有価証券報告書-第77期(2024/04/01-2025/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等は、基本報酬と賞与のみにより構成するものとします。
基本報酬については、株主総会で決議された報酬限度額400百万円(1991年6月27日開催定時株主総会決議)の範囲内で、各取締役の貢献度に基づいて、年間の報酬額を決定します。
賞与については、当社の経常利益に基づいて計算された総額を当期株主総会にお諮りし、当期株主総会で決議された総額の範囲内で、各取締役の従来に支給した役員賞与の額その他諸般の事情に基づいて決定します。
賞与が各期の株主総会で決議された金額により定められることから、各取締役の基本報酬と賞与の割合については特に定めないものとします。
なお、社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場であるため、基本報酬のみにより構成するものとし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、一定の金額を当該社外取締役との協議により決定するものとします。
取締役の個人別の報酬等の決定方法については、各期ごとに社外取締役及び社外監査役を含め取締役会に諮ったうえで決定するものとしておりますが、原則として、代表取締役社長が社外取締役及び社外監査役にも共有された報酬基準に基づいて個人別の報酬等の金額を決定するものとします。
なお、当社は、取締役候補の指名及び報酬に係る手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として、過半数を独立社外取締役で構成される「指名・報酬委員会」を設置しております。取締役会は、同委員会の意見を尊重して指名・報酬に関する事項を決定いたします。
上記の「指名・報酬委員会」は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。
(1)取締役の選任・解任(株主総会決議事項)に関する事項
(2)代表取締役の選定・解職に関する事項
(3)役付取締役の選定・解職に関する事項
(4)取締役の報酬等に関する事項
(5)後継者計画(育成を含む)に関する事項
(6)委員会の構成に関する事項
(7)その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項
〈基本報酬について〉
1991年6月27日開催の定時株主総会で決議いただいた年額400百万円以内(当該決議がされた時点において、当該報酬限度額の対象とされていた取締役員数は18名)で、2025年7月以降の取締役12名の各基本報酬額を決定するにあたり、取締役会の諮問機関である、過半数を独立社外取締役で構成される「指名・報酬委員会」で審議を行い、同委員会の答申に基づき、これらを社外取締役、社外監査役も出席する、取締役会で審議、決議を行っております。
〈賞与について〉
2025年6月26日開催の定時株主総会で決議いただいた総額127百万円を前事業年度に取締役(社外取締役を除く)であった11名の各賞与支給額を決定するにあたり、取締役会の諮問機関である、過半数を独立社外取締役で構成される「指名・報酬委員会」で審議を行い、同委員会の答申に基づき、これらを社外取締役、社外監査役も出席する、取締役会で審議、決議を行っております。
監査役の報酬については、その役割の観点から、基本報酬を設定するのみとしており、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
監査役の基本報酬は、1992年6月26日開催の定時株主総会において決議された年額75百万円以内(当該決議がされた時点において、当該報酬限度額の対象とされていた監査役員数は3名)で、監査役の協議により個人別の報酬の額を決定しました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 取締役の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 取締役の報酬限度額は、1991年6月27日開催の定時株主総会において年額400百万円以内と決議いただいております。
3 監査役の報酬限度額は、1992年6月26日開催の定時株主総会において年額75百万円以内と決議いただいております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等は、基本報酬と賞与のみにより構成するものとします。
基本報酬については、株主総会で決議された報酬限度額400百万円(1991年6月27日開催定時株主総会決議)の範囲内で、各取締役の貢献度に基づいて、年間の報酬額を決定します。
賞与については、当社の経常利益に基づいて計算された総額を当期株主総会にお諮りし、当期株主総会で決議された総額の範囲内で、各取締役の従来に支給した役員賞与の額その他諸般の事情に基づいて決定します。
賞与が各期の株主総会で決議された金額により定められることから、各取締役の基本報酬と賞与の割合については特に定めないものとします。
なお、社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場であるため、基本報酬のみにより構成するものとし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、一定の金額を当該社外取締役との協議により決定するものとします。
取締役の個人別の報酬等の決定方法については、各期ごとに社外取締役及び社外監査役を含め取締役会に諮ったうえで決定するものとしておりますが、原則として、代表取締役社長が社外取締役及び社外監査役にも共有された報酬基準に基づいて個人別の報酬等の金額を決定するものとします。
なお、当社は、取締役候補の指名及び報酬に係る手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として、過半数を独立社外取締役で構成される「指名・報酬委員会」を設置しております。取締役会は、同委員会の意見を尊重して指名・報酬に関する事項を決定いたします。
上記の「指名・報酬委員会」は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。
(1)取締役の選任・解任(株主総会決議事項)に関する事項
(2)代表取締役の選定・解職に関する事項
(3)役付取締役の選定・解職に関する事項
(4)取締役の報酬等に関する事項
(5)後継者計画(育成を含む)に関する事項
(6)委員会の構成に関する事項
(7)その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項
〈基本報酬について〉
1991年6月27日開催の定時株主総会で決議いただいた年額400百万円以内(当該決議がされた時点において、当該報酬限度額の対象とされていた取締役員数は18名)で、2025年7月以降の取締役12名の各基本報酬額を決定するにあたり、取締役会の諮問機関である、過半数を独立社外取締役で構成される「指名・報酬委員会」で審議を行い、同委員会の答申に基づき、これらを社外取締役、社外監査役も出席する、取締役会で審議、決議を行っております。
〈賞与について〉
2025年6月26日開催の定時株主総会で決議いただいた総額127百万円を前事業年度に取締役(社外取締役を除く)であった11名の各賞与支給額を決定するにあたり、取締役会の諮問機関である、過半数を独立社外取締役で構成される「指名・報酬委員会」で審議を行い、同委員会の答申に基づき、これらを社外取締役、社外監査役も出席する、取締役会で審議、決議を行っております。
監査役の報酬については、その役割の観点から、基本報酬を設定するのみとしており、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
監査役の基本報酬は、1992年6月26日開催の定時株主総会において決議された年額75百万円以内(当該決議がされた時点において、当該報酬限度額の対象とされていた監査役員数は3名)で、監査役の協議により個人別の報酬の額を決定しました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 461 | 334 | 127 | - | 11 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 32 | 32 | - | - | 2 |
| 社外取締役 | 48 | 48 | - | - | 5 |
| 社外監査役 | 19 | 19 | - | - | 2 |
(注)1 取締役の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 取締役の報酬限度額は、1991年6月27日開催の定時株主総会において年額400百万円以内と決議いただいております。
3 監査役の報酬限度額は、1992年6月26日開催の定時株主総会において年額75百万円以内と決議いただいております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 | 連結報酬等の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(百万円) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | ||||
| 住本 憲隆 | 129 | 代表取締役 社長 | 提出会社 | 40 | - | 23 | - |
| 代表取締役 会長 | マルチャン,INC. | 65 | - | - | - | ||
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。