四半期報告書-第113期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)

【提出】
2019/08/05 15:00
【資料】
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【項目】
33項目
※4 財務制限条項
前連結会計年度(平成30年12月31日)
該当事項はありません。
当第2四半期連結会計期間(令和元年6月30日)
当社が、金融機関と締結している金銭消費貸借契約(シンジケートローン)の一部に、以下の財務制限条項が付されております。
(短期借入金のうち750百万円、長期借入金のうち1,875百万円)
①令和元年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成30
年12月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%および直前の決算期末日における
連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
②令和元年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成30
年12月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%および直前の決算期末日における
単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
③令和元年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連
結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関
する最初の判定は、令和2年12月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。
④令和元年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における単
体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関
する最初の判定は、令和2年12月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。