有価証券報告書-第62期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(3)【監査の状況】
a.監査等委員会監査の状況
当社の監査を担う監査等委員会は、複数の独立社外取締役を含む社外取締役(監査等委員)のみで構成されており、この社外取締役である監査等委員が、取締役会における議決権を有していること、ならびに株主総会において取締役の指名・報酬等についての意見を陳述する権利を有していることなどにより、経営監督機能がより強化されております。
監査等委員である取締役の4名は、代表取締役との定期的会合、内部監査室からの監査結果報告等を通じて、取締役および執行役員の業務執行を関連法令・定款および当社監査等委員会監査等基準に基づき監査しております。なお、監査等委員会には、ファイナンスに関するコンサルティング会社を経営するなど、財務および経理に関する豊富な経験を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有している監査等委員がおります。
b.内部監査の状況
当社は、会社の法令遵守、適正な活動・運営および財産の保全ならびに財務の信頼性を図ることを目的とし、内部監査部門として、内部監査室18名を設置しております。
内部監査室の年度監査方針、監査計画については監査等委員会と事前協議を行うこととし、監査等委員会は内部監査室の監査結果の報告を随時受けることとしております。
また、監査等委員会および内部監査室は、会計監査人から期初に監査計画の説明を受けるとともに、期中の監査の状況、期末監査の結果等について随時説明、報告を求めております。
c. 会計監査の状況
(a)法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(b)業務を執行した公認会計士
監査年数は旧コカ・コーライーストジャパン株式会社にかかる継続監査年数と通算しております。
(c)監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士41名、その他49名であります。
(d)監査法人の選定方針と理由
(監査等委員会による会計監査人の評価)
監査等委員会は、会計監査人の品質管理体制、グローバルな監査体制および監査の相当性、独立性等を総合的に評価し、EY新日本有限責任監査法人による監査は適切かつ妥当であることを確認し、再任を決議しております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後、最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
また、当社は、上記のほか、会計監査人が適正に監査を遂行することが困難であると認められる場合、およびその他必要と判断される場合は、監査等委員会は株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
(e)監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の品質管理体制、グローバルな監査体制および監査の相当性、独立性等を総合的に評価し、EY新日本有限責任監査法人による監査は適切かつ妥当であることを確認し、再任を決議しております。
(f) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
①監査公認会計士等に対する報酬
②監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(①を除く)
該当事項はありません。
③その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)および当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
該当事項はありません。
④監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である、社債発行に伴うコンフォートレター作成業務についての報酬等を支払っております。
⑤会計監査人の報酬等の額について、監査等委員会が同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画、監査時間、監査の実施状況および報酬見積りの算出根拠などの適切性・妥当性を確認し検討した上で、会計監査人の報酬について同意を行っております。
a.監査等委員会監査の状況
当社の監査を担う監査等委員会は、複数の独立社外取締役を含む社外取締役(監査等委員)のみで構成されており、この社外取締役である監査等委員が、取締役会における議決権を有していること、ならびに株主総会において取締役の指名・報酬等についての意見を陳述する権利を有していることなどにより、経営監督機能がより強化されております。
監査等委員である取締役の4名は、代表取締役との定期的会合、内部監査室からの監査結果報告等を通じて、取締役および執行役員の業務執行を関連法令・定款および当社監査等委員会監査等基準に基づき監査しております。なお、監査等委員会には、ファイナンスに関するコンサルティング会社を経営するなど、財務および経理に関する豊富な経験を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有している監査等委員がおります。
b.内部監査の状況
当社は、会社の法令遵守、適正な活動・運営および財産の保全ならびに財務の信頼性を図ることを目的とし、内部監査部門として、内部監査室18名を設置しております。
内部監査室の年度監査方針、監査計画については監査等委員会と事前協議を行うこととし、監査等委員会は内部監査室の監査結果の報告を随時受けることとしております。
また、監査等委員会および内部監査室は、会計監査人から期初に監査計画の説明を受けるとともに、期中の監査の状況、期末監査の結果等について随時説明、報告を求めております。
c. 会計監査の状況
(a)法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(b)業務を執行した公認会計士
| 業務を執行した公認会計士の氏名 | 監査年数 | ||
| 指定有限責任社員 | 業務執行社員 | 瀧澤 徳也 | 3年 |
| 指定有限責任社員 | 業務執行社員 | 山崎 一彦 | 7年 |
| 指定有限責任社員 | 業務執行社員 | 嵯峨 貴弘 | 2年 |
| 指定有限責任社員 | 業務執行社員 | 中村 美由樹 | 5年 |
監査年数は旧コカ・コーライーストジャパン株式会社にかかる継続監査年数と通算しております。
(c)監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士41名、その他49名であります。
(d)監査法人の選定方針と理由
(監査等委員会による会計監査人の評価)
監査等委員会は、会計監査人の品質管理体制、グローバルな監査体制および監査の相当性、独立性等を総合的に評価し、EY新日本有限責任監査法人による監査は適切かつ妥当であることを確認し、再任を決議しております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後、最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
また、当社は、上記のほか、会計監査人が適正に監査を遂行することが困難であると認められる場合、およびその他必要と判断される場合は、監査等委員会は株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
(e)監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の品質管理体制、グローバルな監査体制および監査の相当性、独立性等を総合的に評価し、EY新日本有限責任監査法人による監査は適切かつ妥当であることを確認し、再任を決議しております。
(f) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
①監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 64 | - | 71 | 3 |
| 連結子会社 | 136 | - | 129 | - |
| 計 | 200 | - | 200 | 3 |
②監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(①を除く)
該当事項はありません。
③その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)および当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
該当事項はありません。
④監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である、社債発行に伴うコンフォートレター作成業務についての報酬等を支払っております。
⑤会計監査人の報酬等の額について、監査等委員会が同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画、監査時間、監査の実施状況および報酬見積りの算出根拠などの適切性・妥当性を確認し検討した上で、会計監査人の報酬について同意を行っております。