有価証券報告書-第51期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、同法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
| 事業年度 | 5月1日から4月30日まで |
| 定時株主総会 | 7月中 |
| 基準日 | 4月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 10月31日 4月30日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り・買増し | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | - |
| 買取・買増手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。(http://www.itoen.co.jp/) なお、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
| 株主に対する特典 | 毎年4月30日現在の株主に対し、所有株式数に応じて7月下旬に贈呈 普通株式100株以上1,000株未満保有の株主に対し、1,500円相当の自社製品 普通株式1,000株以上保有の株主に対し、3,000円相当の自社製品 第1種優先株式100株以上1,000株未満保有の株主に対し、1,500円相当の自社製品 第1種優先株式1,000株以上保有の株主に対し、3,000円相当の自社製品 なお、保有株数に応じて掲載商品を優待割引価格にてお求めいただける通信販売パンフレットを送付いたします。 |
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、同法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。