四半期報告書-第116期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)

【提出】
2022/08/05 14:00
【資料】
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【項目】
43項目
※4 財務制限条項
前連結会計年度(令和3年12月31日)
当社が、金融機関と締結している金銭消費貸借契約(シンジケートローン)の一部に、以下の財務制限条項
が付されております。
(短期借入金のうち750百万円)
①令和元年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成30
年12月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における
連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
②令和元年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成30
年12月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における
単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
当第2四半期連結会計期間(令和4年6月30日)
当社が、金融機関と締結している金銭消費貸借契約(シンジケートローン)の一部に、以下の財務制限条項が付されております。
(短期借入金のうち375百万円)
①令和元年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成30
年12月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における
連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
②令和元年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成30
年12月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における
単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。