有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、基本報酬と賞与から成り立っております。基本報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、各取締役の貢献度に基づいて決定しております。賞与については、当期の利益等に基づいた総額を株主総会で決議しております。なお、社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場であるため、一定の基本報酬を設定するのみとしております。また、監査役の報酬は、その役割の観点から、基本報酬を設定するのみとしております。
当社では、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の現行の報酬制度及び報酬額については、社外取締役及び社外監査役を含め取締役会に諮ったうえで決定しており、代表取締役は社外取締役及び社外監査役にも共有された報酬基準に基づいて個人別の報酬額を決定しております。また、監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査役会の活動内容は、次のとおりであります。
取締役の基本報酬は、2019年6月27日開催の取締役会において、1991年6月27日開催の定時株主総会において決議された年額400百万円の範囲内で、代表取締役が社外取締役及び社外監査役にも共有された報酬基準に基づいて個人別の報酬等の額を決定することを取締役会に諮り、これを決議いたしました。
賞与は、2020年6月25日開催の取締役会において、同日開催の定時株主総会において決議された総額63百万円について、代表取締役が社外取締役及び社外監査役にも共有された報酬基準に基づいて個人別の報酬等の額を決定することを取締役会に諮り、これを決議いたしました。
監査役の基本報酬は、2019年6月27日開催の監査役会において、1992年6月26日開催の定時株主総会において決議された年額75百万円の範囲内で、監査役の協議により個人別の報酬の額を決定いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 取締役の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 取締役の報酬限度額は、1991年6月27日開催の定時株主総会において年額400百万円以内と決議いただいております。
3 監査役の報酬限度額は、1992年6月26日開催の定時株主総会において年額75百万円以内と決議いただいております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、基本報酬と賞与から成り立っております。基本報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、各取締役の貢献度に基づいて決定しております。賞与については、当期の利益等に基づいた総額を株主総会で決議しております。なお、社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場であるため、一定の基本報酬を設定するのみとしております。また、監査役の報酬は、その役割の観点から、基本報酬を設定するのみとしております。
当社では、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の現行の報酬制度及び報酬額については、社外取締役及び社外監査役を含め取締役会に諮ったうえで決定しており、代表取締役は社外取締役及び社外監査役にも共有された報酬基準に基づいて個人別の報酬額を決定しております。また、監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査役会の活動内容は、次のとおりであります。
取締役の基本報酬は、2019年6月27日開催の取締役会において、1991年6月27日開催の定時株主総会において決議された年額400百万円の範囲内で、代表取締役が社外取締役及び社外監査役にも共有された報酬基準に基づいて個人別の報酬等の額を決定することを取締役会に諮り、これを決議いたしました。
賞与は、2020年6月25日開催の取締役会において、同日開催の定時株主総会において決議された総額63百万円について、代表取締役が社外取締役及び社外監査役にも共有された報酬基準に基づいて個人別の報酬等の額を決定することを取締役会に諮り、これを決議いたしました。
監査役の基本報酬は、2019年6月27日開催の監査役会において、1992年6月26日開催の定時株主総会において決議された年額75百万円の範囲内で、監査役の協議により個人別の報酬の額を決定いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 341 | 278 | 63 | - | 14 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 32 | 32 | - | - | 2 |
| 社外取締役 | 26 | 26 | - | - | 4 |
| 社外監査役 | 18 | 18 | - | - | 3 |
(注)1 取締役の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 取締役の報酬限度額は、1991年6月27日開催の定時株主総会において年額400百万円以内と決議いただいております。
3 監査役の報酬限度額は、1992年6月26日開催の定時株主総会において年額75百万円以内と決議いただいております。