有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等は、基本報酬と賞与のみにより構成するものとします。
基本報酬については、株主総会で決議された報酬限度額400百万円(1991年6月27日開催定時株主総会決議)の範囲内で、各取締役の貢献度に基づいて、年間の報酬額を決定します。
賞与については、当社の経常利益に基づいて計算された総額を当期株主総会にお諮りし、当期株主総会で決議された総額の範囲内で、各取締役の従来に支給した役員賞与の額その他諸般の事情に基づいて決定します。
賞与が各期の株主総会で決議された金額により定められることから、各取締役の基本報酬と賞与の割合については特に定めないものとします。
なお、社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場であるため、基本報酬のみにより構成するものとし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、一定の金額を当該社外取締役との協議により決定するものとします。
取締役の個人別の報酬等の決定方法については、各期ごとに社外取締役及び社外監査役を含め取締役会に諮ったうえで決定するものとしておりますが、原則として、代表取締役社長が社外取締役及び社外監査役にも共有された報酬基準に基づいて個人別の報酬等の金額を決定するものとします。
上記の決定方針は、2021年2月12日開催の取締役会にて決議されたものですが、下記②記載の当該事業年度の取締役の報酬等も、上記の決定方針に沿うものであることを同年5月14日開催の取締役会において確認しております。すなわち、当該事業年度の取締役の報酬等も基本報酬と賞与のみにより構成されており、社外取締役及び社外監査役の全員が参加した2020年6月25日開催の取締役会で、それぞれ次のとおり決定されているからです。
〈基本報酬について〉
1991年6月27日開催の定時株主総会で決議いただいた年額400百万円以内(当該決議がされた時点において、当該報酬限度額の対象とされていた取締役員数は18名)で2020年7月以降の取締役14名の各基本報酬額を決定するにあたり、その具体的金額の全部について代表取締役社長今村将也氏に委任しており、同氏は、かかる委任に基づき、社外取締役及び社外監査役にも共有された基本報酬基準に基づいて個人別の基本報酬額を決定しております。
〈賞与について〉
2020年6月25日開催の定時株主総会で決議いただいた総額63百万円を前事業年度に取締役(社外取締役を除く)であった14名の各賞与支給額を決定するにあたり、その具体的金額の全部について代表取締役社長今村将也氏に委任しており、同氏は、かかる委任に基づき、社外取締役及び社外監査役にも共有された賞与支給基準に基づいて個人別の賞与支給額を決定しております。
なお、当社取締役会が、代表取締役社長今村将也氏に対して上記各委任を致しましたのは、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門の業績と当該取締役の貢献度を評価して当該取締役へ支給する各報酬ごとの具体的金額をそれぞれ決定するにおいては代表取締役社長が最も適していると判断したためでありますが、当該決定においては社外取締役及び社外監査役にも共有された上記各基準に基づくものとして客観性を担保し、かつ、実際の決定が当該基準に基づいているかどうかについて社外取締役及び社外監査役の監督に服せしめることにより適切な決定がなされるようにしております。また、同氏は、適宜必要に応じて、各社外取締役の客観的な観点からの提言や助言を受けております。
監査役の報酬については、その役割の観点から、基本報酬を設定するのみとしており、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
監査役の基本報酬は、2020年6月25日開催の監査役会において、1992年6月26日開催の定時株主総会において決議された年額75百万円以内(当該決議がされた時点において、当該報酬限度額の対象とされていた監査役員数は3名)で、監査役の協議により個人別の報酬の額を決定しました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 取締役の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 取締役の報酬限度額は、1991年6月27日開催の定時株主総会において年額400百万円以内と決議いただいております。
3 監査役の報酬限度額は、1992年6月26日開催の定時株主総会において年額75百万円以内と決議いただいております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等は、基本報酬と賞与のみにより構成するものとします。
基本報酬については、株主総会で決議された報酬限度額400百万円(1991年6月27日開催定時株主総会決議)の範囲内で、各取締役の貢献度に基づいて、年間の報酬額を決定します。
賞与については、当社の経常利益に基づいて計算された総額を当期株主総会にお諮りし、当期株主総会で決議された総額の範囲内で、各取締役の従来に支給した役員賞与の額その他諸般の事情に基づいて決定します。
賞与が各期の株主総会で決議された金額により定められることから、各取締役の基本報酬と賞与の割合については特に定めないものとします。
なお、社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場であるため、基本報酬のみにより構成するものとし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、一定の金額を当該社外取締役との協議により決定するものとします。
取締役の個人別の報酬等の決定方法については、各期ごとに社外取締役及び社外監査役を含め取締役会に諮ったうえで決定するものとしておりますが、原則として、代表取締役社長が社外取締役及び社外監査役にも共有された報酬基準に基づいて個人別の報酬等の金額を決定するものとします。
上記の決定方針は、2021年2月12日開催の取締役会にて決議されたものですが、下記②記載の当該事業年度の取締役の報酬等も、上記の決定方針に沿うものであることを同年5月14日開催の取締役会において確認しております。すなわち、当該事業年度の取締役の報酬等も基本報酬と賞与のみにより構成されており、社外取締役及び社外監査役の全員が参加した2020年6月25日開催の取締役会で、それぞれ次のとおり決定されているからです。
〈基本報酬について〉
1991年6月27日開催の定時株主総会で決議いただいた年額400百万円以内(当該決議がされた時点において、当該報酬限度額の対象とされていた取締役員数は18名)で2020年7月以降の取締役14名の各基本報酬額を決定するにあたり、その具体的金額の全部について代表取締役社長今村将也氏に委任しており、同氏は、かかる委任に基づき、社外取締役及び社外監査役にも共有された基本報酬基準に基づいて個人別の基本報酬額を決定しております。
〈賞与について〉
2020年6月25日開催の定時株主総会で決議いただいた総額63百万円を前事業年度に取締役(社外取締役を除く)であった14名の各賞与支給額を決定するにあたり、その具体的金額の全部について代表取締役社長今村将也氏に委任しており、同氏は、かかる委任に基づき、社外取締役及び社外監査役にも共有された賞与支給基準に基づいて個人別の賞与支給額を決定しております。
なお、当社取締役会が、代表取締役社長今村将也氏に対して上記各委任を致しましたのは、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門の業績と当該取締役の貢献度を評価して当該取締役へ支給する各報酬ごとの具体的金額をそれぞれ決定するにおいては代表取締役社長が最も適していると判断したためでありますが、当該決定においては社外取締役及び社外監査役にも共有された上記各基準に基づくものとして客観性を担保し、かつ、実際の決定が当該基準に基づいているかどうかについて社外取締役及び社外監査役の監督に服せしめることにより適切な決定がなされるようにしております。また、同氏は、適宜必要に応じて、各社外取締役の客観的な観点からの提言や助言を受けております。
監査役の報酬については、その役割の観点から、基本報酬を設定するのみとしており、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
監査役の基本報酬は、2020年6月25日開催の監査役会において、1992年6月26日開催の定時株主総会において決議された年額75百万円以内(当該決議がされた時点において、当該報酬限度額の対象とされていた監査役員数は3名)で、監査役の協議により個人別の報酬の額を決定しました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 364 | 268 | 95 | - | 14 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 32 | 32 | - | - | 3 |
| 社外取締役 | 36 | 36 | - | - | 5 |
| 社外監査役 | 19 | 19 | - | - | 2 |
(注)1 取締役の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 取締役の報酬限度額は、1991年6月27日開催の定時株主総会において年額400百万円以内と決議いただいております。
3 監査役の報酬限度額は、1992年6月26日開催の定時株主総会において年額75百万円以内と決議いただいております。