訂正有価証券報告書-第78期(2021/01/01-2021/12/31)
(3) 【監査の状況】
1. 内部監査及び監査等委員会による監査の状況
① 組織・人員
当社の内部監査は、内部監査室6名で組織され、各事業所の業務活動が、法令、諸規程及び経営方針・計画に準拠し、適正かつ効率的に運営されているか否かを検討し、経営の合理化・業務効率の改善向上に資することを目的としております。監査において発見された問題点については、都度情報交換・意見交換を行い、必要な対策または改善措置を立案・実行しております。
当社の監査等委員会は、監査等委員3名で構成されます。取締役の職務執行について、監査等委員会の定める監査方針に従い、監査を実施しております。また、当社が監査契約を締結しているPwCあらた有限責任監査法人から年間会計監査計画の提出・会計監査実施結果の報告を受けるほか、適宜、会計監査人による監査に立ち会うとともに、会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行う等、緊密な相互連携をとっております。加えて、内部監査室による監査に監査等委員が立ち会う等、相互連携をとっております。
なお、監査等委員であります遠藤達也氏は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。山神麻子氏は、弁護士として企業法務に精通し、経営の監査及び監督を行うに十分な見識を有しております。
各監査等委員の当事業年度に開催した監査等委員会及び取締役会への出席率は次の通りです。
② 監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、取締役会開催に先立ち月次に開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計14回開催し、1回あたりの所要時間は約3時間でした。年間を通じ次のような決議、協議、報告がなされました。
決議:監査等委員会招集者(議長)の選定、常勤監査等委員・選定監査等委員・特定監査等委員の選定、監査等委員会の方針・計画・方法、監査等委員会予算、監査等委員会の監査報告書、会計監査人の再任の適否、監査等委員選任議案に対する同意等。
協議:取締役会議題の事前協議、監査等委員の報酬、会計監査人の監査報酬に対する同意、会計監査人からの定期報告、リスクマネジメントに関する案件、内部統制のしくみに関する案件、海外子会社CEOとの面談等。
報告:監査等委員会四半期報告および社内決裁内容確認、会計監査人からの監査報告、内部監査活動計画、内部監査結果報告、報酬・指名諮問委員会からの報告、コンプライアンスホットライン報告等。
③ 監査等委員の主な活動
当社の監査等委員は、業務監査と会計監査を通じて良質な企業統治体制を確立すべく活動しております。
まず、業務監査については、取締役会に出席し、取締役等との意思疎通を図り、議事運営や決議内容等を監査し、必要により意見表明を行っております。また、主に常勤監査等委員が、代表取締役社長との会談を適宜行い、経営会議、執行役員会、リスクマネジメント統括委員会、新型コロナウィルス対策会議等、社内の重要な会議に出席し、さらに、必要に応じ執行役員、部門責任者、担当者より報告を受け情報の収集を行うとともに、監査報告や監査所見に基づく提言を行っています。また、内部監査室と連携し、内部統制システムを活用して、業務の有効性・効率性とコンプライアンスの視点から事業所の監査を行い、国内外子会社に関しても、経営状況の把握や取締役・CEOとの意思疎通を行うなど、監査環境の整備に努めております。また、これらはすべて定例の監査等委員会の場で情報共有を行っております。
当事業年度においては、1)21年度経営計画の推進、2)22-25年中期経営計画策定、3)新取締役会メンバーによる業務執行・運営、4)国内外子会社のガバナンス、5)リスクマネジメント体制の再編、6)労働安全衛生を重点監査項目として掲げ、業務監査に取組みました。
会計監査については、会計監査人と定例の情報交換を行い、適正な職務執行のための体制整備について確認を行っております。さらに、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、毎年総合的に評価をしております。
期末には、業務監査と会計監査について、監査の方法及びその内容と監査の結果を記載した監査報告を作成し、監査等委員会で決議しております。
2. 会計監査の状況
① 監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
② 継続監査期間
2019年以降。
③ 業務を執行した公認会計士
④ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士6名、その他12名であります。
⑤ 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、当社の「会計監査人評価基準」に照らし、PwCあらた有限責任監査法人が、会計監査人に必要な専門性、独立性、監査活動の適切性、効率性並びに品質管理体制等を総合的に勘案した結果、適任であると判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員が、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
⑥ 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき総合的に評価しており、PwCあらた有限責任監査法人による監査は、適正に行われていることを確認しております。
3.監査報酬の内容等
① 監査公認会計士等に対する報酬の内容
② 監査公認会計士等と同一のネットワーク(PwCネットワーク・ファーム)に対する報酬(①を除く)
非監査業務の内容は、税務の助言業務等であります。
③ その他の重要な監査証明に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
④ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、監査計画に基づき算出された報酬見積額の妥当性を検討した上で、決定しております。
⑤ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、当期の監査実績の評価及び分析、会計監査の職務遂行状況並びに報酬見積もりの算出根拠の妥当性について必要な検証を行ったうえ、適切であると判断したため、当該報酬の額について、会社法第399条第1項及び同条第3項の同意を行っております。
1. 内部監査及び監査等委員会による監査の状況
① 組織・人員
当社の内部監査は、内部監査室6名で組織され、各事業所の業務活動が、法令、諸規程及び経営方針・計画に準拠し、適正かつ効率的に運営されているか否かを検討し、経営の合理化・業務効率の改善向上に資することを目的としております。監査において発見された問題点については、都度情報交換・意見交換を行い、必要な対策または改善措置を立案・実行しております。
当社の監査等委員会は、監査等委員3名で構成されます。取締役の職務執行について、監査等委員会の定める監査方針に従い、監査を実施しております。また、当社が監査契約を締結しているPwCあらた有限責任監査法人から年間会計監査計画の提出・会計監査実施結果の報告を受けるほか、適宜、会計監査人による監査に立ち会うとともに、会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行う等、緊密な相互連携をとっております。加えて、内部監査室による監査に監査等委員が立ち会う等、相互連携をとっております。
なお、監査等委員であります遠藤達也氏は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。山神麻子氏は、弁護士として企業法務に精通し、経営の監査及び監督を行うに十分な見識を有しております。
各監査等委員の当事業年度に開催した監査等委員会及び取締役会への出席率は次の通りです。
| 役職名 | 氏名 | 出席率 | |
| 監査等委員会 | 取締役会 | ||
| 監査等委員である取締役 | 児玉 弘仁 | 100% | 100% |
| 監査等委員である取締役(社外) | 遠藤 達也 | 100% | 100% |
| 監査等委員である取締役(社外) | 山神 麻子 | 100% | 100% |
② 監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、取締役会開催に先立ち月次に開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計14回開催し、1回あたりの所要時間は約3時間でした。年間を通じ次のような決議、協議、報告がなされました。
決議:監査等委員会招集者(議長)の選定、常勤監査等委員・選定監査等委員・特定監査等委員の選定、監査等委員会の方針・計画・方法、監査等委員会予算、監査等委員会の監査報告書、会計監査人の再任の適否、監査等委員選任議案に対する同意等。
協議:取締役会議題の事前協議、監査等委員の報酬、会計監査人の監査報酬に対する同意、会計監査人からの定期報告、リスクマネジメントに関する案件、内部統制のしくみに関する案件、海外子会社CEOとの面談等。
報告:監査等委員会四半期報告および社内決裁内容確認、会計監査人からの監査報告、内部監査活動計画、内部監査結果報告、報酬・指名諮問委員会からの報告、コンプライアンスホットライン報告等。
③ 監査等委員の主な活動
当社の監査等委員は、業務監査と会計監査を通じて良質な企業統治体制を確立すべく活動しております。
まず、業務監査については、取締役会に出席し、取締役等との意思疎通を図り、議事運営や決議内容等を監査し、必要により意見表明を行っております。また、主に常勤監査等委員が、代表取締役社長との会談を適宜行い、経営会議、執行役員会、リスクマネジメント統括委員会、新型コロナウィルス対策会議等、社内の重要な会議に出席し、さらに、必要に応じ執行役員、部門責任者、担当者より報告を受け情報の収集を行うとともに、監査報告や監査所見に基づく提言を行っています。また、内部監査室と連携し、内部統制システムを活用して、業務の有効性・効率性とコンプライアンスの視点から事業所の監査を行い、国内外子会社に関しても、経営状況の把握や取締役・CEOとの意思疎通を行うなど、監査環境の整備に努めております。また、これらはすべて定例の監査等委員会の場で情報共有を行っております。
当事業年度においては、1)21年度経営計画の推進、2)22-25年中期経営計画策定、3)新取締役会メンバーによる業務執行・運営、4)国内外子会社のガバナンス、5)リスクマネジメント体制の再編、6)労働安全衛生を重点監査項目として掲げ、業務監査に取組みました。
会計監査については、会計監査人と定例の情報交換を行い、適正な職務執行のための体制整備について確認を行っております。さらに、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、毎年総合的に評価をしております。
期末には、業務監査と会計監査について、監査の方法及びその内容と監査の結果を記載した監査報告を作成し、監査等委員会で決議しております。
2. 会計監査の状況
① 監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
② 継続監査期間
2019年以降。
③ 業務を執行した公認会計士
| 業務執行社員 加藤真美 |
| 業務執行社員 谷口寿洋 |
④ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士6名、その他12名であります。
⑤ 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、当社の「会計監査人評価基準」に照らし、PwCあらた有限責任監査法人が、会計監査人に必要な専門性、独立性、監査活動の適切性、効率性並びに品質管理体制等を総合的に勘案した結果、適任であると判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員が、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
⑥ 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき総合的に評価しており、PwCあらた有限責任監査法人による監査は、適正に行われていることを確認しております。
3.監査報酬の内容等
① 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 66 | ― | 69 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 66 | ― | 69 | ― |
② 監査公認会計士等と同一のネットワーク(PwCネットワーク・ファーム)に対する報酬(①を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | ― | ― | 3 |
| 連結子会社 | 26 | 6 | 28 | 1 |
| 計 | 26 | 6 | 28 | 4 |
非監査業務の内容は、税務の助言業務等であります。
③ その他の重要な監査証明に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
④ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、監査計画に基づき算出された報酬見積額の妥当性を検討した上で、決定しております。
⑤ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、当期の監査実績の評価及び分析、会計監査の職務遂行状況並びに報酬見積もりの算出根拠の妥当性について必要な検証を行ったうえ、適切であると判断したため、当該報酬の額について、会社法第399条第1項及び同条第3項の同意を行っております。