有価証券報告書-第73期(2023/09/21-2024/09/20)

【提出】
2024/12/12 13:09
【資料】
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【項目】
155項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループでは、企業価値向上の観点から、企業競争力の強化と経営判断の迅速化を図るとともに、株主に対する経営の透明性の観点から、経営チェック機能の充実を最重要課題としております。
このような視点にたち、タイムリーディスクロージャーを重視した情報提供の即時性、公平性・透明性を図ることに努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、2024年12月12日現在、1名の社外取締役を含む8名の取締役で取締役会を構成しております。経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制の確立と取締役の責任を明確にするため取締役の任期を1年としております。取締役会は代表取締役社長堺信好が議長を務めております。その他のメンバーは常務取締役加藤一郎、常務取締役稲垣宏之、取締役岡田信之、取締役磯村智、取締役戸塚公雄、取締役山口欣也、社外取締役林寛尚で構成されております。
当社取締役会は、毎月1回の定時取締役会と必要に応じて開催する臨時取締役会を実施し、法令や定款で定めた事項や経営に関する重要な意思決定、中期経営計画の策定・遂行や進捗状況の報告、対策や実行のサイクルを展開するとともに業務執行状況の報告を行っております。
なお、当社取締役会は、取締役会の実効性を一層高めるため、取締役全員に対しアンケートを実施し、年1回その結果及び評価を取締役会にて報告しております。
又、経営上の重要事項を討議し、業務執行を効率的に進めるため、役付取締役等で構成される戦略会議を毎月1回開催しております。
当社は監査役制度を採用しており、監査役会は常勤監査役酒井俊武が議長を務めております。その他のメンバーは社外監査役畝部泰則、社外監査役新井一弘で構成されております。監査役は監査役会が定めた監査方針に則り、取締役業務執行の適法性、妥当性に関して公正・客観的な立場から監査を行っております。なお、2名の社外監査役に関しては、税理士として専門的知識に優れており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
さらに、代表取締役の直轄機関として内部監査室(3名で構成)を設置し、計画的に工場、支店、営業所、子会社等を監査し、業務執行の公正性や透明性の確保に寄与しております。なお、内部監査の年間計画は取締役会に報告しており、その結果を必要に応じて代表取締役、取締役会並びに監査役及び監査役会に報告を行う体制を整えております。
社外取締役、監査役、社外監査役、会計監査人、内部監査室は、業務監査と会計監査との相互補完の強化を図り、コンプライアンス(法令遵守)を含めた監査を効率的に実施しております。
なお、重要な法務的課題及びコンプライアンスに関する事項につきましては、弁護士事務所と顧問契約を締結しており、必要に応じてアドバイスを受けております。
会計監査人である三優監査法人には、会社法監査、金融商品取引法監査並びに投資家への適正な情報開示のための必要な指導を受けております。
当社グループの役員及び社員等がコンプライアンスを確実に実践するよう支援、指導する組織として、コンプライアンス委員会を設置しております。又、当社に係わる種々のリスクの予防、発見及び管理のため、リスク管理委員会を設置しております。
なお、当社のコーポレート・ガバナンスの体制は次のように図示されます。

③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
a.当社及び当社子会社から成る企業集団(以下「当社グループ」という)の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ⅰ) 当社グループは、「すべてのステークホルダーに対する企業価値の向上」を経営上の基本方針のひとつとし、その実現のためコンプライアンス委員会の設置をはじめとし、取締役及び使用人が法令及び定款等を遵守することを徹底するとともに、これらに対する内部監査を実効的に行うための社内体制の整備・充実を図る。
(ⅱ) コンプライアンス委員会は、当社グループの役員及び使用人がコンプライアンスを確実に実践するよう支援、指導する。
(ⅲ) コンプライアンス委員会は、使用人のコンプライアンスの指針として、コンプライアンス委員会規程を制定し、その周知徹底及び社内教育を図るための指針となる「マルサンカード」を取締役及び使用人に交付する。
(ⅳ) コンプライアンス委員会に社外委員を置き、社外委員が直接使用人から通報・相談を受け付ける内部通報制度を導入し、不正行為の早期発見と是正に努める。
(ⅴ) 社外委員は、情報提供者を特定し得る情報を開示することなく、当該内部情報をコンプライアンス委員会に諮り、対応を検討する。
(ⅵ) コンプライアンス委員会では、定期的に会議を実施し、課題の抽出や改善策等の検討を行う。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(ⅰ) 取締役の職務の執行に係る情報については、法令・定款及び社内規程に基づき、適切に保存及び管理を行う。
(ⅱ) 前項の情報の管理については、必要に応じて運用状況の検証、各規程の見直し等を行い、取締役及び監査役は、社内規程に基づきこれらの情報をいつでも閲覧できる。
c.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ⅰ) 当社グループに係わる種々のリスクの予防、発見、管理のため、リスク管理委員会を設置し、リスク管理規程及び危機管理マニュアルに基づき、個々のリスクについて管理責任者を定め、リスク管理体制を明確化する。また、不測の事態が発生した場合、社長指揮下の対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し最小限にとどめるよう努力する。
(ⅱ) リスク管理委員会は、当社各部門及び子会社のリスクの状況を管理し、その結果を定期的に取締役会に報告し、当社グループ全体の問題点の把握と改善に努める。
d.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ⅰ) 取締役会は、定期的に行われる定時取締役会と必要に応じて開催する臨時取締役会を実施し、法令や定款で定めた事項や経営に関する重要な意思決定、中期経営計画の策定・遂行や進捗状況を報告するとともに当社グループの業務執行状況等の報告を行う。
(ⅱ) 役付取締役等により構成される戦略会議を毎月1回開催し、戦略会議において、経営上の重要事項及び業務執行を効率的に進める方法を討議する。
(ⅲ) 取締役会は、前項に定める戦略会議の討議を考慮しながら役職員が共有する全社的な目標を定め、各業務執行担当取締役は、その目標達成のために各部門の指導及び助言を行う。
e.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(ⅰ) 当社の子会社及び関係会社(以下「子会社等」という)については、関係会社管理規程に基づき管理担当取締役が子会社等の業務の全般を統括管理し、個々の業務については、経営企画部門、総務人事部門、経理財務部門が管理する。
(ⅱ) 子会社等のリスク予防・管理その他の業務運営の法令及び定款の遵守の状況を監査するため、当社の内部監査部門が定期的に監査を実施する。監査の結果、子会社等に損失の危険の発生を把握した場合には、直ちに当該子会社等の取締役、監査役、その他担当部署に報告する体制を構築する。
f.監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
(ⅰ) 監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助すべき使用人を置く。なお、その場合、当該使用人は、監査役の指揮命令下におく。
(ⅱ) 当該使用人の人事及び人事処遇については、取締役会と監査役会が事前に協議の上決定する。
(ⅲ) 当該使用人の評価は、監査役会が行い、当該使用人の解任、人事異動、賃金等の改定に関する取締役会の決定については、監査役会の同意を得なければならない。監査役より監査業務に必要な命令を受けた当該使用人は、その命令に関して、取締役、内部監査部門等の指揮命令を受けないものとする。
(ⅳ) 当該使用人は業務の執行に係る役職を兼務しない。
g.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(ⅰ) 監査役は、取締役会、戦略会議等の重要な会議に出席できるとともに、必要に応じて意見を述べることができる。
(ⅱ) 取締役及び使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実、職務の執行に関する不正行為、法令・定款に違反する事実、その他重要な事実が発生した場合、直ちに監査役に報告しなければならない。監査役は、いつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告及び情報提供を求めることができる。
監査役へ報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを受けることを禁止する。
また、監査役の職務を遂行する上で必要な費用の前払い、又は償還の手続き、その他の当該職務の遂行について生ずる費用又は債務等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務を支払う。
h.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、会計監査人、内部監査部門、顧問弁護士及びコンプライアンス委員会と情報交換に努め、連携して当社グループの監査の実効性を確保する。
i.財務報告の信頼性を確保するための体制
(ⅰ) 当社グループの財務報告に係る透明性・信頼性の確保及び内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、内部統制委員会を設置する。
(ⅱ) 財務報告に係る内部統制が有効に行われるよう、財務報告に係る内部統制の整備、運用、評価及び継続的な見直しを行う。
j.反社会的勢力を排除するための体制
(ⅰ) 反社会的勢力及び団体と関わりのある企業、団体、個人とは、取引関係その他一切の関係を持たない。
(ⅱ) 社会の秩序や企業の健全な活動に対して脅威を与える反社会的勢力に対しては、組織全体として毅然とした態度で対応する。
(ⅲ) 反社会的勢力による不当要求が発生した場合、危機管理マニュアルに基づいて対応する。
ロ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役(1名)及び監査役(3名)と、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める範囲内となっております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ハ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害について填補することとしております。なお、当該契約の保険料は全額当社が負担しております。
④ 取締役の定数
当社の取締役の定数は、15名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
当社は、剰余金の配当等、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨、定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑧ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役及び監査役(取締役であった者及び監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役が期待される役割を十分に発揮することができる環境を整備することを目的とするものであります。
⑨ 取締役会の活動状況
当社は、毎月1回の定時取締役会と必要に応じて開催する臨時取締役会を実施しております。当事業年度における個々の取締役及び監査役の出席状況は次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
渡辺邦康19回4回
堺 信好19回19回
加藤一郎19回19回
稲垣宏之19回19回
岡田信之19回19回
磯村 智19回19回
戸塚公雄19回15回
山口欣也19回15回
森田尚男19回4回
林 寛尚19回15回
成瀬 悟19回19回
畝部泰則19回19回
新井一弘19回19回

(注)1.渡辺邦康氏及び森田尚男氏は、2023年12月14日開催の定時株主総会の終結のときをもって取締役を退任しておりますので、退任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
2.戸塚公雄氏、山口欣也氏及び林寛尚氏は、2023年12月14日開催の定時株主総会において取締役に就任しておりますので、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容としては、経営戦略、重要な契約案件、長期経営計画の策定、予算関連、社内規程に定められた取締役会付議事項について審議し、決議しました。又、業務執行状況、内部統制システムの整備運用状況、中期経営計画の進捗状況等について報告を受けました。

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