有価証券報告書-第62期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/27 9:58
【資料】
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【項目】
81項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の効率性および透明性を向上させ、当社の株主価値の増大に努めることであります。
当社は、ガバナンス体制の一層の強化を目指し、監査等委員会設置会社を採用しています。当社の監査を担う監査等委員会は、複数の独立社外取締役を含む社外取締役(監査等委員)のみで構成されており、この社外取締役である監査等委員が、取締役会における議決権を有していること、ならびに株主総会において取締役の指名・報酬等への意見を陳述する権利を有していることなどにより、経営監督機能がより強化されています。
また、当社は、意思決定および経営監督機能と業務執行機能を分離すべく、執行役員制度を採用しており、重要な業務執行の決定の一部を取締役に委任することにより、取締役会において特に重要度の高い事項についての審議をより充実させるとともに、それ以外の事項について、経営陣による経営判断の迅速化も図っております。
② コーポレート・ガバナンスの体制の概要および当該体制を採用する理由
当社は、ガバナンス体制の一層の強化を目指し、監査等委員会設置会社を採用しています。当社の監査を担う監査等委員会は、複数の独立社外取締役を含む社外取締役(監査等委員)のみで構成されており、この社外取締役である監査等委員が、取締役会における議決権を有していること、ならびに株主総会における取締役の指名・報酬等への意見を陳述する権利を有していることなどにより、経営監督機能がより強化されております。
また、当社は、意思決定および経営監督機能と業務執行機能を分離すべく、執行役員制度を採用しているほか、重要な業務執行の決定の一部を取締役に委任することにより、取締役会において特に重要度の高い事項についての審議をより充実させるとともに、それ以外の事項について、執行役員による経営判断の迅速化も図っており、経営の効率性および透明性の向上が可能と考えていることから、本体制を採用しております。
a. 取締役会
当社の取締役会は、複数の独立社外取締役を含む取締役9名で構成されており、定時取締役会は原則として3ヵ月に1回開催するほか、必要に応じて臨時開催し、法令および定款に定められた事項ならびに経営の基本方針等重要な業務に関する事項の決議を行うとともに、取締役から業務執行に関する報告を受けております。また、重要な業務執行の決定の一部を取締役に委任することにより、取締役会において特に重要度の高い事項についての審議をより充実させるとともに、それ以外の事項について、経営陣による経営判断の迅速化も図っております。
b. 監査等委員会
当社の監査等委員会は、複数の独立社外取締役を含む社外取締役のみの4名で構成されており、原則として3ヵ月に1回開催するほか、必要に応じて臨時開催するとともに、取締役会への出席や内部監査を担当する部門および会計監査人の監査結果等を通じて、取締役、執行役員および社員の業務執行状況を関連法令・定款および監査等委員会が作成する監査等委員会監査等基準に基づき監査を実施しております。
また、監査等委員は代表取締役とその内容について定期的に意見交換を行っていることから、当社の経営に対する監督および監督機能を十分に果たしていると考えております。
(主な設置機関)
名称目的および権限議長構成員
取締役会(a)法令および定款等に定められた事項ならびに経営の基本方針等重要な業務に関する事項の決定
(b)取締役からの業務執行に関する報告
カリン・ドラガン
(代表取締役社長)
カリン・ドラガン、ビヨン・イヴァル・ウルゲネス、吉岡 浩(社外取締役)、和田 浩子(社外取締役)、谷村 広和(社外取締役)、
イリアル・フィナン(社外取締役)、
行徳 セルソ(社外取締役)、濱田 奈巳、(社外取締役)
エンリケ・ラペッティ(社外取締役)
監査等委員会(a)取締役の職務の執行の監査および 監査報告の作成
(b) 会計監査人の選任 および 解任並びに不再任に関する議案の内容の決定
(c) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任もしくは解任または辞任ならびに取締役の報酬等についての監査等委員会の意見の決定
(d)その他法令および定款等に定められた事項の決定
イリアル・フィナン
(社外取締役)
イリアル・フィナン(社外取締役)、行徳 セルソ(社外取締役)、濱田 奈巳(社外取締役)、エンリケ・ラペッティ(社外取締役)



(コーポレート・ガバナンス体制図)

(内部統制システムの整備の状況)
当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制(以下、内部統制という。)を整備するため、取締役会において、「内部統制システムの基本方針」を決議しております。なお、2019年3月26日開催の取締役会において、一部内容の見直しを行っております。
見直し後の基本方針は、次のとおりであります。
a.当社グループの取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
a)当社グループの取締役、執行役員および社員等が、法令・定款を遵守し、社会規範に沿った行動を行うよう倫理・行動規範を定めるとともに、定期的に倫理・コンプライアンス委員会を開催し、コンプライアンス体制の強化、違反の発生防止等を図る。
b) コンプライアンス違反についての内部通報体制として、所属長への報告経路とは別に報告・相談窓口を設ける。
c) 社外取締役のみで構成される監査等委員会による監査を行う監査等委員会設置会社制度を採用することにより、取締役会の監督機能を強化する。
d) 内部監査の担当部門を設置し、業務活動が法令、定款および社内諸規程等に準拠して、適正かつ効果的に行われているか監査する。
e) 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切の関係を持たず、毅然とした態度で臨み、違法な要求には警察や弁護士等との連携を図りながら対応する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
a) 株主総会議事録、取締役会議事録、重要な意思決定に関する文書等その他取締役の職務の執行に係る重要な情報については文書または電磁的媒体に記録するとともに、法定文書と同様に文書管理に関する規程およびグループ情報セキュリティに関する規程に基づき、適切に保存する。
b) 当社取締役は、これらの文書等を常時閲覧できるものとする。
c.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a) 当社グループにおける経営上の重大なリスクへの対応方針、その他リスクマネジメントの観点から、重要事項についてはリスクマネジメント委員会に報告し、リスクマネジメント委員会は必要に応じ、リスクへの対応方針を決定する。
b) 重大なリスクへの対応を実効化する組織および規程・ガイドライン等を制定し、当社グループ全体に対する研修等の周知徹底を図る。
c) 組織横断的リスク状況の監視およびグループ全社的対応は、リスクマネジメント担当部門が行う。新たに生じたリスクについては、速やかに対応責任者を定める。
d.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a) 当社の取締役会は、当社グループの取締役、執行役員および社員等が共有すべき当社グループの経営方針・目標を定めるとともに、当社グループにおける意思決定ルールに基づく権限分配を含めた当該目標達成のための効率的な方法を定める。
b) 当社グループ全体に影響を与える重要事項については、多面的な検討を経て決定するために、取締役会の他、事業会社における主要な会議体等の適切な会議体を組織し、これを審議する。
e.当社および当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社グループ共通の企業理念、経営方針、倫理・行動規範および職務権限等の整備を通じて経営の一体化を確保し、子会社での業務執行状況を監督・管理する。
f.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、ならびにその使用人の取締役からの独立性および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の補助使用人を配置する。当該補助使用人は、監査等委員会の指揮命令の下、監査等委員会の職務執行を補助し、取締役(監査等委員を除く。)等の指揮命令を受けないものとする。
g.当社グループの取締役および使用人が監査等委員会に報告するための体制、ならびに報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
a) 当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員および社員等は、法令等の違反行為等、当社グループに重大な損害を及ぼすおそれのある事実が発見された場合は、速やかに監査等委員会に対して報告を行う。
b) 内部監査の担当部門は、定期的に監査等委員会に対し、当社グループにおける内部監査の結果その他活動状況の報告を行う。
c) コンプライアンス担当部門は、定期的に監査等委員会に対し、当社グループにおける内部通報の状況の報告を行う。
d) 監査等委員会に報告したことにより、報告した者が、そのことを理由に不当な扱いを受けることを禁止し、その旨を当社グループの取締役、執行役員および社員等に周知徹底する。
h.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員である取締役の職務執行のため、毎年必要な予算を設ける。
ⅰ.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a) 代表取締役と監査等委員は、相互の意思疎通を図るため、定期的に意見交換会を開催する。
b) 代表取締役は監査等委員の職務の遂行にあたり、監査等委員が必要と認めた場合に、弁護士、公認会計士等の外部専門家との連携が図れるよう、環境を整備する。
c) 監査等委員会は、定期的に内部監査の担当部門および会計監査人と意見を交換する機会を設ける。
(リスク管理体制の整備の状況)
会社が抱えるさまざまなリスクに対して発生を予防するとともに、万一、リスクが発生した場合に被害を最小化するための行動を迅速かつ的確に行えるよう「コカ・コーラ ボトラーズジャパングループリスク管理体制」を構築しております。また、コンプライアンス面において、「すべての法令を遵守するとともに、社会的良識に従い品格のある正しい行動をし、すべてのステークホルダーからの信頼を得ることで企業価値を高める」という企業姿勢を示した当社グループの役員および社員の倫理・行動規範を制定し、啓発教育活動を推進しています。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内および監査等委員である取締役は7名以内とする旨を定款に定めております。
b.取締役選任の決議要件
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)および監査等委員である取締役のそれぞれの選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および累積投票によらない旨を定款に定めております。
c.自己株式の取得の決定機関
当社は、自己株式の取得について、会社法第165条第2項の規定に基づき、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって、市場取引等により自己株式の取得をすることができる旨を定款に定めております。これは、自己株式の取得を取締役会の権限とすることにより、資本効率の向上および経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
d.中間配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項に定める中間配当について、株主総会の決議によらず取締役会の決議によりすることができる旨を定款に定めております。これは、中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
e.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
f.業務執行・経営の監視の仕組み
代表取締役は、事業会社における主要な会議等にも参加するなど、事業会社の執行役員および社員の業務執行を監視・監督しております。また、監査等委員である取締役は、取締役会への出席や内部監査を担当する部門および会計監査人の監査結果等を通じて、取締役、執行役員および社員の業務執行状況を関連法令・定款および監査等委員会が作成する監査等委員会監査等基準に基づき監査を実施しております。
さらに、監査等委員は代表取締役とその内容について定期的に意見交換を行うなど、執行役員の業務執行を充分監視できる体制を確立しております。

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