有価証券報告書-第43期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役3名がそれぞれ監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し、取締役等の職務の執行を厳正に監査しております。
なお、社外監査役 宮川説夫氏は、当社のその他の関係会社である伊藤忠商事株式会社及びその子会社の管理部門で長年に亘り事業管理・内部監査・リスクマネジメント業務に従事し、これらの業務を通じて、財務及び会計に関する相当の知見を有しております。したがいまして、当社の経営に対する監視・監督機能を十分に果たしていただけるものと判断し、社外監査役としております。
社外監査役 松浦 強氏は、品質管理における専門的な知識と幅広い経験を有しており、品質に関する相当の知見を有するものであります。
社外監査役 谷 和夫氏は、当社のその他の関係会社である伊藤忠商事株式会社及びその子会社の管理部門の経験が豊富で、人格、識見のうえで当社の社外役員にふさわしいと判断し、社外監査役候補者としております。なお同氏は、長年に亘り事業管理・審査・リスクマネジメント業務に従事し、これらの業務を通じて、財務及び会計に関する相当の知見を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、内部監査室(内部監査室長以下3名)が担当しております。内部監査室は、適法かつ適正・効率的な業務の確保のための監査を実施し、必要に応じて、関係部署に対し改善提案を行っております。監査結果は、取締役・監査役及び被監査部署が出席する内部監査報告会において報告され、内部監査情報を共有しております。内部監査室と監査役と会計監査人(有限責任 あずさ監査法人)は、監査計画や監査の状況及び結果等について適宜協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。
また、内部監査室、監査役及び会計監査人は、それぞれの監査にあたり必要に応じて、内部統制部門(内部監査室、人事総務部、財経部等)より内部統制の状況について適宜情報の聴取等を行っています。
③ 会計監査の状況
会計監査につきましては、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。当社からはあらゆる情報・データを常時提供することで、迅速かつ正確な監査が実施し易い環境を整備しております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属監査法人及び継続監査年数は、次のとおりであります。
a.監査法人の選定方針と理由
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、取締役とも協議の上で、監査役の過半数の同意に基づき、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定しております。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
(再任を決定した理由)
監査役会は、会計監査人とのディスカッション等の協議、意見交換等を通じ会計監査人を評価したうえで、会計監査人の「監査品質のレベル」に特段の問題はなく、また監査業務の執行状況や職業的専門性にも問題がないと判断したこと、また、監査報酬についての相当性も吟味・検証を行った結果、会計監査人を再任することを監査役会として決定し、その旨を取締役会に報告しております。
b.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査役会が制定した「会計監査人の評価基準」に基づき、会計監査人にヒアリングを実施し、詳細な回答を得て、その内容(特に、日本公認会計士協会の「品質レビュー結果」、公認会計士・監査審査会の「検討結果」、「会社計算規則第131条に関する表明事項」)を吟味・検討した結果、会計監査人の「独立性・品質管理」には問題はないと判断・評価し、その旨を取締役会に報告しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に関する報酬
当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である国際財務報告基準(IFRS)へのコンバージョン検討に関するアドバイザリー業務についての対価を支払っております。
b.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社は、取締役会において、当社の事業規模の観点から合理的監査日数を勘案し、監査公認会計士等に対す
る監査報酬額を決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、監査実績の評価及び分析、会計監査の遂行状況ならびに報酬見積もりの算定根拠等の相当性を吟味・検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意し、その旨を取締役会に報告しております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役3名がそれぞれ監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し、取締役等の職務の執行を厳正に監査しております。
なお、社外監査役 宮川説夫氏は、当社のその他の関係会社である伊藤忠商事株式会社及びその子会社の管理部門で長年に亘り事業管理・内部監査・リスクマネジメント業務に従事し、これらの業務を通じて、財務及び会計に関する相当の知見を有しております。したがいまして、当社の経営に対する監視・監督機能を十分に果たしていただけるものと判断し、社外監査役としております。
社外監査役 松浦 強氏は、品質管理における専門的な知識と幅広い経験を有しており、品質に関する相当の知見を有するものであります。
社外監査役 谷 和夫氏は、当社のその他の関係会社である伊藤忠商事株式会社及びその子会社の管理部門の経験が豊富で、人格、識見のうえで当社の社外役員にふさわしいと判断し、社外監査役候補者としております。なお同氏は、長年に亘り事業管理・審査・リスクマネジメント業務に従事し、これらの業務を通じて、財務及び会計に関する相当の知見を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、内部監査室(内部監査室長以下3名)が担当しております。内部監査室は、適法かつ適正・効率的な業務の確保のための監査を実施し、必要に応じて、関係部署に対し改善提案を行っております。監査結果は、取締役・監査役及び被監査部署が出席する内部監査報告会において報告され、内部監査情報を共有しております。内部監査室と監査役と会計監査人(有限責任 あずさ監査法人)は、監査計画や監査の状況及び結果等について適宜協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。
また、内部監査室、監査役及び会計監査人は、それぞれの監査にあたり必要に応じて、内部統制部門(内部監査室、人事総務部、財経部等)より内部統制の状況について適宜情報の聴取等を行っています。
③ 会計監査の状況
会計監査につきましては、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。当社からはあらゆる情報・データを常時提供することで、迅速かつ正確な監査が実施し易い環境を整備しております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属監査法人及び継続監査年数は、次のとおりであります。
| 業務を執行した公認会計士の氏名 | 所属する監査法人名 | 継続監査年数 | 補助者の構成 | |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 川上 尚志 | 有限責任 あずさ監査法人 | 2年 | 公認会計士 6名 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 福島 力 | 有限責任 あずさ監査法人 | 7年 | そ の 他 7名 |
a.監査法人の選定方針と理由
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、取締役とも協議の上で、監査役の過半数の同意に基づき、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定しております。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
(再任を決定した理由)
監査役会は、会計監査人とのディスカッション等の協議、意見交換等を通じ会計監査人を評価したうえで、会計監査人の「監査品質のレベル」に特段の問題はなく、また監査業務の執行状況や職業的専門性にも問題がないと判断したこと、また、監査報酬についての相当性も吟味・検証を行った結果、会計監査人を再任することを監査役会として決定し、その旨を取締役会に報告しております。
b.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査役会が制定した「会計監査人の評価基準」に基づき、会計監査人にヒアリングを実施し、詳細な回答を得て、その内容(特に、日本公認会計士協会の「品質レビュー結果」、公認会計士・監査審査会の「検討結果」、「会社計算規則第131条に関する表明事項」)を吟味・検討した結果、会計監査人の「独立性・品質管理」には問題はないと判断・評価し、その旨を取締役会に報告しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に関する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | |
| 提出会社 | 37,500 | 2,500 | 35,500 | 9,450 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 37,500 | 2,500 | 35,500 | 9,450 |
当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である国際財務報告基準(IFRS)へのコンバージョン検討に関するアドバイザリー業務についての対価を支払っております。
b.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社は、取締役会において、当社の事業規模の観点から合理的監査日数を勘案し、監査公認会計士等に対す
る監査報酬額を決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、監査実績の評価及び分析、会計監査の遂行状況ならびに報酬見積もりの算定根拠等の相当性を吟味・検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意し、その旨を取締役会に報告しております。