「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。これにより、当社グループは、国内飲料受託製造事業における製品製造契約において、従来は製造完了基準及び出荷基準により顧客から受け取れる対価の総額を収益として認識しておりましたが、第1四半期連結会計期間より契約において合意された仕様に従っている製品の支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
さらに有償完成材取引については、従来有償支給元への売り戻し時に売上高と売上原価を計上しておりましたが、加工代金相当額のみを純額で収益として認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従い、ほとんどすべての収益の額を認識した契約に新たな会計方針を遡及適用しておりません。
2021/11/11 9:42