有価証券報告書-第84期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役及び監査役の報酬等は、基本報酬・賞与及び退職慰労金により構成するものとします。
基本報酬については、株主総会で決議された報酬限度額100百万円(2012年6月27日開催定時株主総会決議。ただし、使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する給与相当額は含まない。定款で定める取締役の員数は12名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は4名)の範囲内で、各取締役の貢献度に基づいて、年間の報酬額を決定します。
賞与については、当社の経常利益に基づいて計算された総額を各取締役の従来に支給した役員賞与の額その他諸般の事情に基づいて決定します。株主総会で決議された報酬限度額内にて収まる場合には株主総会の決議事項とはしない運用をしております。各取締役の基本報酬と賞与の割合については特に定めないものとします。
なお、社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場であるため、基本報酬のみにより構成するものとし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、一定の金額を当該社外取締役との協議により決定するものとします。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の決定方法については、社外取締役及び社外監査役の全員が参加した2023年6月21日開催の取締役会で、基本報酬・賞与については2012年6月27日開催の定時株主総会で決議いただいた年額100百万円以内で2023年7月以降の取締役5名の各報酬額を決定するにあたり、それぞれの具体的金額の全部について代表取締役社長橋本淳氏に委任しており、同氏はかかる委任に基づき、基本報酬及び賞与の各報酬ごとに、社外取締役及び社外監査役にも共有された基本報酬基準に基づいて個人別の報酬額をそれぞれ決定しております。
なお、当社取締役会が、代表取締役社長橋本淳氏に対して上記委任を致しましたのは、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門の業績と当該取締役の貢献度を評価して当該取締役へ支払う各報酬ごとの具体的金額をそれぞれ決定するにおいては代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
当該決定においては社外取締役及び社外監査役にも共有された報酬基準に基づくものとして客観性を担保し、かつ、実際の決定が当該基準に基づいているかどうかについて社外取締役及び社外監査役の監督に服せしめることにより適切な決定がなされるようにしております。
また、同氏は、適宜必要に応じて、各社外取締役の客観的な観点からの提言、助言を受けております。
各期ごとに社外取締役及び社外監査役を含め取締役会に諮ったうえで決定するものとしておりますが、原則として、代表取締役社長が社外取締役及び社外監査役にも共有された報酬基準に基づいて個人別の報酬等の金額を決定するものとします。
監査役の基本報酬については、株主総会で決議された報酬限度額30百万円(2012年6月27日開催定時株主総会決議。定款で定める監査役の員数は4名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名)の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役及び監査役の報酬等は、基本報酬・賞与及び退職慰労金により構成するものとします。
基本報酬については、株主総会で決議された報酬限度額100百万円(2012年6月27日開催定時株主総会決議。ただし、使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する給与相当額は含まない。定款で定める取締役の員数は12名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は4名)の範囲内で、各取締役の貢献度に基づいて、年間の報酬額を決定します。
賞与については、当社の経常利益に基づいて計算された総額を各取締役の従来に支給した役員賞与の額その他諸般の事情に基づいて決定します。株主総会で決議された報酬限度額内にて収まる場合には株主総会の決議事項とはしない運用をしております。各取締役の基本報酬と賞与の割合については特に定めないものとします。
なお、社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場であるため、基本報酬のみにより構成するものとし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、一定の金額を当該社外取締役との協議により決定するものとします。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の決定方法については、社外取締役及び社外監査役の全員が参加した2023年6月21日開催の取締役会で、基本報酬・賞与については2012年6月27日開催の定時株主総会で決議いただいた年額100百万円以内で2023年7月以降の取締役5名の各報酬額を決定するにあたり、それぞれの具体的金額の全部について代表取締役社長橋本淳氏に委任しており、同氏はかかる委任に基づき、基本報酬及び賞与の各報酬ごとに、社外取締役及び社外監査役にも共有された基本報酬基準に基づいて個人別の報酬額をそれぞれ決定しております。
なお、当社取締役会が、代表取締役社長橋本淳氏に対して上記委任を致しましたのは、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門の業績と当該取締役の貢献度を評価して当該取締役へ支払う各報酬ごとの具体的金額をそれぞれ決定するにおいては代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
当該決定においては社外取締役及び社外監査役にも共有された報酬基準に基づくものとして客観性を担保し、かつ、実際の決定が当該基準に基づいているかどうかについて社外取締役及び社外監査役の監督に服せしめることにより適切な決定がなされるようにしております。
また、同氏は、適宜必要に応じて、各社外取締役の客観的な観点からの提言、助言を受けております。
各期ごとに社外取締役及び社外監査役を含め取締役会に諮ったうえで決定するものとしておりますが、原則として、代表取締役社長が社外取締役及び社外監査役にも共有された報酬基準に基づいて個人別の報酬等の金額を決定するものとします。
監査役の基本報酬については、株主総会で決議された報酬限度額30百万円(2012年6月27日開催定時株主総会決議。定款で定める監査役の員数は4名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名)の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 56 | 44 | ― | 12 | ― | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 12 | 9 | ― | 2 | 0 | 1 |
| 社外役員 | 14 | 14 | ― | ― | ― | 5 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。