- 2811
- 2026/09/10
- 時価
- 2515億円
- PER 予
- 23.77倍
- 2010年以降
- 9.91-67.54倍
(2010-2025年) - PBR
- 1.29倍
- 2010年以降
- 1.23-4.28倍
(2010-2025年) - 配当 予
- 2.1%
- ROE 予
- 5.44%
- ROA 予
- 2.94%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
新株予約権
連結
- 2015年12月31日
- 1900万
- 2016年12月31日 +131.58%
- 4400万
個別
- 2015年12月31日
- 1900万
- 2016年12月31日 +131.58%
- 4400万
有報情報
- #1 ストックオプション制度の内容(連結)
- ① 平成25年6月19日開催の定時株主総会において決議されたもの2017/03/17 12:46
当該制度は、会社法第361条の規定に基づく株式報酬型ストック・オプションとして、当社取締役(社外取締役を除く)に対して新株予約権を割り当てることを、平成25年6月19日の定時株主総会において決議されたものであり、その内容は次の通りであります。
(注) 新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「付与株式数」という)は100株とする。決議年月日 平成25年6月19日 付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役(社外取締役を除く) 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 株式の数(株) 当社の取締役(社外取締役を除く)に対し総数110,000株を、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に割り当てる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数の上限とする。(注) 新株予約権の行使時の払込金額(円) 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 新株予約権の行使期間 新株予約権の割り当てる日後2年を経過した日から15年以内の範囲で、当社取締役会において定める。 新株予約権の行使の条件 当社の中期経営計画に基づいた経営指標の目標達成度合に応じて新株予約権を行使できるものとするなど、新株予約権の行使の条件についての詳細は、発行を決議する当社取締役会において定める。 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の決議による承認を要する。 代用払込みに関する事項 ― 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― - #2 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
- (1) ストック・オプションの内容2017/03/17 12:46
名称 カゴメ株式会社第1回新株予約権 決議年月日 平成26年5月21日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役(社外取締役を除く)7名 株式の種類及び付与数 (注) 普通株式 26,900株 付与日 平成26年6月5日 権利確定条件 ① 新株予約権者が当社の取締役または執行役員のいずれの地位をも喪失したときは、喪失した日の翌日から8年経過するまでの間に限り、当該新株予約権を行使することができる。ただし、権利行使期間内に限る。② 割当てを受けた当該新株予約権は第72期(平成27年12月期)に係る当社の連結経常利益率5%を基準とし、その達成度に応じて別途定める個数(1個未満の端数は切り捨てる)を行使できるものとする。ただし、第72期(平成27年12月期)に係る当社の連結経常利益率2%未満の場合は、当該新株予約権を行使することができない。③ 上記①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。 対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 権利行使期間 平成28年6月6日~平成43年6月5日
(注) 株式数に換算して記載しております。名称 カゴメ株式会社第2回新株予約権 決議年月日 平成28年2月24日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役(社外取締役を除く)6名当社執行役員 14名 株式の種類及び付与数 (注) 普通株式 26,800株 付与日 平成28年3月10日 権利確定条件 ① 新株予約権者が当社の取締役または執行役員のいずれの地位をも喪失したときは、喪失した日の翌日から8年経過するまでの間に限り、当該新株予約権を行使することができる。ただし、権利行使期間内に限る。② 割当てを受けた当該新株予約権は第74期(平成29年12月期)に係る当社の連結経常利益率4.5%を基準とし、その達成度に応じて別途定める個数(1個未満の端数は切り捨てる)を行使できるものとする。ただし、第74期(平成29年12月期)に係る当社の連結経常利益率2%未満の場合は、当該新株予約権を行使することができない。③ 上記①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。 対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 権利行使期間 平成30年3月11日~平成45年3月10日
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 - #3 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利2017/03/17 12:46
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 - #4 新株予約権等に関する注記(連結)
- 2.新株予約権等に関する事項2017/03/17 12:46
- #5 新株予約権等の状況(連結)
- (2) 【新株予約権等の状況】2017/03/17 12:46
会社法に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。 - #6 重要な後発事象、財務諸表(連結)
- (重要な後発事象)2017/03/17 12:46
当社は、平成29年2月22日の取締役会において会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストック・オプションとして、当社取締役(社外取締役及び監査等委員を除く)及び執行役員に対して新株予約権を割り当てることを決議いたしました。内容については、「第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (9)ストックオプション制度の内容」に記載しております。 - #7 1株当たり情報、連結財務諸表(連結)
- 2 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。2017/03/17 12:46
3 「会計方針の変更」に記載のとおり、企業結合会計基準等を適用しております。項目 前連結会計年度(自 平成27年1月1日至 平成27年12月31日) 当連結会計年度(自 平成28年1月1日至 平成28年12月31日) 普通株式増加数(千株) 13 30 (うち新株予約権(千株)) (13) (30) 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式 - -
この結果、当連結会計年度の1株当たり純資産額は15円48銭減少しております。なお、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に与える影響は軽微であります。