訂正四半期報告書-第79期第3四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
2 本新株予約権の特質は、以下のとおりです。
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式25,000,000株(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は1,000株)である。なお、株価の上昇または下落により行使価額が修正された場合、行使による資金調達の額は、増加または減少する。
(2) 行使価額の修正基準
行使価額は、本新株予約権の行使請求に係る通知を当社が受領した日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正される。なお、当該通知を当社が受領した時点において、東京証券取引所におけるその日の売買立会が終了している場合、当該通知は、直後の取引日に受領したものとみなす。
(3) 行使価額の修正頻度
上記(2)の行使請求を行う都度修正される。
(4) 行使価額の下限
下限行使価額は、当社普通株式1株当たり30円である。
(5) 割当株式数の上限
25,000,000株(発行決議日現在の発行済株式総数に対する割合は30.12%)
(6) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限
761,900,000円(本新株予約権の発行価額の総額11,900,000円に下限行使価額である30円で本新株予約権全部が行使された場合の750,000,000円を合算した金額。但し、本新株予約権の全部又は一部が行使されない可能性がある。)
(7) 本新株予約権の取得
当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って15取引日前に通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり476円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。
3 本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当先との間の取決めの内容
当社が割当先(マッコーリー・バンク・リミテッド)との間で締結した第2回新株予約権(第三者割当)買取契約証書には、下記の内容のコミットメント条項が含まれます。
(1) 不行使期間
当社は、株式購入保証期間中を除く本新株予約権の行使期間中、割当先が本新株予約権を行使することができない期間(以下「不行使期間」という。)を2回まで定めることができる。1回の不行使期間は10連続取引日以下とし、当社は割当先に対し、当該期間の初日から遡って5取引日前までに書面により不行使期間の通知を行う。
(2) 株式購入保証期間
行使期間中、当社は、株式購入保証期間設定の条件に従い、1回又は複数回、株式購入保証期間の適用を指定することができる。株式購入保証期間において、割当先は、少なくとも行使保証金額を提供するため、本新株予約権をその裁量で1回又は複数回に分けて行使するものとする。
4 当社の株券の売買について割当先との間の取決めの内容
割当先は、当社の事前承諾なく、当社の発行済株式総数の2.5%を超える数の本株式を市場外で特定の第三者に譲渡してはならない。
5 当社の株券の賃借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者等との間で締結された取決めの内容
該当事項はありません。
6 その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成27年3月20日 |
| 新株予約権の数(個) | 25,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 25,000,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり42(当初) (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年4月6日 ~ 平成29年4月5日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 42(当初) 資本組入額 21(当初) |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注) 1 本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
2 本新株予約権の特質は、以下のとおりです。
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式25,000,000株(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は1,000株)である。なお、株価の上昇または下落により行使価額が修正された場合、行使による資金調達の額は、増加または減少する。
(2) 行使価額の修正基準
行使価額は、本新株予約権の行使請求に係る通知を当社が受領した日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正される。なお、当該通知を当社が受領した時点において、東京証券取引所におけるその日の売買立会が終了している場合、当該通知は、直後の取引日に受領したものとみなす。
(3) 行使価額の修正頻度
上記(2)の行使請求を行う都度修正される。
(4) 行使価額の下限
下限行使価額は、当社普通株式1株当たり30円である。
(5) 割当株式数の上限
25,000,000株(発行決議日現在の発行済株式総数に対する割合は30.12%)
(6) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限
761,900,000円(本新株予約権の発行価額の総額11,900,000円に下限行使価額である30円で本新株予約権全部が行使された場合の750,000,000円を合算した金額。但し、本新株予約権の全部又は一部が行使されない可能性がある。)
(7) 本新株予約権の取得
当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って15取引日前に通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり476円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。
3 本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当先との間の取決めの内容
当社が割当先(マッコーリー・バンク・リミテッド)との間で締結した第2回新株予約権(第三者割当)買取契約証書には、下記の内容のコミットメント条項が含まれます。
(1) 不行使期間
当社は、株式購入保証期間中を除く本新株予約権の行使期間中、割当先が本新株予約権を行使することができない期間(以下「不行使期間」という。)を2回まで定めることができる。1回の不行使期間は10連続取引日以下とし、当社は割当先に対し、当該期間の初日から遡って5取引日前までに書面により不行使期間の通知を行う。
(2) 株式購入保証期間
行使期間中、当社は、株式購入保証期間設定の条件に従い、1回又は複数回、株式購入保証期間の適用を指定することができる。株式購入保証期間において、割当先は、少なくとも行使保証金額を提供するため、本新株予約権をその裁量で1回又は複数回に分けて行使するものとする。
4 当社の株券の売買について割当先との間の取決めの内容
割当先は、当社の事前承諾なく、当社の発行済株式総数の2.5%を超える数の本株式を市場外で特定の第三者に譲渡してはならない。
5 当社の株券の賃借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者等との間で締結された取決めの内容
該当事項はありません。
6 その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。