有価証券報告書-第44期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)a(b)及びd(a)ⅱの規定を当事業年度に係る有価証券報告書から適用しております。
① 監査役監査の状況
1.組織・人員
当社の監査役は3名であり、常勤社外監査役1名と社外監査役2名から構成されています。
当社監査役会は、最低1名は財務及び会計に関して相当程度の知見を有するものを含めることとしており、また、社外監査役候補者については、製造・技術に関する高度な専門性または企業経営に関する高い見識を有することを基軸に1名を選定することとしています。
現在、監査役会議長は常勤社外監査役 宮川説夫氏が務めており、社外監査役 谷 和夫氏と共に財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役として選任しております。また、社外監査役 松浦 強氏は、製造・技術に相当程度の知見を有する監査役として選任しております。
なお、各社外監査役の略歴につきましては、33ページ(2)[役員の状況]をご参照ください。
2.監査役会の活動状況
監査役会は、取締役会開催とは別個に独立して開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は5回開催し、1回当たりの所要時間は約1.5時間でした。監査役の出席率は100%でした。年間を通じ、次のような決議、報告、審議・協議が為されました。
決議 8件:監査役監査方針・監査計画・職務分担、監査役選任議案の株主総会への提出の請求、会計監査人の評価および再任、監査報告書、各監査役報酬等。
報告 16件:取締役会議題事前確認、執行取締役の職務状況の報告、会社の経営状況の情報共有等
審議・協議 3件:監査役年間レビューおよび取締役会の実効性評価、会計監査人の評価および選任・不選任、監査報告書案等
3.監査役の主な活動
監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により意見表明を行っています。取締役会への監査役の出席率は100%でした。その他、常勤社外監査役が、経営会議、常務会等の社内の重要な会議に出席しております。
監査役全員による代表取締役社長との会談を半期毎に開催し、監査報告や監査所見に基づく提言を行っています。また、1年間の経営監査やグループ会社往査を踏まえ、随時管掌役員や主管者と面談を実施し、必要に応じた提言を行っております。その他、必要に応じ取締役・執行役員・および各部担当者より報告を受け意見交換を行っております。
監査役会は、当事業年度は主としてⅰ) 是正計画の対応、ⅱ) マスタープラン立案状況、ⅲ) コンプライアンス順守状況、ⅳ) 事業会社管理の妥当性、ⅴ) 製造部門・管理部門の業務の有効性と妥当性の検証、ⅵ) 生産管理システム刷新、IFRS移行検討、人材確保対応の進捗状況を重点監査項目として取り組みました。
ⅰ) 是正計画の対応:
執行側の当局との折衝進展や是正計画の提出につき状況の共有を行いました。
ⅱ) マスタープラン立案状況:
マスタープラン立案手順につき意見交換および状況の把握を行いました。
ⅲ) コンプライアンス順守状況:
内部通報制度に加え、外部窓口や近隣社会との対応の実施状況をモニタリングし改善状況をフォロー致しました。
ⅳ) 事業会社管理の妥当性
事業会社の主管部門長との意見・情報交換の他に兼務監査役として取締役会に出席し、当社派遣の出向者を含めた経営層や合弁パートナーの兼務監査役からの情報収集を行い一方で、事業会社管理責任部署のモニタリングを実施致しました。
ⅴ) 製造部門・管理部門の業務の有効性と妥当性の検証
製造部門の設備・人員の稼働率、物流面の課題につき主管部門長以下と意見・情報交換すると共に改善のためのヒントや助言を実施致しました。管理部門については、特に財務経理部長と経理処理・財務戦略等幅広く議論し、課題の指摘や改善の助言を実施致しました。
ⅵ) 生産管理システム刷新、IFRS移行検討、人材確保対応の進捗状況
生産管理システムの刷新状況と課題について責任部署長と意見交換や提言を行うと共に人材確保対応については主管部署長に対応策の立案を議論致しました。IFRS移行検討は導入時期が未決定の中で検討状況をモニタリング致しました。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、内部監査室(内部監査室長以下3名)が担当しております。内部監査室は、適法かつ適正・効率的な業務の確保のための監査を実施し、必要に応じて、関係部署に対し改善提案を行っております。監査結果は、取締役・監査役及び被監査部署が出席する内部監査報告会において報告され、内部監査情報を共有しております。内部監査室と監査役と会計監査人(有限責任 あずさ監査法人)は、監査計画や監査の状況及び結果等について適宜協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。
また、内部監査室、監査役及び会計監査人は、それぞれの監査にあたり必要に応じて、内部統制部門(内部監査室、人事総務部、財経部等)より内部統制の状況について適宜情報の聴取等を行っています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.提出会社の財務書類について連続して監査関連業務を行っている場合におけるその期間
1998年4月以降より
(注)上記は、当社が株式を新規に店頭登録した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間について調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士の氏名、所属監査法人及び継続監査年数は、次のとおりであります。
d.監査法人の選定方針と理由
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、取締役とも協議の上で、監査役の過半数の同意に基づき、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定しております。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
(再任を決定した理由)
監査役会は、会計監査人とのディスカッション等の協議、意見交換等を通じ会計監査人を評価したうえで、会計監査人の「監査品質のレベル」に特段の問題はなく、また監査業務の執行状況や職業的専門性にも問題がないと判断したこと、また、監査報酬についての相当性も吟味・検証を行った結果、会計監査人を再任することを監査役会として決定し、その旨を取締役会に報告しております。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査役会が制定した「会計監査人の評価基準」に基づき、会計監査人にヒアリングを実施し、詳細な回答を得て、その内容(特に、日本公認会計士協会の「品質レビュー結果」、公認会計士・監査審査会の「検討結果」、「会社計算規則第131条に関する表明事項」)を吟味・検討した結果、会計監査人の「独立性・品質管理」には問題はないと判断・評価し、その旨を取締役会に報告しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に関する報酬
当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である国際財務報告基準(IFRS)へのコンバージョン検討に関するアドバイザリー業務についての対価を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません
d.監査報酬の決定方針
当社は、取締役会において、当社の事業規模の観点から合理的監査日数を勘案し、監査公認会計士等に対する監査報酬額を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、監査実績の評価及び分析、会計監査の遂行状況ならびに報酬見積もりの算定根拠等の相当性を吟味・検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意し、その旨を取締役会に報告しております。
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)a(b)及びd(a)ⅱの規定を当事業年度に係る有価証券報告書から適用しております。
① 監査役監査の状況
1.組織・人員
当社の監査役は3名であり、常勤社外監査役1名と社外監査役2名から構成されています。
当社監査役会は、最低1名は財務及び会計に関して相当程度の知見を有するものを含めることとしており、また、社外監査役候補者については、製造・技術に関する高度な専門性または企業経営に関する高い見識を有することを基軸に1名を選定することとしています。
現在、監査役会議長は常勤社外監査役 宮川説夫氏が務めており、社外監査役 谷 和夫氏と共に財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役として選任しております。また、社外監査役 松浦 強氏は、製造・技術に相当程度の知見を有する監査役として選任しております。
なお、各社外監査役の略歴につきましては、33ページ(2)[役員の状況]をご参照ください。
2.監査役会の活動状況
監査役会は、取締役会開催とは別個に独立して開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は5回開催し、1回当たりの所要時間は約1.5時間でした。監査役の出席率は100%でした。年間を通じ、次のような決議、報告、審議・協議が為されました。
決議 8件:監査役監査方針・監査計画・職務分担、監査役選任議案の株主総会への提出の請求、会計監査人の評価および再任、監査報告書、各監査役報酬等。
報告 16件:取締役会議題事前確認、執行取締役の職務状況の報告、会社の経営状況の情報共有等
審議・協議 3件:監査役年間レビューおよび取締役会の実効性評価、会計監査人の評価および選任・不選任、監査報告書案等
3.監査役の主な活動
監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により意見表明を行っています。取締役会への監査役の出席率は100%でした。その他、常勤社外監査役が、経営会議、常務会等の社内の重要な会議に出席しております。
監査役全員による代表取締役社長との会談を半期毎に開催し、監査報告や監査所見に基づく提言を行っています。また、1年間の経営監査やグループ会社往査を踏まえ、随時管掌役員や主管者と面談を実施し、必要に応じた提言を行っております。その他、必要に応じ取締役・執行役員・および各部担当者より報告を受け意見交換を行っております。
監査役会は、当事業年度は主としてⅰ) 是正計画の対応、ⅱ) マスタープラン立案状況、ⅲ) コンプライアンス順守状況、ⅳ) 事業会社管理の妥当性、ⅴ) 製造部門・管理部門の業務の有効性と妥当性の検証、ⅵ) 生産管理システム刷新、IFRS移行検討、人材確保対応の進捗状況を重点監査項目として取り組みました。
ⅰ) 是正計画の対応:
執行側の当局との折衝進展や是正計画の提出につき状況の共有を行いました。
ⅱ) マスタープラン立案状況:
マスタープラン立案手順につき意見交換および状況の把握を行いました。
ⅲ) コンプライアンス順守状況:
内部通報制度に加え、外部窓口や近隣社会との対応の実施状況をモニタリングし改善状況をフォロー致しました。
ⅳ) 事業会社管理の妥当性
事業会社の主管部門長との意見・情報交換の他に兼務監査役として取締役会に出席し、当社派遣の出向者を含めた経営層や合弁パートナーの兼務監査役からの情報収集を行い一方で、事業会社管理責任部署のモニタリングを実施致しました。
ⅴ) 製造部門・管理部門の業務の有効性と妥当性の検証
製造部門の設備・人員の稼働率、物流面の課題につき主管部門長以下と意見・情報交換すると共に改善のためのヒントや助言を実施致しました。管理部門については、特に財務経理部長と経理処理・財務戦略等幅広く議論し、課題の指摘や改善の助言を実施致しました。
ⅵ) 生産管理システム刷新、IFRS移行検討、人材確保対応の進捗状況
生産管理システムの刷新状況と課題について責任部署長と意見交換や提言を行うと共に人材確保対応については主管部署長に対応策の立案を議論致しました。IFRS移行検討は導入時期が未決定の中で検討状況をモニタリング致しました。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、内部監査室(内部監査室長以下3名)が担当しております。内部監査室は、適法かつ適正・効率的な業務の確保のための監査を実施し、必要に応じて、関係部署に対し改善提案を行っております。監査結果は、取締役・監査役及び被監査部署が出席する内部監査報告会において報告され、内部監査情報を共有しております。内部監査室と監査役と会計監査人(有限責任 あずさ監査法人)は、監査計画や監査の状況及び結果等について適宜協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。
また、内部監査室、監査役及び会計監査人は、それぞれの監査にあたり必要に応じて、内部統制部門(内部監査室、人事総務部、財経部等)より内部統制の状況について適宜情報の聴取等を行っています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.提出会社の財務書類について連続して監査関連業務を行っている場合におけるその期間
1998年4月以降より
(注)上記は、当社が株式を新規に店頭登録した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間について調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士の氏名、所属監査法人及び継続監査年数は、次のとおりであります。
| 業務を執行した公認会計士の氏名 | 所属する監査法人名 | 継続監査年数 | 補助者の構成 | |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 川上 尚志 | 有限責任 あずさ監査法人 | 3年 | 公認会計士 6名 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 賀山 朋和 | 有限責任 あずさ監査法人 | 1年 | そ の 他 6名 |
d.監査法人の選定方針と理由
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、取締役とも協議の上で、監査役の過半数の同意に基づき、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定しております。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
(再任を決定した理由)
監査役会は、会計監査人とのディスカッション等の協議、意見交換等を通じ会計監査人を評価したうえで、会計監査人の「監査品質のレベル」に特段の問題はなく、また監査業務の執行状況や職業的専門性にも問題がないと判断したこと、また、監査報酬についての相当性も吟味・検証を行った結果、会計監査人を再任することを監査役会として決定し、その旨を取締役会に報告しております。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査役会が制定した「会計監査人の評価基準」に基づき、会計監査人にヒアリングを実施し、詳細な回答を得て、その内容(特に、日本公認会計士協会の「品質レビュー結果」、公認会計士・監査審査会の「検討結果」、「会社計算規則第131条に関する表明事項」)を吟味・検討した結果、会計監査人の「独立性・品質管理」には問題はないと判断・評価し、その旨を取締役会に報告しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に関する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | |
| 提出会社 | 35,500 | 9,450 | 42,200 | 2,500 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 35,500 | 9,450 | 42,200 | 2,500 |
当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である国際財務報告基準(IFRS)へのコンバージョン検討に関するアドバイザリー業務についての対価を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません
d.監査報酬の決定方針
当社は、取締役会において、当社の事業規模の観点から合理的監査日数を勘案し、監査公認会計士等に対する監査報酬額を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、監査実績の評価及び分析、会計監査の遂行状況ならびに報酬見積もりの算定根拠等の相当性を吟味・検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意し、その旨を取締役会に報告しております。