有価証券報告書-第80期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
(繰延税金負債)
(表示方法の変更)
1 前事業年度において、「繰延税金資産」の「その他」に含めて表示しておりました「資産除去債務」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度において、「繰延税金資産」の「その他」に表示していた42百万円は、「資産除去債務」3百万円及び「その他」39百万円として組み替えております。
2 前事業年度において、「繰延税金負債」の「その他」に含めて表示しておりました「資産除去費用」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度において、「繰延税金負債」の「その他」に表示していた3百万円は、「資産除去費用」2百万円及び「その他」0百万円として組み替えております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に国会で成立したことに伴い、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成28年10月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、従来の31.5%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年10月1日から平成30年9月30日までのものは30.2%、平成30年10月1日以降のものについては29.9%にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額が0百万円、繰延税金負債の金額が0百万円それぞれ減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が0百万円減少し、その他有価証券評価差額金が0百万円増加しております。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | |
| 貸倒引当金 | 196百万円 | 184百万円 |
| 税務上の繰越欠損金 | 254百万円 | 266百万円 |
| 関係会社株式評価損 | 389百万円 | 369百万円 |
| 減損損失 | 82百万円 | 51百万円 |
| 資産除去債務 | 3百万円 | 39百万円 |
| その他 | 39百万円 | 41百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 964百万円 | 953百万円 |
| 評価性引当額 | △961百万円 | △922百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 3百万円 | 31百万円 |
(繰延税金負債)
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | |
| 前払年金費用 | 10百万円 | 8百万円 |
| 資産除去費用 | 2百万円 | 34百万円 |
| その他 | 0百万円 | 0百万円 |
| 繰延税金負債合計 | 13百万円 | 43百万円 |
| 繰延税金負債の純額 | 10百万円 | 12百万円 |
(表示方法の変更)
1 前事業年度において、「繰延税金資産」の「その他」に含めて表示しておりました「資産除去債務」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度において、「繰延税金資産」の「その他」に表示していた42百万円は、「資産除去債務」3百万円及び「その他」39百万円として組み替えております。
2 前事業年度において、「繰延税金負債」の「その他」に含めて表示しておりました「資産除去費用」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度において、「繰延税金負債」の「その他」に表示していた3百万円は、「資産除去費用」2百万円及び「その他」0百万円として組み替えております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に国会で成立したことに伴い、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成28年10月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、従来の31.5%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年10月1日から平成30年9月30日までのものは30.2%、平成30年10月1日以降のものについては29.9%にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額が0百万円、繰延税金負債の金額が0百万円それぞれ減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が0百万円減少し、その他有価証券評価差額金が0百万円増加しております。