29年12月期以後に開始する連結会計年度においては32.3%に変更しております。
なお、この変更により当第3四半期連結累計期間の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が111百万円、その他有価証券評価差額金が23百万円それぞれ増加し、法人税等が95百万円減少しております。
法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日付で公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度に適用される法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成28年12月期以後の連結会計年度の法人税等の効果の及ぶ一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から平成28年12月期においては33.1%に、平成29年12月期以後に開始する連結会計年度においては32.3%に変更しております。
なお、この変更により当第3四半期連結累計期間の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が111百万円、その他有価証券評価差額金が23百万円それぞれ増加し、法人税等が95百万円減少しております。